○国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和40年12月23日

条例第45号

第1条 国分寺市非常勤特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償は,別に定めるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

(平成2年条例第6号・平成25年条例第37号・一部改正)

第2条 特別職の職員の職名及びその報酬は,別表第1から別表第4までに掲げるとおりとする。

(平成2年条例第6号・平成9年条例第5号・平成25年条例第37号・平成28年条例第2号・一部改正)

第3条 別表第1に掲げる特別職の職員の報酬は,月額とする。

2 前項の職員には,就任した当月分から退任した当月分までの報酬を支給する。ただし,月の中途で就任し,又は退任した場合(死亡により退任した場合を除く。)の報酬額は,日割計算により支給する。

(平成2年条例第6号・平成9年条例第5号・平成23年条例第17号・一部改正)

第4条 別表第2に掲げる特別職の職員の報酬は,日額とし,委員会等の出席日数に応じ支給する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第5条 別表第3に掲げる特別職の職員の報酬は,年額とし,6月,9月,12月及び3月に支給する。

2 前項の職員の報酬の計算期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとし,その期間の中途で就任し,又は退任した場合の報酬額は,月割計算により支給する。

3 月の中途で就任し,又は退任した場合(死亡により退任した場合を除く。)の報酬額は,前項の規定にかかわらず,日割計算により支給する。

(平成2年条例第6号・平成9年条例第5号・平成23年条例第17号・一部改正)

第6条 別表第4に掲げる特別職の職員の報酬は,出動回数に応じ支給する。

(昭和46年条例第3号・追加,平成6年条例第5号・旧第5条の2繰下)

第7条 特別職の職員が他の特別職の職員を兼ねる場合においても報酬の併給を妨げない。

2 常勤の特別職又は一般職の職員が特別職の職員を兼ねる場合においては,当該兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は,支給しない。

(平成6年条例第5号・旧第6条繰下,平成25年条例第37号・一部改正,令和元年条例第15号・旧第8条繰上)

第8条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の種類,額及び支給方法等は,常勤特別職の職員の例による。

(昭和49年条例第30号・昭和51年条例第6号・昭和55年条例第13号・平成2年条例第6号・一部改正,平成6年条例第5号・旧第7条繰下,平成9年条例第5号・一部改正,令和元年条例第15号・旧第9条繰上)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(平成6年条例第5号・旧第8条繰下,令和元年条例第15号・旧第10条繰上)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年12月1日から適用する。

2 別表第3中,学校医及び学校薬剤師の報酬は,この条例の規定にかかわらず,昭和40年度に限り,48,600円,7,600円とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成2年条例第6号・平成9年条例第5号・一部改正)

(昭和41年条例第10号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第9号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,農業共済損害評価会委員は昭和42年10月1日から,非常勤特別職公務災害審査委員は昭和42年12月1日からそれぞれ適用する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。ただし,別表第2の改正規定は,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第32号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年9月1日から適用する。

2 別表第3中主任学校医及び学校医の報酬は,この条例の規定にかかわらず,昭和44年度に限り,76,000円,62,500円とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和45年条例第9号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年12月25日から適用する。

(昭和46年条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

3 この条例及び前項に規定する改正条例は,昭和46年12月31日までその効力を有する。

(昭和46年条例第26号)

この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

3 この条例及び前項に規定する改正条例は,昭和47年6月30日までその効力を有する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年1月10日から適用する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定については,昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年2月1日から適用する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,消費生活会議委員の項については,昭和50年9月10日から適用する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第44号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年8月1日から適用する。ただし,別表第3の改正については,昭和60年4月1日から適用する。

2 改正前の国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて,昭和60年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年条例第33号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第3の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第26号)

1 この条例は,平成元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第3の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第6号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第24号)

1 この条例は,平成3年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第3の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第3号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

この条例は,平成5年7月1日から施行する。

(平成5年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年12月1日から適用する。ただし,改正後の条例別表第3の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて,平成5年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第5号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年7月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は,平成10年1月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年10月1日から施行する。

(平成10年条例第39号)

この条例は,平成11年1月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第55号)

