○国分寺市公金取扱金融機関に関する規則

昭和39年6月8日

規則第10号

第1章 総則

(通則)

第1条 指定金融機関及び収納代理金融機関における国分寺市の公金の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平成7年規則第8号・平成15年規則第64号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち公金の出納及び預金の事務を行うものをいう。

(2) 取りまとめ店 指定金融機関及び収納代理金融機関の店舗又はこれらの店舗の事務の取りまとめを行う事業所のうち公金収納事務の取りまとめ及び預金又は貯金(以下「預貯金」という。)の事務を行うものをいう。

(3) 収納取扱店 指定金融機関又は収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び預貯金の事務を行うものをいう。

(4) 派出所 国分寺市役所において公金の出納を行う出納取扱店の派出先をいう。

(5) 公金収納取扱店 収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び預貯金の事務を行うものをいう。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・平成15年規則第64号・平成29年規則第8号・一部改正)

(公金の整理区分)

第3条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び支払未済資金に区分し、さらに歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金にあっては、次の各号により区分して整理しなければならない。

(1) 歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金にあっては年度別

(平成7年規則第8号・一部改正)

(表示)

第4条 出納取扱店は国分寺市の指定金融機関である旨、収納代理金融機関の取りまとめ店は公金収納取扱店である旨を記した看板を店頭に掲げなければならない。

(平成7年規則第8号・平成15年規則第64号・一部改正)

(誤記訂正方法)

第5条 公金の出納及び預貯金に関する帳簿諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、朱の2線を引き、その上部又は右側に正書することとし、訂正した事項が訂正後においても読み取れるようにしておかなければならない。

(平成7年規則第8号・一部改正)

(収納の基本手続)

第6条 収納取扱店及び出納取扱店(以下「収納取扱店等」という。)は、納税通知書、納入通知書、納付書又は納入書(以下「通知書等」という。)によって納人から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 納期限を経過したもの

(2) 金額の塗抹又は改ざんしたもの

(3) 通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(4) 納人の住所及び氏名を記載していないもの

(5) 収納取扱店等を納付場所として指定していないもの

2 収納取扱店等は、前項の規定によって納人から公金を収納したときは、通知書等に取扱印を押し、領収書を納人に交付しなければならない。

(平成7年規則第8号・一部改正)

(市税取扱いの特例)

第7条 収納取扱店は、前条第1項ただし書の規定にかかわらず、更正決定、徴収猶予(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の3(徴収猶予の取消し)の規定によるものを除く。)、換価の猶予及び繰上徴収に係る市税を除く前条第1項第1号に係る市税については、納期限の属する年度の翌年度の4月末日(当日が国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条(国分寺市の休日)第1項に規定する国分寺市の休日に当たるときは、その翌日とする。以下同じ。)までこれを受け入れることができる。ただし、市民税都民税のうち特別徴収に係るものについては、納期限の属する年度の翌年度の5月末日まで受け入れることができる。

(昭和60年規則第7号・昭和61年規則第11号・平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・平成15年規則第64号・平成19年規則第85号・令和5年規則第6号・一部改正)

(証券の条件等)

第8条 収納取扱店等は、収納金として証券を受領するときは、法務大臣が指定する手形交換所の交換参加地域を支払地としたものでなければならない。

2 証券により歳入を収納するときは、納人をして当該証券の裏面又は該当欄に納人の住所及び氏名を記載のうえ、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・令和4年規則第75号・一部改正)

(国債、地方債の利札の取扱い)

第9条 収納取扱店等は、収納金として国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(平成7年規則第8号・一部改正)

(証券の表示等)

第10条 収納取扱店等は、前2条の規定により証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示のかたわらに証券によって受領した金額を付記しなければならない。

(公金収納取扱店の名称変更等の通知)

第11条 収納取扱店は、収納取扱店の店舗の名称若しくは位置の変更又は廃止をしようとするときは、あらかじめその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(平成7年規則第8号・一部改正)

(指定取消しに伴う引継ぎ)

第12条 収納取扱店は、その指定を取り消されたときは、直ちに、公金の収納の事務に関する明細書を指定金融機関に提出して事務の引継ぎをしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による事務の引継ぎを完了したときは、直ちに、市長に報告しなければならない。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・一部改正)

第2章 出納取扱店及び派出所における出納事務

(平成7年規則第8号・改称)

(納入済通知書の会計管理者への送付)

第13条 出納取扱店は、派出所において収納金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、納入済通知書に納入済通知書送付書を添えて、即日会計管理者に送付し、納入済通知書受領書を受けなければならない。

