○国分寺市職員特殊勤務手当支給条例施行規則
平成8年9月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市職員特殊勤務手当支給条例(平成8年条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平成19年規則第9号・旧第3条繰上・一部改正)
(支給日)
第3条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(平成19年規則第9号・旧第4条繰上)
(平成18年規則第17号・一部改正、平成19年規則第9号・旧第5条繰上)
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市職員特殊勤務手当支給条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の国分寺市職員特殊勤務手当支給条例施行規則の別表6不規則勤務者業務手当の項支給対象勤務箇所の欄中子ども家庭支援センターに係る部分は、平成13年4月14日から適用する。
附則(平成14年規則第35号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成19年規則第9号・全改、平成20年規則第21号・平成23年規則第70号・平成28年規則第74号・平成29年規則第36号・令和6年規則第47号・一部改正)
手当の種類 | 支給範囲 | 支給対象勤務箇所 | 支給条件 |
1 税務事務特別手当 | 市税の賦課徴収の事務に専ら従事する者 | 課税課 納税課 |
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徴収事務職員のうち滞納整理に従事する者 | 納税課 | 当該業務に従事した場合に支給 | |
2 福祉等訪問指導手当 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康増進法(平成14年法律第103号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に定める業務を行うため家庭を訪問する業務に従事する者 | 生活福祉課生活福祉係及び相談支援係 障害福祉課生活支援係及び相談支援係 健康推進課(保健師・栄養士) 高齢福祉課 子育て相談室母子保健係及び相談支援係 | 当該業務に従事した場合に支給 |
3 重度心身障害児療育手当 | 重度心身障害児の療育に従事する者 | 子育て相談室発達支援係 |
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4 環境業務手当 | はち・不快害虫駆除又は犬猫死体の取扱収容作業に従事する者 | 環境対策課環境対策係及び収集係 | (1) 環境対策課環境対策係ははち・不快害虫駆除作業に従事した場合に支給 (2) 環境対策課収集係は犬猫死体の取扱収容作業に従事した場合に支給 |
備考 健康増進法に定める業務を行うために家庭を訪問する場合の福祉等訪問指導手当の支給は、満40歳以上の者を対象とした場合に限る。
様式第1号(第4条関係)
(平成19年規則第9号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(平成19年規則第9号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略