この条例は,平成12年1月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定中国分寺市公文書公開審査会委員の項,国分寺市個人情報保護制度審議会委員の項及び国分寺市個人データ保護対策審議会委員の項を国分寺市情報公開・個人情報保護審査会委員の項及び国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の項に改める部分(国分寺市個人情報保護制度審議会委員に係る部分を除く。)は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第4の規定に基づいて,平成12年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の条例別表第4の規定による報酬の内払とみなす。

(平成13年条例第6号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定中国分寺市立学童保育所使用料検討委員会委員の項を国分寺市立学童保育所使用料検討委員会委員の項及び国分寺市立子ども家庭支援センター運営協議会委員の項に改める部分は,平成13年4月14日から施行する。

(平成13年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年7月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年7月1日から施行する。

(平成13年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は,平成15年7月1日から施行する。ただし,別表第2国分寺市農業共済損害評価会委員の項を削る改正規定は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は,平成16年7月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例中別表第1の改正規定は平成17年7月20日から,別表第2に備考を加える改正規定は平成17年6月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年6月20日から施行する。

(平成17年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年6月15日から施行する。

(平成17年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて,平成17年4月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成17年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成17年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第43号)

この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(平成18年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第50号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年条例第61号)

この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年7月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成19年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,都市再開発法第54条(事業計画の公告)に規定する事業計画の公告があった日から施行する。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年8月1日から施行する。

(平成21年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて,平成21年4月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年6月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は,平成23年7月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定(「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」に改める部分に限る。)は,公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は,平成23年8月24日から適用する。

(平成23年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月1日から施行する。

(平成24年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し,第14条から第19条まで及び第22条から第24条までの規定は,この条例の施行の日以後に公告その他の申込みの誘引を行う公共調達に係る契約等について適用する。

(平成24年規則第83号で平成24年12月1日から施行)

(見直し)

3 この条例は,この条例の施行後3年を目途に,その必要性に応じて見直しを行うものとする。

(平成24年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。ただし,附則第4項の規定は,平成28年4月1日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第44号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第57号で平成26年9月1日から施行)

(検討)

4 この条例は,施行後3年を目途に,子どもが安心して生活し,健やかに成長することができるまちを実現する観点から検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成26年条例第10号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に国分寺市オンブズパーソン条例(平成14年条例第50号)第7条(オンブズパーソンの組織等)第2項の規定により委嘱されたオンブズパーソンであって,施行日以後引き続きオンブズパーソンであるものに対するこの条例による改正後の別表第1の規定の適用については,なお従前の例による。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては,第4条の規定による改正後の国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず,同条の規定による改正前の国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は,なおその効力を有する。

(平成27年条例第14号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は,行政不服審査法の施行の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年7月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(昭和63年条例第2号・全改,平成元年条例第10号・平成元年条例第26号・平成2年条例第6号・平成3年条例第3号・平成3年条例第24号・平成4年条例第3号・平成5年条例第2号・平成5年条例第28号・平成6年条例第5号・平成7年条例第1号・平成8年条例第1号・平成9年条例第4号・平成9年条例第24号・平成10年条例第4号・平成11年条例第2号・平成11年条例第55号・平成13年条例第6号・平成14年条例第50号・平成15年条例第9号・平成16年条例第7号・平成17年条例第2号・平成17年条例第36号・平成18年条例第15号・平成19年条例第20号・平成20年条例第19号・平成21年条例第32号・平成22年条例第4号・平成23年条例第8号・平成23年条例第22号・平成24年条例第8号・平成25年条例第7号・平成26年条例第10号・平成27年条例第6号・平成27年条例第8号・平成27年条例第14号・平成28年条例第2号・平成29年条例第5号・平成30年条例第10号・平成31年条例第3号・令和2年条例第5号・令和5年条例第8号・一部改正)

