○国分寺市立学校職員服務規程
平成3年5月30日
教委訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、東京都教育委員会を任命権者とする職員で国分寺市立学校に勤務する一般職の職員(以下「学校職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成27年教委訓令第10号・令和元年教委訓令第2号・令和2年教委訓令第1号・一部改正)
(服務の原則)
第2条 学校職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他規程を遵守し、上司(国分寺市立学校の校長については、国分寺市教育委員会教育長をいう。以下同じ。)の職務上の命令に従い、誠実、公正、かつ、能率的に職務を遂行しなければならない。
2 学校職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを確認するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
(平成9年教委訓令第3号・平成11年教委訓令第10号・一部改正)
(履歴事項の届出)
第3条 新たに学校職員となった者は、速やかに、所定の履歴書を国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 学校職員は、氏名、現住所、資格、免許その他の履歴事項に変更が生じたときは、別に定めるところにより、速やかに、届け出なければならない。
(平成9年教委訓令第3号・平成27年教委訓令第10号・令和元年教委訓令第2号・一部改正)
(旧姓の使用)
第4条 学校職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、教育長が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別に定めるところにより速やかに申し出なければならない。
2 前項の申し出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該学校職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。
3 旧姓使用の通知を受理した学校職員は、通知された使用年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した学校職員は通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。
4 学校職員は、旧姓使用を行うに当たって、市民及び他の学校職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
5 任命権者を異にする異動があった者で、現に人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されているものは、旧姓使用を行うものとする。
(平成14年教委訓令第5号・追加)
(職員証)
第5条 学校職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証を所持しなければならない。
(1) 国分寺市立学校の校長 職員証(様式第1号)
3 学校職員は、氏名に変更が生じたときは、速やかに、職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。
4 学校職員は、職員証を紛失し、又は汚損したときは、職員証再交付願(様式第4号)を提出し、再交付を受けなければならない。
5 学校職員は、転任又は離職したときは、速やかに、職員証を返還しなければならない。
(平成9年教委訓令第3号・一部改正、平成14年教委訓令第5号・旧第4条繰下、令和元年教委訓令第2号・令和2年教委訓令第1号・一部改正)
(着任の時期)
第6条 新たに学校職員となった者及び転任を命ぜられた学校職員は、速やかに、着任しなければならない。
2 前項の学校職員は、疾病その他やむを得ない理由により定められた日までに、着任できないときは、上司の承認を受けなければならない。
(平成9年教委訓令第3号・一部改正、平成14年教委訓令第5号・旧第5条繰下)
(出勤簿及び出勤の記録)
第7条 学校職員は、定刻までに出勤したときは、あらかじめ届け出た印をもって出勤簿の所定欄に自ら押印しなければならない。
2 学校職員のうち教育職員は、職員証により、自ら出勤の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。
(平成14年教委訓令第5号・旧第6条繰下、令和元年教委訓令第2号・一部改正)
(年次休暇等の請求等)
第8条 次の各号に掲げる請求等は、休暇・職免等処理簿により行わなければならない。
(1) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第15条(年次有給休暇)に規定する年次有給休暇、同条例第16条(病気休暇)に規定する病気休暇、同条例第17条(特別休暇)に規定する特別休暇、同条例第18条(介護休暇)に規定する介護休暇等
(2) 国分寺市公立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和42年教委規則第5号)第2条(職務に専念する義務を免除される場合)第1号の規定に基づく職務の免除の申請(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)により申請する場合を除く。)
(平成14年教委訓令第5号・旧第7条繰下、平成28年教委訓令第3号・令和元年教委訓令第2号・一部改正)
(執務上の心得)
第9条 学校職員は、執務中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 学校職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。
3 学校職員は、出張又は休暇等により不在となるときは、担当事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司又は上司が指定する職員に連絡し、当該事務の処理に支障がないようにしておかなければならない。
4 学校職員は、上司の許可なく公文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。
(平成9年教委訓令第3号・一部改正、平成14年教委訓令第5号・旧第8条繰下)
(セクシュアル・ハラスメントの禁止)
第10条 学校職員は、他の学校職員又はその職務に従事する際に接する学校職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。
(平成11年教委訓令第10号・追加、平成14年教委訓令第5号・旧第8条の2繰下、令和2年教委訓令第7号・一部改正)
(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)
第11条 学校職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した学校職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。
2 学校職員は、他の学校職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して当該学校職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。
(令和2年教委訓令第7号・追加)
(パワー・ハラスメントの禁止)
