○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成9年3月31日

条例第1号

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和28年条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(平成28年条例第7号・一部改正)

(1週間の正規の勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 地方公務員法第22条の4(定年前再任用短時間勤務職員の任用)第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の性質により前2項の規定により難いときは、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項の規定に基づき定める時間)とする正規の勤務時間を、別に定めることができる。

(平成14年条例第2号・平成21年条例第48号・令和4年条例第25号・一部改正)

(週休日及び正規の勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、暦日を単位として、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

(平成14年条例第2号・平成21年条例第48号・令和4年条例第25号・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 前項の場合において、職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

3 任命権者は、第1項の規定により週休日及び正規の勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の性質により、これにより難い場合において、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りでない。

(平成14年条例第2号・令和4年条例第25号・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち規則で定める時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平成21年条例第48号・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合において少なくとも1時間、継続して一昼夜にわたる場合は1時間30分以上の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

第7条 削除

(平成21年条例第48号)

(宿日直勤務)

第8条 任命権者は、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

(超過勤務)

第9条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前条に規定する勤務以外の勤務(以下「超過勤務」という。)をすることを命ずることができる。

(平成28年条例第7号・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条、次条及び第9条の4において同じ。)を養育する職員(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)における勤務をさせてはならない。

2 前項の規定は、第17条第1項に規定する要介護者(次条及び第9条の4において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条、次条及び第9条の4において同じ。)を養育する職員(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育」とあるのは「第17条第1項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第7号・追加、平成28年条例第34号・平成29年条例第20号・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第9条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第7号・追加、平成28年条例第34号・令和7年条例第5号・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第9条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、規則で定める時間を超えて超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第7号・追加)

(超勤代休時間)

第9条の5 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第12条(超過勤務手当)第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項、第4条第1項又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(次条に規定する休日及び第12条第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた正規の勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平成22年条例第5号・追加、平成28年条例第7号・旧第9条の2繰下・一部改正)

(休日)

第10条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(3) 国の行事の行われる日で規則で定める日

(休日の振替)

第11条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、第4条第1項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、その日に振り替えて、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる日以外の日を休日とする。

2 職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られた場合において、その正規の勤務時間の終期の属する日が前条又は前項の規定による休日(年末年始の休日を除く。)に当たるときは、同条又は同項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合においては、その日に振り替えて、規則で定めるところにより、同条又は同項の規定により休日とされた日以外の日を休日とする。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、第3条第2項、第4条第1項又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(第9条の5第1項の規定により超勤代休時間が指定された日、休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平成22年条例第5号・平成28年条例第7号・一部改正)

(休暇の種類)

第13条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇とする。

(平成28年条例第34号・令和8年条例第5号・一部改正)

(年次有給休暇)

第14条 年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たにこの条例の適用を受けることとなった者その他規則で定める者のその年度の年次有給休暇の日数は、その年度の在職期間、他の条例等の適用を受ける職員としてのその年度の在職期間中における年次有給休暇の残日数を考慮し、40日を上限として規則で定める。

3 年次有給休暇は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 前4項に規定するもののほか年次有給休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年条例第2号・平成28年条例第7号・令和4年条例第25号・一部改正)

(病気休暇)

第15条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇に関しその期間その他の必要な事項は、規則で定める。

(特別休暇)

第16条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。

2 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、規則で定める。

(介護休暇)

第17条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第19条において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇については、給与条例第11条(給与の減額)の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第15条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

3 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第5号・平成28年条例第34号・令和7年条例第5号・一部改正)

(介護時間)

第17条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間については、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

3 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第34号・追加)

(子育て部分休暇)

第17条の3 子育て部分休暇は、9歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の第3学年を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条(部分休業)第1項の規定による部分休業の承認を受けることができる職員を除く。)が当該子を養育するため、1日の勤務時間の全部又は一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 子育て部分休暇については、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

3 子育て部分休暇に関しその期間その他の必要な事項は、規則で定める。

(令和8年条例第5号・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇の承認)

第18条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平成28年条例第34号・令和8年条例第5号・一部改正)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)

第19条 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(令和7年条例第5号・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第20条 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令和7年条例第5号・追加)

(管理職員等に対する特例)

