○国分寺市職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成4年7月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び国分寺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、国分寺市職員の育児休業及び部分休業の手続について必要な事項を定めるものとする。
(令和4年規則第71号・令和4年規則第84号・一部改正)
(育児休業の承認の請求手続等)
第2条 育児休業の承認を請求する職員は、育児休業承認請求書(様式第1号)を、育児休業を始めようとする日の1月前まで(当該請求に係る子の出生の日から57日間以内に育児休業をしようとする場合にあっては、2週間前まで)に任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求内容について、確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対し証明書類の提出を求めることができる。
(令和4年規則第71号・一部改正)
(育児休業の承認の通知)
第3条 任命権者は、育児休業を承認したときは、育児休業等承認通知書(様式第2号)により当該職員に通知する。
(育児休業の期間の延長等の請求手続)
第4条 前2条の規定は、法第3条第1項に規定する育児休業の期間の延長の承認の請求手続及び承認の通知について準用する。
(令和4年規則第71号・一部改正)
(1) 育児休業に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなったとき。
(平成22年規則第52号・一部改正)
(職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第8条 部分休業の承認を請求する職員は、部分休業承認請求書(様式第5号)を、部分休業を始めようとする日の1月前までに任命権者に提出しなければならない。
(部分休業に係る給与減額整理簿)
第9条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しなかった場合において、所属長は、部分休業に係る給与減額整理簿(様式第6号)を作成し、当月分を翌月5日までに職員課長に提出しなければならない。
(令和4年規則第71号・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市女子職員の育児休業に関する条例施行規則の廃止)
2 国分寺市女子職員の育児休業に関する条例施行規則(昭和58年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(国分寺市女子職員の育児休業に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則第2条第1項の規定により育児休業の許可の申請をしている職員については、当該申請は、この規則第2条第1項の規定による育児休業の承認の請求とみなす。
附則(平成14年規則第35号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第52号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)
3 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成9年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年規則第84号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条、第4条関係)
(平成22年規則第52号・全改、令和3年規則第59号・令和4年規則第71号・一部改正)
略
様式第2号(第3条、第4条、第10条関係)
略
様式第3号(第5条、第10条関係)
(令和3年規則第12号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第4号(第6条、第10条関係)
略
様式第5号(第8条関係)
(平成22年規則第52号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第6号(第9条関係)
(平成22年規則第52号・全改、令和3年規則第59号・令和4年規則第71号・令和4年規則第84号・一部改正)
略