職名

報酬月額

教育委員会委員

95,000円

選挙管理委員会

委員長

78,000円

委員

64,000円

監査委員

識見

106,000円

議選

55,000円

農業委員会

会長

57,000円

委員

45,000円

固定資産評価員

28,000円

青少年委員

10,500円

スポーツ推進委員

10,500円

福祉事務所嘱託医

112,160円

福祉事務所精神科嘱託医

56,080円

社会福祉事業協力員

9,500円

オンブズパーソン

50,000円

別表第2

(昭和63年条例第2号・全改,昭和63年条例第28号・平成元年条例第26号・平成2年条例第6号・平成3年条例第8号・平成3年条例第24号・平成4年条例第23号・平成5年条例第15号・平成5年条例第28号・平成6年条例第5号・平成7年条例第23号・平成8年条例第12号・平成9年条例第4号・平成9年条例第24号・平成10年条例第4号・平成10年条例第20号・平成10年条例第29号・平成10年条例第39号・平成11年条例第2号・平成11年条例第20号・平成11年条例第55号・平成12年条例第24号・平成12年条例第35号・平成13年条例第6号・平成13年条例第15号・平成13年条例第20号・平成13年条例第30号・平成13年条例第37号・平成14年条例第8号・平成14年条例第40号・平成14年条例第41号・平成14年条例第42号・平成14年条例第43号・平成15年条例第5号・平成15年条例第25号・平成15年条例第26号・平成15年条例第27号・平成16年条例第6号・平成16年条例第18号・平成16年条例第21号・平成17年条例第2号・平成17年条例第25号・平成17年条例第27号・平成17年条例第39号・平成17年条例第40号・平成17年条例第53号・平成17年条例第54号・平成18年条例第12号・平成18年条例第17号・平成18年条例第22号・平成18年条例第33号・平成18年条例第47号・平成18年条例第48号・平成18年条例第50号・平成18年条例第60号・平成19年条例第4号・平成19年条例第19号・平成19年条例第34号・平成19年条例第38号・平成19年条例第39号・平成19年条例第42号・平成20年条例第5号・平成20年条例第13号・平成20年条例第26号・平成21年条例第1号・平成21年条例第24号・平成22年条例第3号・平成23年条例第22号・平成23年条例第26号・平成24年条例第16号・平成24年条例第30号・平成24年条例第35号・平成24年条例第49号・平成25年条例第5号・平成25年条例第8号・平成25年条例第26号・平成25年条例第33号・平成25年条例第44号・平成25年条例第48号・平成25年条例第55号・平成26年条例第6号・平成27年条例第46号・平成27年条例第57号・平成28年条例第17号・平成30年条例第8号・令和2年条例第3号・令和3年条例第10号・令和3年条例第20号・一部改正)