第21条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員の勤務時間、休憩時間等については、第2条から第12条までの規定にかかわらず、別に定めることができる。

(令和7年条例第5号・旧第19条繰下)

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第22条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定める。

(平成14年条例第2号・令和4年条例第25号・一部改正、令和7年条例第5号・旧第20条繰下)

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令和7年条例第5号・旧第21条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則第16項(第9条の3に係る改正規定に限る。)の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第23号で平成9年6月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条(勤務時間)ただし書の規定に基づき定められている1週間の正規の勤務時間は、この条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第4条(正規の勤務時間の割振り)第1項ただし書に基づき定められている正規の勤務時間の割振りは、新条例第4条第1項の規定に基づき定められたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第3条(勤務を要しない日)第2項又は第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日は、新条例第4条第3項の規定に基づき定められた週休日とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第16条(勤務を要しない日の振替等)第1項の規定に基づき他の日に振り替えられている勤務を要しない日は、新条例第5条の規定に基づき定められた週休日とみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例第7条(すいみん時間)の規定に基づき与えられている睡眠時間は、新条例第6条第2項の規定に基づく休憩時間とみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例第15条(超過勤務及び休日勤務)の規定に基づき命ぜられている勤務は、新条例第9条の規定に基づく勤務又は新条例第10条から第12条までの規定に基づき特に勤務することを命ぜられた場合の勤務とみなす。

8 この条例の施行の際現に旧条例第8条(休日)第2項又は第3項の規定に基づき定められている休日は、新条例第11条の規定に基づき定められたものとみなす。

9 この条例の施行の際現に旧条例第16条第2項の規定に基づき勤務を免除されている日は、新条例第12条第1項の規定に基づき指定された日とみなす。

10 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日以後の平成9年における年次有給休暇の日数については、新条例第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の旧条例第9条(休暇)第1項及び第3項に規定する年次有給休暇の残日数とする。

11 この条例の施行の際現に旧条例第9条第5項の規定に基づき承認されている年次有給休暇は、新条例第14条第4項の規定に基づき承認された年次有給休暇とみなす。

12 この条例の施行の際現に旧条例第10条(公民権の行使)から第14条(慶弔休暇)までの規定に基づき承認されている休暇は、新条例第18条第1項の規定に基づき承認された特別休暇とみなす。

13 第2項から前項に規定するもののほか、この条例(次項から第18項までの規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(国分寺市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

14 国分寺市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部改正)

16 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市技能労務職の職員の給与等の種類及び基準に関する条例の一部改正)

17 国分寺市技能労務職の職員の給与等の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

18 国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成14年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成22年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日に在職する職員に係る施行日から平成29年3月31日までの間の年次有給休暇の日数については、この条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第14条の規定にかかわらず、この条例による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第14条の規定により使用することのできる年次有給休暇の日数から、平成28年1月1日から施行日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じた日数に5日を加えた日数とする。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成28年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は同年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3に規定する超過勤務の免除及び改正後の条例第17条の2に規定する介護時間に係る請求は、施行日前においても行うことができる。

附則(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

附則(令和7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第9条の3に規定する超過勤務の免除に係る請求は、施行日前においても行うことができる。

附則(令和8年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第17条の3に規定する子育て部分休暇に係る請求等は、施行日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成9年3月31日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第3章 服務
沿革情報
◇ 昭和37年3月15日 条例第3号
◇ 昭和39年3月19日 条例第5号
◇ 昭和41年10月1日 条例第25号
◇ 昭和44年10月7日 条例第33号
◇ 昭和48年4月25日 条例第16号
◇ 昭和49年3月30日 条例第5号
◇ 昭和62年6月29日 条例第14号
◇ 平成元年3月16日 条例第3号
◇ 平成4年6月29日 条例第20号
◇ 平成6年3月28日 条例第4号
◆ 平成9年3月31日 条例第1号
◇ 平成14年3月29日 条例第2号
◇ 平成21年12月28日 条例第48号
◇ 平成22年3月31日 条例第5号
◇ 平成28年3月29日 条例第7号
◇ 平成28年12月28日 条例第34号
◇ 平成29年9月29日 条例第20号
◇ 令和4年12月26日 条例第25号
◇ 令和7年3月31日 条例第5号
◇ 令和8年3月27日 条例第5号