○国分寺市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和40年12月23日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、国分寺市消防団の団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び団員(以下「団員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(昭和47年条例第24号・平成3年条例第25号・平成9年条例第5号・令和6年条例第48号・一部改正)

(報酬)

第2条 団員には、月額報酬及び出動報酬を支給する。

2 月額報酬の額は、別表第1の左欄に掲げる職名に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

3 月額報酬は、団員に任命された日の属する月分から支給し、退職等によりその職を解かれたときは、その日の属する月分まで支給する。

4 月額報酬は、毎会計年度を3期に分け、4箇月分をそれぞれ7月、11月及び翌年3月に支給する。

5 出動報酬は、団員が災害のため又は警戒、訓練、整備点検その他の職務に従事するため出動する場合において支給するものとし、その額は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

6 出動報酬は、当該出動した日の属する月の翌月に支給する。

(昭和47年条例第24号・全改、昭和47年条例第39号・平成元年条例第27号・平成3年条例第25号・平成9年条例第5号・令和7年条例第41号・一部改正)

(費用弁償)

第3条 団員が、職務のため市外に旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。団員が、職務のため市外に旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の種目、額及び支給方法等は、常勤特別職の職員の例による。

(昭和47年条例第24号・全改、昭和49年条例第7号・昭和49年条例第29号・昭和51年条例第14号・昭和52年条例第5号・昭和53年条例第20号・昭和55年条例第12号・昭和55年条例第16号・平成3年条例第25号・令和7年条例第41号・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和47年条例第24号・旧第5条繰上)

付則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

2 第2条中報酬の額は、この条例の規定にかかわらず、昭和40年度に限り次のとおり読み替えるものとする。

団長

年額

61,600円

副団長

〃

40,700円

分団長

〃

19,300円

副分団長

〃

12,500円

部長

〃

9,500円

団員

〃

7,500円

(平成9年条例第5号・一部改正)

付則(昭和41年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

付則(昭和45年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

付則(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

付則(昭和47年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

付則(昭和47年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

付則(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

付則(昭和49年条例第29号)抄

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

付則(昭和51年条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

付則(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

付則(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

付則(昭和53年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。

付則(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

付則(昭和55年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の国分寺市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいてすでに支払われた費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。

付則(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

付則(昭和60年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

2 改正前の国分寺市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和60年8月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の国分寺市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

付則(昭和62年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成元年条例第27号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

附則(平成3年条例第25号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

附則(平成5年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の国分寺市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成5年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第48号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第10条第2項第1号の改正規定並びに附則第3項中国分寺市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第48号)第1条の改正規定、同条例別表の改正規定(「別表」を「別表(第2条関係)」に改める部分に限る。)及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

附則(令和7年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の国分寺市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後の出動について適用し、施行日前の出動については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(昭和49年条例第7号・全改、昭和52年条例第5号・昭和53年条例第10号・昭和55年条例第12号・昭和57年条例第6号・昭和60年条例第22号・昭和62年条例第24号・平成元年条例第27号・平成3年条例第25号・平成5年条例第31号・令和6年条例第48号・一部改正、令和7年条例第41号・旧別表・一部改正)

月額報酬

職名

報酬額

団長

月額 29,100円

副団長

月額 26,700円

分団長

月額 17,600円

副分団長

月額 13,700円

部長

月額 13,000円

団員

月額 10,500円(機能別団員にあっては、1,000円)

別表第2(第2条関係)

(令和7年条例第41号・追加)

出動報酬

区分

報酬額

大規模災害

出動1回につき8,000円(ただし、出動が8時間以上となる場合は、8,000円に8時間以上となる1時間(1時間に満たない端数は、これを1時間とする。)につき1,000円を加算した額とする。)

災害

出動1回につき4,000円(ただし、出動が4時間以上8時間未満の場合は8,000円とし、出動が8時間以上となる場合は8,000円に8時間以上となる1時間(1時間に満たない端数は、これを1時間とする。)につき1,000円を加算した額とする。)

警戒、訓練、整備点検その他の職務

出動1回につき4,000円

国分寺市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和40年12月23日 条例第48号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第6章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和40年12月23日 条例第48号
◇ 昭和41年10月5日 条例第28号
◇ 昭和45年7月1日 条例第17号
◇ 昭和47年3月31日 条例第11号
◇ 昭和47年7月3日 条例第24号
◇ 昭和47年12月27日 条例第38号
◇ 昭和49年3月30日 条例第7号
◇ 昭和49年6月19日 条例第29号
◇ 昭和51年3月31日 条例第14号
◇ 昭和52年3月31日 条例第5号
◇ 昭和53年3月31日 条例第10号
◇ 昭和53年6月29日 条例第20号
◇ 昭和55年3月26日 条例第12号
◇ 昭和55年6月9日 条例第16号
◇ 昭和57年3月30日 条例第6号
◇ 昭和60年8月31日 条例第22号
◇ 昭和62年10月1日 条例第24号
◇ 平成元年9月27日 条例第27号
◇ 平成3年9月30日 条例第25号
◇ 平成5年12月22日 条例第31号
◇ 平成9年3月31日 条例第5号
◇ 令和6年12月23日 条例第48号
◇ 令和7年12月23日 条例第41号