○国分寺市当直警備員服務規程

昭和59年9月27日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、国分寺市庁舎の当直等に従事する職員(以下「当直警備員」という。)の服務に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 当直警備員は、契約管財課長の指揮を受けて、電話及び来庁者等の応待並びに火災、盗難、風水害その他の事故の防止を図るため、庁舎内外を巡回し、施設の警備取締りに努めなければならない。

2 当直警備員は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 戸籍に関する諸届の受付

(2) 到着文書及び物品の収受

(3) 埋火葬の許可証の交付

(4) 行旅病者及び死亡人等の連絡事務

(5) 伝染病発生届の受付及び連絡事務

(6) 電話等による苦情受付及び連絡事務

(7) 火災その他の非常、緊急を要する事務

(8) 住民票、市税証明等の引渡し業務に関すること。

(9) その他必要な事務

3 前項の事務処理は、各課の事務取扱処理に関する要領により取り扱うものとする。

(平成4年訓令第5号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第2号・平成14年訓令第5号・平成26年訓令第16号・一部改正)

(勤務日、勤務時間)

第3条 勤務日は1直1休制とし、勤務時間等については別表に定めるとおりとする。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(巡回)

第4条 当直警備員は、庁舎の保全及び秩序の維持並びに火災、盗難その他の事故の防止を図るため、庁舎の内外を4回以上適宜巡回しなければならない。

2 庁舎の巡回にあたっては、次の事項に注意しなければならない。特に、各種警報等発令中は警戒を厳しくするものとする。

(1) 各室窓の施錠状態及び各庁舎出入口の施錠

(2) 各庁舎の電気、ガス、水道等の異常の有無

(3) 施設の破損、危険発生箇所の有無

(4) 火気不始末箇所及び異常の有無

(平成4年訓令第5号・一部改正)

(当直日誌)

第5条 当直警備員は、当直日誌に次の事項を記載し、勤務終了後収受物件等とともに契約管財課長又は次番当直警備員に提出するものとする。

(1) 当直警備員の氏名

(2) 取扱文書、物品の件数及び内訳

(3) 主たる来訪者及び諸行事

(4) 時間外、休日等勤務者の出退状況

(5) 取扱件名及び処理てん末に関すること。

(6) 庁舎巡回状況

(7) その他必要事項

(平成4年訓令第5号・平成14年訓令第5号・平成26年訓令第16号・一部改正)

(当直室備付書類等)

第6条 当直室に備え付ける簿冊、書類、物品等は、次のとおりとする。

(1) 当直日誌

(2) 国分寺市例規集

(3) 戸籍関係受付簿及び用紙

(4) 伝染病患者受付簿

(5) 市内全図及び住宅地図

(6) かぎその他の当直警備に必要な各種用具類

(7) 市報

(8) その他契約管財課長が必要と認めるもの

(平成4年訓令第5号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第2号・平成14年訓令第5号・平成26年訓令第16号・一部改正)

(当直警備員の事務の引継ぎ)

第7条 当直警備員は、出勤時又は退庁時に事務の引継ぎを行わなければならない。

2 当直警備員は、出勤時に契約管財課長又は前日の当直警備員から、庁舎の使用状況及び各課からの依頼事項等の事務の引継ぎを受けるものとする。

3 当直警備員は、勤務終了後退庁する際、勤務中に取り扱った各種の事務処理事項及び先番の当直警備員から引継ぎを受けた事項等は、直接担当課に連絡を必要とするものを除き、当直日誌とともに契約管財課長又は次番当直警備員に引継ぎしなければならない。

(平成4年訓令第5号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第5号・平成18年訓令第36号・平成26年訓令第16号・一部改正)

(非常災害の措置)

第8条 当直警備員は、火災、風水害、地震その他の事故が発生した場合は、直ちに、関係機関に連絡するとともに契約管財課長又は担当課長等に報告し、その指揮を受けるほか、状況に応じ臨機の措置をとらなければならない。

(平成4年訓令第5号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第5号・平成26年訓令第16号・一部改正)

(臨時当直者)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、当直警備員以外の者を臨時に当直者として置くことができる。この場合における本規程の適用については、「当直警備員」とあるのは「当直者」とする。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めのない事項については、総務部長が定める。

この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成4年訓令第5号)

この訓令は、平成4年7月18日から施行する。

(平成4年訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第36号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第34号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平成4年訓令第7号・全改、平成21年訓令第34号・一部改正)

当直警備員の勤務時間等

曜日

勤務時間

休憩時間

睡眠時間

月曜日から金曜日まで

午後5時から翌日の午前8時30分まで

午後9時から午後11時までの間に1時間

翌日の午前零時から午前5時まで

土曜日

日曜日

祝日

年末年始

午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

正午から午後2時までの間に45分間及び午後6時から午後8時までの間に1時間

同上

国分寺市当直警備員服務規程

昭和59年9月27日 訓令第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和59年9月27日 訓令第11号
平成4年7月10日 訓令第5号
平成4年8月26日 訓令第7号
平成9年3月5日 訓令第3号
平成14年3月29日 訓令第2号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成18年12月28日 訓令第36号
平成21年12月28日 訓令第34号
平成26年3月31日 訓令第16号