2 出納取扱店は、収納金を収納したときは、納入済通知書に納入済通知書送付書を添えて、即日又は翌日派出所に送付しなければならない。

3 派出所は、前項の規定により送付を受けたときは、第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・平成18年規則第125号・一部改正)

(派出所における納入済通知書の処理)

第14条 出納取扱店は、派出所において取りまとめ店から納入済通知書送付書を添えた納入済通知書の送付を受けたときは、その内容を調査して受け取るとともに、即日又は翌日会計管理者に送付し、納入済通知書受領書を受けなければならない。

2 前項の調査の結果、納入済通知書に誤送があったときは、当該納入済通知書に納入済通知書減額送付票を添えて、当該取りまとめ店に返送しなければならない。また、会計管理者から納入済通知書減額送付票を添えて、納入済通知書の返付があったときも、同様とする。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・平成18年規則第125号・一部改正)

(郵便貯金銀行による振替収入)

第15条 出納取扱店は、派出所において郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条(定義)に規定する郵便貯金銀行をいう。)による振替の払戻しのため会計管理者から振替小切手を受けたときは、これをその日の収納金として整理しなければならない。

(平成7年規則第8号・平成18年規則第125号・平成19年規則第85号・令和5年規則第6号・一部改正)

(不渡証券の処理)

第16条 出納取扱店及び派出所において受領した証券が不渡りとなったときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。

2 出納取扱店及び派出所は、前項の不渡証券を受けたときは、速やかに、納人に対して書面によってその旨を通知し、その受領先において当該不渡証券を納人に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納人に新たに交付しなければならない。

3 出納取扱店は、派出所において出納取扱店以外の取りまとめ店から公金収納取消依頼書を受けたときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告のうえ、第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・平成18年規則第125号・一部改正)

(口座振替等による収納手続)

第17条 出納取扱店は、国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号。以下「会計事務規則」という。)第30条の規定に基づき預貯金口座を設けている者から口座振替又は自動払込(以下「口座振替等」という。)の方法により歳入を納付する旨の請求を受けたときは、預金口座振替依頼書又は自動払込利用申込書にその納人が預貯金口座を設けている者であることを記載した上で、証印し、納人に返付しなければならない。ただし、インターネットを使用して当該請求がされたときは、この限りでない。

2 出納取扱店は、国分寺市から前項の規定により請求したものに係る納入通知書の送付を受けたときは、直ちに、口座振替等の方法により収納の手続をとらなければならない。

3 前項の規定により収納したときの領収書は、納人に送付することを省略することができる。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・平成12年規則第9号・平成17年規則第27号・平成19年規則第85号・令和4年規則第37号・一部改正)

(有価証券の取立て及び納付又は納入の委託)

第18条 出納取扱店は、派出所において有価証券に納付委託用納付書及び納付委託証券添票を添えて取立て並びに納付又は納入の委託を受けたときは、会計管理者の備付けの委託証券整理簿の当該欄に受領印を押さなければならない。

(平成7年規則第8号・平成18年規則第125号・一部改正)

(有価証券の保管及び取立て)

第19条 出納取扱店は、前条の規定により委託を受けた有価証券を支払期日に確実に取り立てるよう責任をもって保管しなければならない。

(平成7年規則第8号・一部改正)

(有価証券取立て後の手続)

第20条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券の取立てを確認したときは、直ちに、あらかじめ交付を受けた納付書により出納取扱店収納分として処理し、その領収書に納付領収書送付票を添付して、即日又は翌日、派出所を通じ会計管理者に送付し、納付領収書受領書を受けなければならない。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・平成18年規則第125号・一部改正)

(有価証券の不渡り及び返還請求)

第21条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券が不渡りとなったとき又は派出所において委託証券返還請求書により会計管理者から有価証券の返還請求を受けたときは、当該有価証券及び納付書に委託証券返還添票を添付して、派出所を通じ会計管理者に送付し、返還証券受領書を受けなければならない。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・平成18年規則第125号・一部改正)

(収入証拠書の保管)

第22条 出納取扱店は、派出所において収納した収納金に係る証拠書類を毎日分取りまとめ、その日計を表記して5年間保管しなければならない。

2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金を領収した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(支払の基本手続)

第23条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から支払通知書の交付を受けたときは、支払証持参人に対し即日その支払証と引換えに当該支払通知書記載の金額を現金で支払わなければならない。この場合において、支払未了の支払通知書があるときは、未請求の印を押して、即日会計管理者に返付し、その領収書を受けなければならない。

(平成7年規則第8号・平成18年規則第125号・一部改正)

(支払の拒絶)

