○国分寺市職員の旅費に関する条例

昭和49年6月19日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員の旅費に関し必要な基準を定める。

(平成28年条例第9号・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 命令権者 任命権者又は職員に対し出張命令の専決権を有する者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(4) 帰住 職員が死亡した場合に、その遺族が生活の本拠点となる地に旅行することをいう。

(平成4年条例第5号・平成9年条例第3号・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、その各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、その職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、その職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、その職員の遺族が帰住するときは、その遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合は、前項の規定にかかわらず、同項の旅費は、支給しない。

4 職員がその職員の任命権者以外の機関の依頼又は要請に応じて公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者がその出発前に、第4条第3項の規定により出張命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合に、その旅行のためすでに支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることのできる者が、出張中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給する。

(平成4年条例第5号・平成9年条例第3号・令和元年条例第16号・一部改正)

(出張命令)

第4条 出張は、命令権者の発する出張命令によって行われなければならない。

2 命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 命令権者は、すでに発した出張命令の変更をする必要があると認める場合で、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 命令権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿等の手続によってこれをしなければならない。ただし、出張命令簿等の手続によるいとまのないときは、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに、出張命令簿等による手続を行い、その出張者に提示しなければならない。

(平成4年条例第5号・平成9年条例第3号・一部改正)

(出張命令に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令(前条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下本条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わないで出張した後、速やかに、命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

3 出張者は、前2項の規定による出張命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令に従わないで出張したときは、その出張者は、出張命令に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受ける。

(平成4年条例第5号・平成9年条例第3号・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

(平成4年条例第5号・平成14年条例第10号・一部改正)

第7条 削除

(平成9年条例第3号)

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(平成4年条例第5号・一部改正)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

第10条 1日の旅行において、日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。

第11条 職員が、上級職の者(特別職を含む。)の出張に随行した場合には、日当を除きその上級職の者と同額の旅費を支給する。

(昭和59年条例第12号・全改)

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃は、次の各号に定める旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、特急・急行料金、座席指定料金及び寝台料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 特急・急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほかその乗車に要する特急・急行料金

(3) 座席指定料金を徴する車両を運行する路線による旅行をする場合には、前2号に規定する運賃、料金のほか座席指定料金

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を徴する車両を利用する場合には、前3号に規定する運賃、料金のほかB寝台料金

2 前項各号に規定する特急・急行料金及び寝台料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの。ただし、片道100キロメートル未満の場合であっても、第8条本文の規定の趣旨により特別急行列車を利用することのほうが合理的であると認められる場合は、この限りでない。

(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(昭和51年条例第8号・平成4年条例第5号・平成9年条例第3号・平成14年条例第10号・一部改正)

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)、座席指定料金及び寝台料金(個室を除く。)による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、規則で定める運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前2号に規定する運賃及び座席指定料金

(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を徴する船舶による旅行をした場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか現に支払った寝台料金

(昭和51年条例第8号・平成4年条例第5号・平成9年条例第3号・一部改正)

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(平成4年条例第5号・一部改正)

(車賃)

第14条の2 車賃は、路線を定めて定期に運行する乗合旅客自動車の運賃による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により乗用旅客自動車を利用した場合は、その実費額を支給する。

(平成14年条例第10号・追加)

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1に規定する定額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における日当は、当該各号に定めるものとする。

(1) 市内、隣接地(別表第2に規定する地域とする。)又は近接地(別表第3に規定する地域とする。以下同じ。)へ出張した場合 支給しない。

(2) 前号の規定にかかわらず、近接地へ出張した場合(第4号に規定する場合を除く。)において、当該出張が5時間以上にわたるとき 別表第1に規定する額の2分の1に相当する額の範囲内において規則で定める額を支給する。

(3) 前2号以外の地域へ出張した場合において、その路程が100キロメートル未満であるとき 別表第1に規定する額の2分の1に相当する額を支給する。

(4) 第2号に規定する地域へ出張した場合において、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊したとき 別表第1に規定する額の2分の1に相当する額の範囲内において規則で定める額を支給する。

(平成9年条例第3号・全改)

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、1夜につき、別表第1に規定する額の範囲内の実費額とする。

2 宿泊料は、夜間を通し交通機関を利用する場合には、支給しない。

(平成4年条例第5号・平成9年条例第3号・一部改正)

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、1夜につき別表第1の定額による。

2 食卓料は、夜間を通し交通機関を利用する場合に限り、支給する。

(平成4年条例第5号・平成9年条例第3号・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第18条 外国旅行の旅費は、第6条及び第12条から第17条までの規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第5条から第9条まで、第11条及び第15条の規定を準用する。この場合において、旅費の額は、同令に規定する職務の級が8級の者に相当する額とする。

(昭和63年条例第25号・追加、平成4年条例第5号・平成14年条例第10号・令和7年条例第8号・一部改正)

(旅費の調整)

第19条 命令権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他その出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常調整を必要とする場合には、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその調整を必要とする部分の旅費を支給しないことができる。

(昭和63年条例第25号・旧第18条繰下、平成4年条例第5号・一部改正)

(旅費の特例)

第20条 任命権者の職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合には、その職員に対しこれらの規定による旅費又は費用に相当する額を旅費として支給する。

(昭和63年条例第25号・旧第19条繰下・一部改正、平成4年条例第5号・一部改正)

(委任)

第21条 この条例に定めがあるもののほか実施に当たって必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和63年条例第25号・旧第20条繰下、平成9年条例第3号・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日以降出発の旅行から適用する。

2 職員の旅費に関する条例(昭和40年条例第21号)は、廃止する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条中別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(平成9年条例第3号・全改、平成14年条例第39号・平成19年条例第11号・平成23年条例第4号・一部改正)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

4級及び5級の職務にある者

2,000円

14,000円

1,000円

1級から3級までの職務にある者

1,600円

14,000円

1,000円

別表第2(第15条関係)

(平成9年条例第3号・追加)

隣接地

立川市、府中市、小金井市、小平市、国立市

別表第3(第15条関係)

(平成9年条例第3号・追加、平成14年条例第10号・令和元年条例第16号・一部改正)

近接地

東京都

隣接地及び島しょを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市、相模原市

埼玉県

和光市、戸田市、蕨市、川口市、さいたま市、朝霞市、新座市、志木市、富士見市、ふじみ野市、所沢市、入間市、狭山市、入間郡三芳町

国分寺市職員の旅費に関する条例

昭和49年6月19日 条例第32号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第9章
沿革情報
昭和49年6月19日 条例第32号
昭和51年3月31日 条例第8号
昭和52年3月31日 条例第7号
昭和55年3月26日 条例第9号
昭和59年6月30日 条例第12号
昭和63年11月26日 条例第25号
平成4年3月31日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第10号
平成14年9月19日 条例第39号
平成19年3月29日 条例第11号
平成23年3月25日 条例第4号
平成28年3月29日 条例第9号
令和元年9月27日 条例第16号
令和7年3月31日 条例第8号