○国分寺市行政財産使用料条例

昭和44年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定による国分寺市の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては別に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(使用料)

第2条 使用料は、月額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、市が市以外の者から貸借している土地建物等の賃貸料を基準として、適正な価格をもって定めるものとする。ただし、国分寺市公有財産規則(昭和43年規則第16号)第22条第1項ただし書によるときは、期限を定めて、その全額を算出することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(日割計算)

第3条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(使用料の最低限度額)

第4条 第2条及び前条の規定により算定して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 市長又は教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務事業を補佐又は代行する事務事業の用に供するため使用するとき。

(3) 行政財産の使用許可を受けた者が地震、水害、火災等の災害のため当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(4) 前3号のほか特に必要と認めるとき。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、行政財産の使用許可を受けた者から使用を開始する日までに、その全額を徴収する。ただし、市長又は教育委員会が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(督促及び延滞金)

第8条 使用料を納付期限までに納付しない者に対しては、速やかに、督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促する。

2 前項の規定による督促を受けた者がその指定した期限までに使用料を納付しなかったときは、年14.6%の割合で納付期限の翌日から納付した日までの日数によって計算して得た額の延滞金を徴収する。

(昭和46年条例第5号・平成9年条例第5号・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市行政財産使用料条例

昭和44年4月1日 条例第7号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第5編 務/第3章 市税・税外収入
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第7号
昭和46年3月11日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第5号