職名

報酬日額

国分寺市表彰審査委員会委員

9,500円

国分寺市政治倫理審査会委員

9,500円

国分寺市行政不服審査会委員

9,500円

国分寺市情報公開・個人情報保護審査会委員

9,500円

国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員

9,500円

国分寺市行政改革推進委員会委員

9,500円

国分寺市補助金等審査会委員

9,500円

国分寺市職員懲戒審査会委員

9,500円

国分寺市職員倫理審査会委員

9,500円

国分寺市公益監察員

9,500円

国分寺市特別職報酬等審議会委員

9,500円

国分寺市退職手当審査会委員

9,500円

非常勤職員等公務災害補償等審査会委員

9,500円

国分寺市公共調達委員会委員

9,500円

国分寺市財産価格審議会委員

9,500円

固定資産評価審査委員会委員

9,500円

国分寺市国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

9,500円

国分寺市予防接種健康被害調査委員会委員

専門医師

15,000円

国分寺市医師会会員及び保健所職員

9,500円

国分寺市市民健康づくり推進会議委員

9,500円

国分寺市小口事業資金融資審査会委員

9,500円

国分寺市商店街近代化等事業資金助成審査会委員

9,500円

国分寺市認定農業者審査会委員

9,500円

国分寺市被害救済委員会委員

9,500円

国分寺市消費生活審議会委員

9,500円

国分寺市男女平等推進委員会委員

9,500円

国分寺市民生委員推せん会委員

9,500円

国分寺市青少年問題協議会委員

9,500円

国分寺市緑化推進協議会委員

9,500円

国分寺市湧水等保全審議会委員

9,500円

国分寺市環境審議会委員

9,500円

国分寺市公害対策協議会委員

9,500円

国分寺市防災会議委員

9,500円

国分寺市国民保護協議会委員

9,500円

国分寺市交通安全対策協議会委員

9,500円

国分寺市都市計画審議会委員

9,500円

国分寺市まちづくり市民会議委員

9,500円

国分寺市開発事業紛争調整相談員

15,000円

国分寺市開発事業調停委員会委員

9,500円

国分寺市建築審査会委員

会長

23,000円

委員

20,000円

国分寺市下水道使用料審議会委員

9,500円

国分寺市市街地再開発事業融資あっせん審査会委員

9,500円

国分寺市社会教育委員

9,500円

国分寺市いじめ防止対策審議会委員

9,500円

国分寺市コミュニティ・スクール協議会委員

1,000円

国分寺市公民館運営審議会委員

9,500円

国分寺市図書館運営協議会委員

9,500円

国分寺市文化財保護審議会委員

9,500円

国分寺市史跡武蔵国分寺跡保存整備委員会委員

9,500円

選挙長

15,000円

投票管理者

17,500円

開票管理者

15,000円

投票立会人

16,500円

開票立会人

12,000円

選挙立会人

12,000円

選挙管理委員補充員

9,500円

国分寺市廃棄物の減量及び再利用推進審議会委員

9,500円

国分寺市介護認定審査会委員

28,000円

国分寺市介護保険運営協議会委員

9,500円

国分寺市地域包括支援センター運営協議会委員

9,500円

国分寺市老人ホーム入所判定委員会委員

9,500円

国分寺市障害支援区分認定審査会委員

18,000円

国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額等検討委員会委員

9,500円

国分寺市子ども・子育て会議委員

9,500円

国分寺市立学童保育所使用料検討委員会委員

9,500円

国分寺市立子ども家庭支援センター運営協議会委員

9,500円

国分寺市障害者施策推進協議会委員

9,500円

備考 選挙長,開票管理者,開票立会人及び選挙立会人が2暦日にわたり継続して勤務するときは,当該勤務を当該勤務の始期の属する日の勤務とみなし,1日分の報酬額とする。ただし,従事時間が当該勤務の始期から継続して7時間を超えたときは,この限りでない。

別表第3

(昭和63年条例第2号・全改,平成元年条例第10号・平成元年条例第26号・平成2年条例第6号・平成3年条例第3号・平成3年条例第24号・平成4年条例第3号・平成5年条例第2号・平成5年条例第28号・平成6年条例第5号・平成7年条例第1号・平成8年条例第1号・平成9年条例第4号・平成10年条例第4号・平成11年条例第2号・平成12年条例第24号・平成13年条例第6号・平成15年条例第9号・平成16年条例第7号・平成17年条例第36号・平成18年条例第15号・平成20年条例第19号・平成21年条例第32号・平成22年条例第4号・平成23年条例第8号・平成24年条例第8号・平成25年条例第7号・平成26年条例第10号・平成27年条例第14号・平成28年条例第2号・平成29年条例第5号・平成30年条例第10号・平成31年条例第3号・令和2年条例第5号・令和3年条例第13号・令和5年条例第8号・一部改正)

職名

報酬年額

主任学校医

694,488円

学校医

622,488円

学校歯科医

622,488円

学校薬剤師

146,370円

零歳児指定保育所嘱託医

540,600円

産業医

1,920,000円

学校産業医

701,000円

公害監視連絡員

9,500円

別表第4

(昭和63年条例第2号・全改,平成元年条例第10号・平成2年条例第6号・平成3年条例第3号・平成4年条例第3号・平成5年条例第2号・平成6年条例第5号・平成7年条例第1号・平成8年条例第1号・平成9年条例第4号・平成10年条例第4号・平成11年条例第2号・平成12年条例第35号・平成13年条例第6号・平成15年条例第9号・平成15年条例第27号・平成16年条例第7号・平成16年条例第20号・平成17年条例第36号・平成18年条例第15号・平成18年条例第43号・平成18年条例第61号・平成20年条例第19号・平成21年条例第32号・平成22年条例第4号・平成23年条例第8号・平成24年条例第8号・平成25年条例第7号・平成26年条例第10号・平成27年条例第14号・平成28年条例第2号・平成29年条例第5号・平成30年条例第10号・平成31年条例第3号・令和2年条例第5号・令和5年条例第8号・一部改正)

