○国分寺市職員の旅費に関する条例

昭和49年6月19日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 旅費の種目及び内容(第8条―第16条)

第3章 雑則(第17条―第23条)

付則

第1章 総則

(令和7年条例第26号・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員の旅費に関し、必要な基準を定めるものとする。

(平成28年条例第9号・令和7年条例第26号・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくは任命権者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「職務の級」とは、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)別表第1及び別表第2に定める職務の級をいう。

(平成4年条例第5号・平成9年条例第3号・令和7年条例第26号・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の旅費は、支給しない。

4 職員が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることのできる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(平成4年条例第5号・平成9年条例第3号・令和元年条例第16号・令和7年条例第26号・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、出張命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「出張命令簿等」という。)の手続によってこれをしなければならない。ただし、内国旅行(宿泊を要しない場合に限る。)のうち規則で定める出張を命じるとき又は出張命令簿等の手続によるいとまのないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。この場合においては、速やかに出張命令簿等による手続を行い、これを旅行者に提示しなければならない。

5 出張命令簿等が電磁的記録による場合は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市長が定めるものをいう。以下同じ。)により提示することができる。

(平成4年条例第5号・平成9年条例第3号・令和7年条例第26号・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者は、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(平成4年条例第5号・平成9年条例第3号・令和7年条例第26号・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、次章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(平成4年条例第5号・一部改正、令和7年条例第26号・旧第8条繰上・一部改正)

(旅費の請求及び精算)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者若しくは概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの又は旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書若しくは支払額調書又は精算書(以下「請求書等」という。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出等を担当する者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その資料を提出しなかったためその旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 請求書等及び必要な資料の種類その他必要な事項は、規則で定める。

(令和7年条例第26号・追加)

第2章 旅費の種目及び内容

(令和7年条例第26号・章名追加)

(旅費の種目及び内容)

第8条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費とし、これらの内容については、この章に定めるところによる。

(令和7年条例第26号・追加)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第12条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(外国旅行に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により職務の級が3級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令和7年条例第26号・全改)

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第12条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(外国旅行に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合であって、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める額とする。

(1) 内国旅行の場合であって、運賃の等級が3階級に区分された船舶により移動するとき 中級の運賃の額

(2) 内国旅行の場合であって、運賃の等級が2階級に区分された船舶により移動するとき 下級の運賃の額

(3) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が2以上の階級に区分された船舶により移動するとき 最上級の運賃の額

(4) 第1号及び第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に2以上に区分された船舶により移動するとき 次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに定める額

 第1号の規定に該当するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

 第2号の規定に該当するとき 最上級の運賃の額

(5) 第3号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に4以上に区分された船舶により移動するとき 次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに定める額

 職務の級が4級以上の者が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

 職務の級が3級以下の者が移動するとき 職務の級が4級以上の者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃の額

(6) 第3号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に3に区分された船舶により移動するとき 次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに定める額

 職務の級が4級以上の者が移動するとき 中級の運賃の額

 職務の級が3級以下の者が移動するとき 下級の運賃の額

(7) 第3号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に2に区分された船舶により移動するとき 下級の運賃の額

(令和7年条例第26号・全改)

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び次条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 外国旅行の場合であって、長時間にわたる移動として規則で定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(令和7年条例第26号・全改)

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、移動に要する費用の算定ができない場合には、路程1キロメートルにつき37円とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項ただし書の場合において、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(令和7年条例第26号・全改)

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。第15条において「財務省令」という。)別表第2に定める旅行先の区分に応じ、同表の職務の級が10級以下の者の欄に定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合の宿泊費の額は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令和7年条例第26号・全改)

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令和7年条例第26号・全改)

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、財務省令により定められている宿泊手当の額とする。

(令和7年条例第26号・全改)

(渡航雑費)

第16条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。

(令和7年条例第26号・全改)

第3章 雑則

(令和7年条例第26号・章名追加)

(退職者等の旅費)

第17条 第3条第2項第1号又は第3号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張の例に準じて規則で定めるものとする。

2 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する期間を延長することができる。

(令和7年条例第26号・全改)

(遺族の旅費)

第18条 第3条第2項第2号又は第4号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じて規則で定めるものとする。

(令和7年条例第26号・全改)

(旅費の支給額の上限額)

第19条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第12条第1項ただし書に規定する場合を除く。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条第13条第14条及び第16条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、職員が、上級職の者(特別職を含む。)の旅行に随行した場合には、宿泊費を除き、その上級職の者と同額の旅費を支給する。

(令和7年条例第26号・追加)

(旅費の調整)

第20条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(昭和63年条例第25号・旧第18条繰下、平成4年条例第5号・一部改正、令和7年条例第26号・旧第19条繰下・一部改正)

(旅費の特例)

第21条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を、旅費として支給するものとする。

(昭和63年条例第25号・旧第19条繰下・一部改正、平成4年条例第5号・一部改正、令和7年条例第26号・旧第20条繰下・一部改正)

(旅費の返納)

第22条 支出担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令和7年条例第26号・追加)

(委任)

第23条 この条例に定めがあるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施に当たって必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和63年条例第25号・旧第20条繰下、平成9年条例第3号・一部改正、令和7年条例第26号・旧第21条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日以降出発の旅行から適用する。

2 職員の旅費に関する条例(昭和40年条例第21号)は、廃止する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条中別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に新条例第2条第1項第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の国分寺市職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する命令権者が旧条例第4条第1項に規定する出張命令を発した出張については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第2条第1号に規定する命令権者が旧条例第4条第1項に規定する出張命令を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1項第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新条例第22条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

国分寺市職員の旅費に関する条例

昭和49年6月19日 条例第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第9章
沿革情報
昭和49年6月19日 条例第32号
昭和51年3月31日 条例第8号
昭和52年3月31日 条例第7号
昭和55年3月26日 条例第9号
昭和59年6月30日 条例第12号
昭和63年11月26日 条例第25号
平成4年3月31日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第10号
平成14年9月19日 条例第39号
平成19年3月29日 条例第11号
平成23年3月25日 条例第4号
平成28年3月29日 条例第9号
令和元年9月27日 条例第16号
令和7年3月31日 条例第8号
令和7年10月6日 条例第26号