○国分寺市教育委員会職員の職務名等に関する規則
昭和49年9月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の職種及び職務名に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成9年教委規則第3号・令和2年教委規則第3号・一部改正)
(職種及び職務名)
第2条 職種及び職務名は、別表第1のとおりとする。
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(役職名)
第3条 役付職員の役職名は、別表第2のとおりとする。
(法令職名)
第4条 この規則で定める職務名のほかに、法令等で別に定めるものについては、別の職務名を用いることができる。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する職務に対応する第2条に定める職務名による。
付則(昭和50年教委規則第5号)
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
付則(昭和52年教委規則第4号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第7号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年5月1日から適用する。
附則(平成10年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市教育委員会職員の職務名等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する職員の職種又は職務名は、その職員の現に属する次の表の左欄の職種又は職務名に対応する右欄の職種又は職務名に変更されたものとみなす。
現行の職種又は職務名 | 変更後の職種又は職務名 |
事務職 | 事務技術職 |
技術職 | 事務技術職 |
建築技術 | 一般技術 |
附則(平成12年教委規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平成10年教委規則第4号・全改、平成13年教委規則第6号・一部改正)
職種 | 職務名 |
事務技術職 | 一般事務、一般技術、栄養士 |
技能労務職 | 自動車運転、一般用務、一般作業、給食調理 |
別表第2(第3条関係)
(平成9年教委規則第7号・全改、平成10年教委規則第3号・平成10年教委規則第4号・平成12年教委規則第11号・平成14年教委規則第17号・平成15年教委規則第7号・平成19年教委規則第4号・平成20年教委規則第10号・平成24年教委規則第5号・平成26年教委規則第3号・令和6年教委規則第2号・一部改正)
区分 | 役職名 |
部長職 | 部長(担当部長) |
次長職 | 次長 |
課長職 | 課長、室長(担当課長)、統括指導主事 |
課長補佐職 | 課長補佐 |
係長職 | 係長(担当係長 技能係長)、公民館長、公民館副館長、図書館長、図書館副館長 |