○国分寺市職員の公務災害等に伴う見舞金支給条例
平成3年3月28日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員及び職員の遺族に支給する公務災害又は通勤災害に伴う見舞金(以下「見舞金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この条例で「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者
(3) 補償条例第2条第1号から第4号までに掲げる者
(令和6年条例第36号・一部改正)
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 公務災害死亡見舞金
(2) 通勤災害死亡見舞金
(3) 公務災害障害見舞金
(4) 通勤災害障害見舞金
(5) 休業見舞金
(令和6年条例第36号・一部改正)
(公務災害死亡見舞金)
第4条 公務災害死亡見舞金は、職員が公務上死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。
2 前項に規定する見舞金の額は、30,000,000円とする。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「自賠法」という。)の規定が適用される事案については、22,500,000円とする。
(平成6年条例第7号・一部改正)
(通勤災害死亡見舞金)
第5条 通勤災害死亡見舞金は、職員が法第2条第2項に規定する通勤(以下「通勤」という。)により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。
2 前項に規定する見舞金の額は、15,000,000円とする。ただし、自賠法の規定が適用される事案については、11,250,000円とする。
(平成6年条例第7号・一部改正)
(遺族の範囲及び順位)
第6条 前2条に規定する見舞金(以下「死亡見舞金」という。)を受けることができる遺族は、次に掲げる者であって職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(令和6年条例第36号・一部改正)
(公務災害障害見舞金)
第7条 公務災害障害見舞金は、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「省令」という。)別表第3に定める障害が存するときに、当該職員に支給する。
(平成9年条例第5号・平成18年条例第32号・令和6年条例第36号・一部改正)
(通勤災害障害見舞金)
第8条 通勤災害障害見舞金は、職員が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、省令別表第3に定める障害が存するときに、当該職員に支給する。
(平成9年条例第5号・平成18年条例第32号・令和6年条例第36号・一部改正)
(休業見舞金)
第9条 休業見舞金は、第2条第1号に掲げる職員が同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「同一傷病」という。)により当該同一傷病の発生の日から5年間に療養のため勤務することができない期間が31日以上となった場合に当該職員に支給する。
(見舞金の額の調整)
第10条 見舞金の種類又は障害等級に変更があったため、新たに見舞金を支給する場合は、新たに支給することとなる見舞金の額から既に支給した見舞金の額を差し引いた額を支給する。
2 身体に障害のある職員が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によって同一の部位について障害の程度を加重した場合は、加重後の障害等級に応じた見舞金の額から加重前の障害等級に応じた見舞金の額を差し引いた額を支給する。
(平成18年条例第32号・一部改正)
(見舞金の申請)
第11条 見舞金の支給を受けようとする者は、地方公務員災害補償基金その他の公務災害補償等の実施機関において公務上の死亡若しくは通勤による死亡と認定された場合又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に基づく障害の程度が決定された場合に、当該見舞金の申請をすることができる。
(平成9年条例第5号・令和6年条例第36号・一部改正)
(見舞金の支給)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を、速やかに、当該申請した者に通知するものとする。
2 前項に規定する通知を受けた者から見舞金の請求があったときは、市長は、速やかに、当該見舞金を支給するものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
4 この条例施行の際現に公務上及び通勤による負傷又は疾病により休業している者は、施行日に休業したものとみなす。
附則(平成6年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市職員の公務災害等に伴う見舞金支給条例(以下「新条例」という。)第4条第2項及び第5条第2項の規定は、施行の日以後において、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合に適用し、同日前において、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合は、なお従前の例による。
3 新条例別表第1から別表第4までの規定は、施行の日以後において、職員の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病が治り、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)別表に定める程度の障害が存する場合に適用し、同日前において、職員の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病が治り、法別表に定める程度の障害が存する場合は、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する
附則(平成18年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和6年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平成6年条例第7号・全改、平成18年条例第32号・一部改正)
公務災害障害見舞金
障害等級 | 見舞金の額 |
第1級 | 30,000,000円 |
第2級 | 25,900,000円 |
第3級 | 22,200,000円 |
第4級 | 18,900,000円 |
第5級 | 15,700,000円 |
第6級 | 13,000,000円 |
第7級 | 10,500,000円 |
第8級 | 8,200,000円 |
第9級 | 6,200,000円 |
第10級 | 4,600,000円 |
第11級 | 3,300,000円 |
第12級 | 2,200,000円 |
第13級 | 1,400,000円 |
第14級 | 800,000円 |
別表第2(第7条関係)
(平成6年条例第7号・全改、平成18年条例第32号・一部改正)
公務災害障害見舞金(自賠法適用の場合)
障害等級 | 見舞金の額 |
第1級 | 22,500,000円 |
第2級 | 19,400,000円 |
第3級 | 16,600,000円 |
第4級 | 14,100,000円 |
第5級 | 11,700,000円 |
第6級 | 9,700,000円 |
第7級 | 7,800,000円 |
第8級 | 6,100,000円 |
第9級 | 4,600,000円 |
第10級 | 3,400,000円 |
第11級 | 2,500,000円 |
第12級 | 1,700,000円 |
第13級 | 1,100,000円 |
第14級 | 600,000円 |
別表第3(第8条関係)
(平成6年条例第7号・全改、平成18年条例第32号・一部改正)
通勤災害障害見舞金
障害等級 | 見舞金の額 |
第1級 | 15,000,000円 |
第2級 | 12,950,000円 |
第3級 | 11,100,000円 |
第4級 | 9,450,000円 |
第5級 | 7,850,000円 |
第6級 | 6,500,000円 |
第7級 | 5,250,000円 |
第8級 | 4,100,000円 |
第9級 | 3,100,000円 |
第10級 | 2,300,000円 |
第11級 | 1,650,000円 |
第12級 | 1,100,000円 |
第13級 | 700,000円 |
第14級 | 400,000円 |
別表第4(第8条関係)
(平成6年条例第7号・全改、平成18年条例第32号・一部改正)
通勤災害障害見舞金(自賠法適用の場合)
障害等級 | 見舞金の額 |
第1級 | 11,250,000円 |
第2級 | 9,700,000円 |
第3級 | 8,300,000円 |
第4級 | 7,050,000円 |
第5級 | 5,850,000円 |
第6級 | 4,850,000円 |
第7級 | 3,900,000円 |
第8級 | 3,050,000円 |
第9級 | 2,300,000円 |
第10級 | 1,700,000円 |
第11級 | 1,250,000円 |
第12級 | 850,000円 |
第13級 | 550,000円 |
第14級 | 300,000円 |
別表第5(第9条関係)
休業見舞金
休業日数 | 見舞金の額 |
31日以上92日未満 | 10,000円 |
92日以上183日未満 | 20,000円 |
183日以上365日未満 | 30,000円 |
365日以上 | 60,000円 |