○国分寺市教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教委規則第2号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条(教育委員会規則の制定等)第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
(平成9年教委規則第3号・平成27年教委規則第3号・令和6年教委規則第11号・一部改正)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に、公布しなければならない。ただし、条例の施行のための規則、条例の委任に基づく規則又は条例とともに公布すべき規則については、この限りでない。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し、教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会規則の公布は、国分寺市役所の掲示場に掲示してこれを行う。
(平成9年教委規則第3号・平成14年教委規則第10号・平成20年教委規則第7号・平成27年教委規則第3号・令和6年教委規則第11号・一部改正)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(平成9年教委規則第3号・平成27年教委規則第3号・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月21日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(国分寺市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条(旧教育長に関する経過措置)第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の国分寺市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の国分寺市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和6年教委規則第11号)
この規則は、国分寺市役所位置変更に関する条例(令和元年条例第28号)の施行の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。