○国分寺市教育委員会聴聞規則
平成6年9月30日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)第1項、東京都行政手続条例(平成6年東京都条例第142号。以下「都条例」という。)第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)第1項及び国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号。以下「市条例」という。)第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)第1項の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与を行うに当たり、法第3章(不利益処分)第2節及び第3節、都条例第3章(不利益処分)第2節及び第3節並びに市条例第3章(不利益処分)第2節及び第3節に規定する手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に関し必要な事項は、国分寺市聴聞規則(平成6年規則第36号。以下「規則」という。)の例による。
(平成8年教委規則第2号・一部改正)
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。