職名

支給単位

金額

予防接種医師

1回

28,040円

1歳6箇月児健康診査医師

1回

42,060円

1歳6箇月児健康診査歯科医師

1回

42,060円

光化学スモッグ被害者救護医師

1回

28,040円

心身障害児通所訓練室嘱託医

1回

28,040円

心身障害児通所訓練室嘱託歯科医

1回

28,040円

保育所健康診査歯科医師

1回

28,040円

くう機能向上歯科健康診査歯科医師

1回

28,040円

児童扶養手当等障害判定医師

1回

28,040円

3~4箇月児健康診査医師

1回

27,900円

3歳児健康診査医師

1回

27,900円

3歳児健康診査歯科医師

1回

27,900円

乳幼児健康診査(経過観察)医師

1回

27,900円

乳幼児発達健康診査医師

1回

27,900円

一般歯科健康診査(妊婦)歯科医師

1回

27,900円

乳幼児歯科相談歯科医師

1回

27,900円

国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和40年12月23日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第6章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第13号
昭和40年12月23日 条例第45号
昭和41年3月31日 条例第10号
昭和41年12月26日 条例第31号
昭和42年3月31日 条例第9号
昭和42年12月25日 条例第32号
昭和43年4月2日 条例第10号
昭和43年10月5日 条例第19号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和44年6月23日 条例第21号
昭和44年10月7日 条例第32号
昭和45年4月1日 条例第9号
昭和45年7月1日 条例第17号
昭和46年3月11日 条例第3号
昭和46年3月31日 条例第16号
昭和46年12月27日 条例第26号
昭和47年3月31日 条例第7号
昭和47年5月17日 条例第15号
昭和47年7月3日 条例第21号
昭和47年10月6日 条例第31号
昭和47年12月27日 条例第39号
昭和48年3月31日 条例第8号
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和49年2月10日 条例第2号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和49年6月19日 条例第30号
昭和50年2月3日 条例第2号
昭和50年3月31日 条例第13号
昭和50年10月9日 条例第28号
昭和50年12月24日 条例第33号
昭和51年3月31日 条例第6号
昭和51年7月10日 条例第35号
昭和51年10月5日 条例第39号
昭和51年12月20日 条例第44号
昭和52年3月31日 条例第4号
昭和53年3月31日 条例第8号
昭和54年3月30日 条例第2号
昭和54年9月25日 条例第18号
昭和55年3月26日 条例第13号
昭和56年3月30日 条例第7号
昭和56年4月1日 条例第14号
昭和57年3月30日 条例第5号
昭和57年10月1日 条例第20号
昭和58年3月31日 条例第11号
昭和58年9月30日 条例第20号
昭和59年3月31日 条例第7号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和60年6月17日 条例第11号
昭和60年6月20日 条例第18号
昭和60年8月31日 条例第21号
昭和60年12月20日 条例第33号
昭和61年3月29日 条例第5号
昭和61年6月20日 条例第19号
昭和62年3月31日 条例第6号
昭和62年10月1日 条例第23号
昭和63年3月30日 条例第2号
昭和63年12月28日 条例第28号
平成元年3月31日 条例第10号
平成元年9月27日 条例第26号
平成2年3月31日 条例第6号
平成3年3月28日 条例第3号
平成3年3月28日 条例第8号
平成3年9月30日 条例第24号
平成4年3月31日 条例第3号
平成4年10月1日 条例第23号
平成5年3月31日 条例第2号
平成5年6月1日 条例第15号
平成5年12月22日 条例第28号
平成6年3月28日 条例第5号
平成7年3月27日 条例第1号
