○国分寺市当直担当服務規程
昭和59年9月27日
訓令第11号
(目的)
第1条 この規程は、国分寺市庁舎の当直業務に従事する職員(以下「当直担当」という。)の服務に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(令和7年訓令第6号・一部改正)
(職務)
第2条 当直担当は、市民課長の指揮を受けて、電話及び来庁者等の応待に努めなければならない。
2 当直担当は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 戸籍に関する諸届の受付
(2) 埋火葬の許可証の交付
(3) 住民票、市税証明等の引渡し業務に関すること。
(4) その他必要な事務
3 前項の事務処理は、各課の事務取扱処理に関する要領により取り扱うものとする。
(平成4年訓令第5号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第2号・平成14年訓令第5号・平成26年訓令第16号・令和7年訓令第6号・一部改正)
(勤務日、勤務時間)
第3条 勤務日は1直1休制とし、勤務時間等については別表に定めるとおりとする。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(守衛室)
第4条 当直担当の詰所は、守衛室とする。
(令和7年訓令第6号・全改)
(守衛室備付書類等)
第5条 守衛室に備え付ける簿冊、書類、物品等は、次のとおりとする。
(1) 戸籍関係受付簿及び用紙
(2) 市内全図及び住宅地図
(3) 鍵その他の当直業務に必要な各種用具類
(4) 市報
(5) その他市民課長が必要と認めるもの
(平成4年訓令第5号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第2号・平成14年訓令第5号・平成26年訓令第16号・一部改正、令和7年訓令第6号・旧第6条繰上・一部改正)
(当直担当の事務の引継ぎ)
第6条 当直担当は、出勤時又は退庁時に事務の引継ぎを行わなければならない。
2 当直担当は、出勤時に市民課長又は前日の当直担当から、各課からの依頼事項等の事務の引継ぎを受けるものとする。
3 当直担当は、勤務終了後退庁する際、勤務中に取り扱った各種の事務処理事項及び先番の当直担当から引継ぎを受けた事項等は、直接担当課に連絡を必要とするものを除き、市民課長又は次番当直担当に引継ぎしなければならない。
(平成4年訓令第5号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第5号・平成18年訓令第36号・平成26年訓令第16号・一部改正、令和7年訓令第6号・旧第7条繰上・一部改正)
(臨時当直者)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、当直担当以外の者を臨時に当直者として置くことができる。この場合における本規程の適用については、「当直担当」とあるのは「当直者」とする。
(平成9年訓令第3号・一部改正、令和7年訓令第6号・旧第9条繰上・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めのない事項については、市民生活部長が定める。
(令和7年訓令第6号・旧第10条繰上・一部改正)
付則
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第5号)
この訓令は、平成4年7月18日から施行する。
附則(平成4年訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第36号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第34号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(国分寺市職員服務規程の一部改正)
2 国分寺市職員服務規程(昭和40年規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市文書管理規程の一部改正)
3 国分寺市文書管理規程(平成元年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
(平成4年訓令第7号・全改、平成21年訓令第34号・令和7年訓令第6号・一部改正)
当直担当の勤務時間等 | 曜日 | 勤務時間 | 休憩時間 | 睡眠時間 |
月曜日から金曜日まで | 午後5時から翌日の午前8時30分まで | 午後9時から午後11時までの間に1時間 | 翌日の午前零時から午前5時まで | |
土曜日 日曜日 祝日 年末年始 | 午前8時30分から翌日の午前8時30分まで | 正午から午後2時までの間に45分間及び午後6時から午後8時までの間に1時間 | 同上 |