○国分寺市被服貸与規程
昭和35年8月1日
規程第3号
第1条 本市常勤職員の職務執行上必要な被服の貸与は、この規程の定めるところによる。
第2条 被貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、市長が別に定めるところによる。
(昭和50年訓令第7号・平成3年訓令第2号・平成9年訓令第1号・平成22年訓令第11号・令和6年訓令第9号・一部改正)
第3条 貸与期間は、その満了に際し使用の事実を考慮して伸縮することができる。
2 貸与品の全部又は一部で市長が貸与する必要がないと認めるときは、貸与しない。
(昭和45年訓令第2号・平成3年訓令第2号・平成9年訓令第1号・一部改正)
第4条 被貸与者は、退職、休職、異動、他団体への出向その他の事情により被服の貸与が不要となったときは、その貸与品が貸与期間満了前のものに限り、直ちに、所属の長へ返納しなければならない。ただし、天災事変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。
(昭和55年訓令第5号・平成3年訓令第2号・平成9年訓令第1号・平成30年訓令第8号・一部改正)
第5条 貸与品の貸与期間が満了したとき又は被貸与者が死亡したときは、その貸与品を被貸与者に支給する。
(平成3年訓令第2号・平成9年訓令第1号・一部改正)
第6条 被貸与者は、貸与品を常に善良な管理をもって保管し、貸与の目的以外に使用し、又は処分してはならない。
2 各所属の長は、常にその員数の点検、毀損の程度その他使用状況等を調査し、いつでも現況が確認できるよう善良な管理を怠ってはならない。
3 職員課長は、前項の目的達成のため必要あると認めるときは、各所属の長に報告を求め、又は指示することができる。
(昭和45年訓令第2号・全改、昭和48年訓令第2号・昭和55年訓令第5号・平成3年訓令第2号・平成9年訓令第1号・平成30年訓令第8号・一部改正)
第7条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の定める金額を賠償しなければならない。
(1) 故意又は過失により貸与品を亡失若しくは破損したとき。
(2) 第4条の規定に違反したとき。
(平成3年訓令第2号・平成9年訓令第1号・平成30年訓令第8号・一部改正)
第8条 市長は、職務の性質により共同して使用する貸与品(以下「共用貸与品」という。)を備えることが特に必要と認める所属については、共用貸与品を備え、所属の長に管理させることができる。
(昭和45年訓令第2号・全改、昭和48年訓令第2号・昭和55年訓令第5号・平成9年訓令第1号・平成30年訓令第8号・一部改正)
2 各所属の長は、職員が異動したときは、当該職員に係る個人別貸与台帳を異動先の所属長に引き継ぐ。
(昭和55年訓令第5号・全改、昭和62年訓令第1号・平成9年訓令第1号・平成30年訓令第8号・一部改正)
付則
1 この規程は、昭和35年8月1日から施行する。
2 昭和35年度においては、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で貸与する。
(平成9年訓令第1号・一部改正)
付則(昭和39年規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
付則(昭和41年訓令第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
付則(昭和45年訓令第2号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程施行前すでに貸与された貸与品は、この規程により貸与されたものとみなす。
3 前項の貸与品の貸与期間は、貸与の日から起算する。
付則(昭和48年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(昭和49年訓令第9号)
この訓令は、昭和49年5月27日から施行する。
付則(昭和50年訓令第7号)
この訓令は、昭和50年2月1日から施行する。
付則(昭和52年訓令第10号)
この訓令は、昭和52年9月1日から施行する。
付則(昭和55年訓令第5号)
1 この訓令は、昭和55年4月10日から施行する。
2 この訓令施行前すでに貸与された貸与品は、この訓令により貸与されたものとみなす。
付則(昭和57年訓令第2号)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この訓令施行前すでに貸与された貸与品は、この訓令により貸与されたものとみなす。
付則(昭和59年訓令第2号)
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この訓令施行前すでに貸与された貸与品は、この訓令により貸与されたものとみなす。
付則(昭和60年訓令第4号)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この訓令施行前すでに貸与された貸与品は、この訓令により貸与されたものとみなす。
付則(昭和61年訓令第3号)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この訓令施行前すでに貸与された貸与品は、この訓令により貸与されたものとみなす。
付則(昭和62年訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年訓令第4号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年訓令第12号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令施行の際現に貸与されている貸与品は、改正後の国分寺市被服貸与規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。
附則(平成3年訓令第2号)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現に貸与されている貸与品は、改正後の国分寺市被服貸与規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。
附則(平成4年訓令第1号)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現に貸与されている貸与品は、改正後の国分寺市被服貸与規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。
附則(平成6年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に貸与されている貸与品は、改正後の国分寺市被服貸与規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に貸与されている貸与品は、改正後の国分寺市被服貸与規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。
附則(平成11年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際この訓令による改正前の国分寺市被服貸与規程の規定に基づき現に貸与されている貸与品は、改正後の国分寺市被服貸与規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。
附則(平成13年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の国分寺市被服貸与規程の規定に基づき貸与されている貸与品は、改正後の国分寺市被服貸与規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第11号)抄
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
(昭和45年訓令第2号・全改、平成6年訓令第4号)
略
様式第2号(第9条関係)
(昭和45年訓令第2号・全改、昭和55年訓令第5号・昭和62年訓令第1号・平成6年訓令第4号・一部改正)
略
様式第3号(第9条関係)
(昭和45年訓令第2号・全改、昭和55年訓令第5号・昭和62年訓令第1号・平成6年訓令第4号・一部改正)
略