○補助金等の予算の執行に関する規則

昭和47年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等における予算執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。

(1) 補助金等 市が、その公益上必要がある場合において交付する補助金、負担金、利子補給金その他の給付金で相当の反対給付を受けないものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行うものをいう。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(予算執行職員の責務)

第3条 補助金等に係る予算の執行に当たる職員は、法令等の定め及び予算で定めるところに従って、公正、かつ、効率的に使用されるよう努めなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(他の規則との関係)

第4条 補助金等に関しては、他に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び市長が必要と認める書類を添え、その定める期日までに、市長に提出しなければならない。

(昭和56年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに、交付の決定をしなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(交付の条件)

第7条 前条の規定による補助金等の交付の決定に当たっては、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(決定の通知)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(昭和56年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うよう努めなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(変更の承認)

第9条の2 補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ事業計画等変更届(様式第3号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業等の内容を変更するとき。

(2) 補助事業等の経費の配分を変更するとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(昭和56年規則第15号・追加、平成9年規則第3号・一部改正)

(補助事業者等の協力義務)

第10条 補助事業者等は、市長が必要があると認めるときは、補助事業等にかかわる帳簿その他の資料を提示し、又はその内容を報告しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による実績報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告にかかわる補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査するものとする。

(昭和56年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)

(決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の全部又は一部を使用しなかったとき。

(4) 補助事業等を市長の承認なく中止又は廃止したとき。

(5) その他この規則に違反したとき。

2 第8条の規定は、前項の規定による取消しをした場合に準用する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(補助金等の返還)

第13条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しにかかわる部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9年規則第3号・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に補助金等が交付され、又は補助金等の交付の意思が表示されている事務若しくは事業については、適用しない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(昭和56年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する

(平成16年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の補助金等の予算の執行に関する規則の規定は、施行日以後に提出する事業実績報告書から適用し、施行日前に提出する事業実績報告書については、なお従前の例による。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(平成元年規則第18号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

別紙

(平成元年規則第18号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第8条関係)

(昭和56年規則第15号・追加、平成元年規則第18号・一部改正)

 略

様式第3号(第9条の2関係)

(昭和56年規則第15号・追加、平成元年規則第18号・一部改正)

 略

様式第4号(第11条関係)

(平成16年規則第55号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

補助金等の予算の執行に関する規則

昭和47年4月1日 規則第12号

(令和3年7月1日施行)