平成7年6月26日 条例第23号
平成8年3月27日 条例第1号
平成8年6月26日 条例第12号
平成9年3月31日 条例第4号
平成9年3月31日 条例第5号
平成9年12月25日 条例第24号
平成10年3月30日 条例第4号
平成10年6月26日 条例第20号
平成10年9月30日 条例第29号
平成10年12月22日 条例第39号
平成11年3月31日 条例第2号
平成11年6月30日 条例第20号
平成11年12月27日 条例第55号
平成12年3月31日 条例第24号
平成12年7月7日 条例第35号
平成13年3月30日 条例第6号
平成13年3月30日 条例第15号
平成13年3月30日 条例第20号
平成13年6月5日 条例第30号
平成13年9月27日 条例第37号
平成14年3月29日 条例第8号
平成14年9月30日 条例第40号
平成14年9月30日 条例第41号
平成14年9月30日 条例第42号
平成14年9月30日 条例第43号
平成14年12月24日 条例第50号
平成15年3月28日 条例第5号
平成15年3月28日 条例第9号
平成15年6月30日 条例第25号
平成15年6月30日 条例第26号
平成15年6月30日 条例第27号
平成16年3月30日 条例第6号
平成16年3月30日 条例第7号
平成16年6月24日 条例第18号
平成16年6月24日 条例第20号
平成16年9月30日 条例第21号
平成17年3月30日 条例第2号
平成17年6月14日 条例第25号
平成17年6月14日 条例第27号
平成17年9月29日 条例第36号
平成17年9月29日 条例第39号
平成17年9月29日 条例第40号
平成17年12月22日 条例第53号
平成17年12月22日 条例第54号
平成18年3月31日 条例第12号
平成18年3月31日 条例第15号
平成18年3月31日 条例第17号
平成18年3月31日 条例第22号
平成18年6月28日 条例第33号
平成18年6月28日 条例第43号
平成18年9月29日 条例第47号
平成18年9月29日 条例第48号
平成18年9月29日 条例第50号
平成18年12月26日 条例第60号
平成18年12月26日 条例第61号
平成19年3月29日 条例第4号
平成19年6月29日 条例第19号
平成19年6月29日 条例第20号
平成19年9月28日 条例第34号
平成19年9月28日 条例第38号
平成19年9月28日 条例第39号
平成19年12月21日 条例第42号
平成20年3月28日 条例第5号
平成20年3月28日 条例第13号
平成20年3月28日 条例第19号
平成20年3月28日 条例第26号
平成21年1月15日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第24号
平成21年10月1日 条例第32号
平成22年3月31日 条例第3号
平成22年3月31日 条例第4号
平成23年3月25日 条例第8号
平成23年6月27日 条例第17号
平成23年9月30日 条例第22号
平成23年9月30日 条例第26号
平成24年3月30日 条例第8号
平成24年3月30日 条例第16号
平成24年6月28日 条例第30号
平成24年6月28日 条例第35号
平成24年12月28日 条例第49号
平成25年3月29日 条例第5号
平成25年3月29日 条例第7号
平成25年3月29日 条例第8号
平成25年6月4日 条例第26号
平成25年10月4日 条例第33号
平成25年10月4日 条例第37号
平成25年12月24日 条例第44号
平成25年12月24日 条例第48号
平成25年12月24日 条例第55号
平成26年3月27日 条例第6号
平成26年3月27日 条例第10号
平成27年3月26日 条例第6号
平成27年3月26日 条例第8号
平成27年3月26日 条例第14号
平成27年12月22日 条例第46号
平成27年12月22日 条例第57号
平成28年3月29日 条例第2号
平成28年3月29日 条例第17号
平成29年3月24日 条例第5号
平成30年3月30日 条例第8号
平成30年3月30日 条例第10号
平成31年3月27日 条例第3号
令和元年9月27日 条例第15号
令和2年3月31日 条例第3号
令和2年3月31日 条例第5号
令和3年3月24日 条例第10号
令和3年3月24日 条例第13号
令和3年6月4日 条例第20号
令和5年3月30日 条例第8号