第24条 出納取扱店は、次の各号のいずれかに該当するときは、派出所において支払を拒み、その事実を、直ちに、会計管理者に報告しなければならない。

(1) 支払証持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が支払通知書の金額及び債権者名と合致しないとき又は申立てをしないとき。

(2) 支払証番号が支払通知書に記載した番号と異なるとき。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・平成18年規則第125号・一部改正)

(支払通知書の保管)

第25条 出納取扱店は、派出所において支払済となった支払通知書にその都度、所定の取扱印を押し、毎日分を取りまとめ、その金額及び枚数を表記して5年間保存しなければならない。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・一部改正)

(送金払の手続)

第26条 出納取扱店は、派出所において会計事務規則第69条の規定により会計管理者から支払依頼書又は小切手を添えて送金通知書及び送金支払通知書の交付を受けたときは、会計管理者に受領書を提出し、直ちに、債権者に送金し、債権者の領収書を徴さなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定に基づいて送金したもののうち相当期間経過しても未請求のものがあるときは、会計管理者に報告し、支払未済金について戻入の指示を受けるものとする。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・平成17年規則第27号・平成18年規則第125号・平成19年規則第85号・令和6年規則第154号・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第27条 出納取扱店は、派出所において会計事務規則第72条(口座振替の方法による支払手続)の規定により会計管理者から支払依頼書又は小切手を添えて口座振替送金通知書の交付を受けたときは、会計管理者に受領書を提出し、直ちに、口座振替の方法による支払手続をとらなければならない。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・平成17年規則第27号・平成18年規則第125号・令和4年規則第37号・令和6年規則第154号・一部改正)

(送金払口座振替の方法による支払の領収書)

第28条 出納取扱店は、前2条の規定による送金又は口座振替をした場合においては、債権者又は払込先の金融機関から徴した領収書(支払通知書を含む。)を日付順につづり、金額及び枚数を表記して10年間整理保管しなければならない。

2 前項の領収書の保管期間は、当該領収書を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(平成7年規則第8号・平成19年規則第85号・一部改正)

(官公署等への払込み)

第29条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から官公署等の収納機関へ払い込む必要のある支払依頼書又は小切手を預かったときは、会計管理者に受領書を提出し、当該収納機関へ払い込まなければならない。

2 出納取扱店は、前項の払込みを終了したときは、領収者の発する領収書を会計管理者に提出し、払込金領収書受領書を受けるものとする。

(平成7年規則第8号・平成18年規則第125号・令和6年規則第154号・一部改正)

(繰替払)

第30条 出納取扱店及び派出所において会計管理者の通知に基づき繰替払をしたときは、債権者の領収書を徴するとともに当日分をとりまとめて繰替使用計算通知書を作成し、納入済通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 派出所が第44条第2項の規定に基づき取りまとめ店にかかる繰替使用計算通知書の送付を受けたときも、前項の規定に準じてこれを行わなければならない。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・平成18年規則第125号・一部改正)

(公金の振替整理)

第31条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から公金振替書を受けたときは、これをその日の収納金又は支払金として整理しなければならない。

(平成7年規則第8号・平成18年規則第125号・一部改正)

(支払未済資金)

第32条 出納取扱店は、派出所において会計管理者から小切手振出済通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該通知書の金額を支払未済資金として当座預金口座へ組替整理しなければならない。この場合の小切手振出済通知書は、未済資金としての当座預金口座への組替通知とみなす。

2 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、支払未済資金から当該小切手金額の支払をしなければならない。

(平成7年規則第8号・平成18年規則第125号・一部改正)

(支払済小切手の整理)

第33条 出納取扱店は、その取扱いに係る支払済の小切手を第3条の公金の整理区分別に区分し、支払日の順序に従って整理して10年間保管しなければならない。

2 前項の小切手の保管期間は、当該小切手を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・一部改正)

(支払未済資金の報告)

第34条 出納取扱店は、毎月末支払未済資金報告書により支払未済資金の整理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(平成7年規則第8号・平成18年規則第125号・一部改正)

(支払未済資金の歳入組入)

第35条 出納取扱店は、支払未済資金で小切手の振出日付から1年を経過したものについては、直ちに、小切手支払未済報告書を会計管理者に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けたときは、当該金額を支払未済資金から歳入金に組み入れなければならない。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・平成18年規則第125号・一部改正)

(他の金融機関預金)

第36条 出納取扱店は、会計管理者から預金組替通知書又は預金組戻通知書を受けたときは、直ちに、組替先又は組戻先にその旨を通知し、送付された領収証に基づいて預金の組替え又は組戻しをしなければならない。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・平成18年規則第125号・令和4年規則第75号・一部改正)

(収支状況及び預金明細の報告)

第37条 出納取扱店は、公金の取扱い及び預金の状況について次に掲げる書類を作成し、会計管理者に2部提出し、1部に証明を受けなければならない。

(1) 収支報告書兼預金明細書(日報)

(2) 収支計算書(月報)

(3) 証券取扱高及び取立高報告書(月報)

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・平成18年規則第125号・一部改正)

(帳簿の整理)

第38条 出納取扱店は、公金の取扱いについて次に掲げるもののうち必要な帳簿を備え、公金の出納並びに有価証券の取立て及び納付又は納入の受託を整理しなければならない。ただし、必要があるときは、補助簿を設けることができる。

(1) 現金出納簿

(2) 収支整理簿

(3) 証券整理簿

(4) 証券期日簿

(平成7年規則第8号・一部改正)

第3章 収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務

(平成7年規則第8号・改称)

(納入済通知書の送付)

第39条 収納取扱店は、公金を収納したときは、当該収納金に係る納入済通知書を毎日取りまとめ、納入済通知書送付書を添えて、即日取りまとめ店に送付しなければならない。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・一部改正)

(納入済通知書の分類送付)

第40条 出納取扱店以外の取りまとめ店は、前条の規定により納入済通知書の送付を受けたときは、納入済通知書及び公金収納日計表を作成し、納入済通知書に添えて、即日出納取扱店に送付しなければならない。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・一部改正)

(誤送通知書の処理)

第41条 出納取扱店以外の取りまとめ店は、出納取扱店から納入済通知書減額送付票を添えて誤送した納入済通知書の返送を受けたときは、納入済通知書送付書を添えて、当該納入済通知書を正当送付先に送付するとともに、公金収納更正日計表を作成し、出納取扱店に送付しなければならない。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・一部改正)

(不渡証券の処理)

第42条 出納取扱店は、収納金として受領した証券が不渡りとなったときは、証券不渡通知書により取りまとめ店に報告するとともに、速やかに、納人に対し書面によってその旨を通知し、当該証券を納人に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納人に新たに交付しなければならない。

2 取りまとめ店は、収納取扱店から証券不渡通知書により報告を受けたときは、当該不渡証券に係る公金収納減額日計表を作成し、出納取扱店に送付するとともに、公金収納取消依頼書を作成し、派出所に送付しなければならない。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・一部改正)

(口座振替等による収納手続)

第43条 第17条の規定は、収納取扱店が行う口座振替等による収納の手続についてこれを準用する。

(平成7年規則第8号・一部改正)

(繰替払)

第44条 第30条第1項の規定は、収納取扱店が行う繰替払の手続についてこれを準用する。この場合において、「会計管理者」とあるのは「取りまとめ店」と読み替えるものとする。

2 取りまとめ店は、収納取扱店から繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、納入済通知書に添えて、出納取扱店の派出所に送付しなければならない。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・平成18年規則第125号・一部改正)

(収納金の決済)

第45条 出納取扱店は、指定金融機関の収納取扱店の取扱いに係る収納金について納入済通知書の送付を受けたときは、公金収納日計表を作成し、即日当該収納金を国分寺市の当座預金口座に振り込まなければならない。

2 出納取扱店は、他の取りまとめ店から公金収納日計表の送付を受けたときは、公金収納額領収書をもって手形交換により当該収納金を収納し、即日これを国分寺市の当座預金口座に振り込まなければならない。

(平成7年規則第8号・平成9年規則第3号・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 国分寺町金庫事務取扱規程(昭和32年4月1日規程第5号)は、これを廃止する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

3 従前の国分寺町金庫事務取扱規程によってなした手続その他の行為は、この規則によってなした手続その他の行為とみなす。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市会計事務規則の一部改正)

2 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市市税等口座振替事務規則の一部改正)

3 国分寺市市税等口座振替事務規則(平成13年規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第125号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市公金取扱金融機関に関する規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第37号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第75号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第154号)

この規則は、令和7年1月6日から施行する。

国分寺市公金取扱金融機関に関する規則

昭和39年6月8日 規則第10号

(令和7年1月6日施行)

体系情報
第5編 務/第2章
沿革情報
昭和39年6月8日 規則第10号
昭和60年3月22日 規則第7号
昭和61年4月1日 規則第11号
平成7年3月24日 規則第8号
平成9年3月4日 規則第3号
平成12年2月14日 規則第9号
平成15年5月28日 規則第64号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年12月26日 規則第125号
平成19年11月15日 規則第85号
平成29年3月6日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第37号
令和4年10月27日 規則第75号
令和5年3月24日 規則第6号
令和6年12月27日 規則第154号