第12条 学校職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の学校職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、当該学校職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該学校職員の勤務環境を害することとなるようなものを行ってはならない。
(令和2年教委訓令第7号・追加)
(障害を理由とする差別の禁止)
第13条 学校職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条(定義)第1号に規定する「障害」をいう。)を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者(同号に規定する「障害者」をいう。次項において同じ。)の権利利益を侵害してはならない。
2 学校職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、その社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(平成28年教委訓令第9号・追加、令和2年教委訓令第7号・旧第11条繰下)
(利害関係があるものとの接触規制)
第14条 学校職員は、国分寺市教育委員会教育長が別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の学校職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公平さに対する市民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。
(平成11年教委訓令第10号・追加、平成14年教委訓令第5号・旧第8条の3繰下、平成28年教委訓令第9号・旧第11条繰下、令和2年教委訓令第7号・旧第12条繰下)
(出張)
第15条 学校職員は、出張を命じられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに、帰校しなければならない。
2 学校職員は、出張の途中において用務の必要又は天災その他やむを得ない理由によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰校後、速やかに、所定の手続をとらなければならない。
(平成9年教委訓令第3号・一部改正、平成14年教委訓令第5号・旧第9条繰下、平成28年教委訓令第9号・旧第12条繰下、令和2年教委訓令第7号・旧第13条繰下)
(下校時の処置)
第16条 学校職員は、下校しようとするときは、次の各号に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 書類及び物品等を所定の場所に納めること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等火災及び盗難の防止のために必要な処置をとること。
2 教育職員は、下校しようとするときは、職員証により、自ら下校時間の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。ただし、これにより難い場合は、自己申告その他の方法により下校時間を記録するものとする。
(平成14年教委訓令第5号・旧第10条繰下、平成28年教委訓令第9号・旧第13条繰下、令和元年教委訓令第2号・一部改正、令和2年教委訓令第7号・旧第14条繰下)
(週休日等の登下校)
第17条 学校職員は、週休日(学校職員勤務時間条例第5条(週休日)及び第6条(週休日の変更等)第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、休日(学校職員勤務時間条例第12条(休日)及び第13条(休日の振替え)に規定する休日並びに学校職員勤務時間条例第14条(休日の代休日)に規定する代休日をいう。以下同じ。)又は勤務を割り振られない日(都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則(平成19年東京都教育委員会規則第60号)第18条(勤務時間等の割振り)及び東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成27年東京都教育委員会規則第9号)第3条(勤務日数及び勤務日の割振り)の規定により勤務を割り振られない日をいう。)に登校したときは、登校及び下校の際学校警備業務に従事する職員等にその旨を届け出なければならない。
2 教育職員は、週休日又は休日に登校したときは、職員証により、自ら登校時間及び下校時間の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。
(平成14年教委訓令第5号・旧第11条繰下、平成28年教委訓令第9号・旧第14条繰下、令和元年教委訓令第2号・令和2年教委訓令第1号・一部改正、令和2年教委訓令第7号・旧第15条繰下)
(事故欠勤の届出)
第18条 学校職員は、交通機関の事故等のやむを得ない理由により勤務ができないときは、その旨を上司に連絡し、登校後、直ちに、休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。
(令和元年教委訓令第2号・追加、令和2年教委訓令第7号・旧第16条繰下)
(私事欠勤等の届出)
第19条 学校職員は、前条の規定に該当する場合を除き、勤務ができないときは、あらかじめ休暇・職免等処理簿により上司に届け出なければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨を上司に連絡し、登校後、直ちに、届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、学校職員は、遅参したとき又は早退しようとする場合において、上司から別に指示があったときは、その指示に従い届け出なければならない。
(平成9年教委訓令第3号・一部改正、平成14年教委訓令第5号・旧第12条繰下、平成28年教委訓令第9号・旧第15条繰下、令和元年教委訓令第2号・旧第16条繰下・一部改正、令和2年教委訓令第7号・旧第17条繰下)
(私事旅行等の届出)
第20条 学校職員は、勤務を要する日に私事旅行等によりその住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。
2 学校職員は、海外旅行をしようとするときは、別に定めるところにより所定の許可を受けなければならない。
(平成14年教委訓令第5号・旧第13条繰下、平成28年教委訓令第9号・旧第16条繰下、令和元年教委訓令第2号・旧第17条繰下、令和2年教委訓令第7号・旧第18条繰下)
(事務引継ぎ)
第21条 学校職員は、休職、退職又は転任等をするときは、速やかに、その担当事務の処理経過を記載した事務引継書(様式第5号)を作成し、後任者又は上司が指定する職員に引き継がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、学校職員(校長及び副校長を除く。)が、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継ぎを行うことができる。
3 前2項の学校職員の上司は、事務引継ぎの事前又は事後において引継ぎ内容を確認し、必要な措置を講じなければならない。
(平成9年教委訓令第3号・一部改正、平成14年教委訓令第5号・旧第14条繰下、平成28年教委訓令第9号・旧第17条繰下、平成29年教委訓令第1号・一部改正、令和元年教委訓令第2号・旧第18条繰下・一部改正、令和2年教委訓令第1号・一部改正、令和2年教委訓令第7号・旧第19条繰下)
(退職)
第22条 学校職員は、退職しようとするときは、特別の理由がある場合を除き、退職しようとする日前30日までに、退職願を上司に提出しなければならない。
(平成14年教委訓令第5号・旧第15条繰下、平成28年教委訓令第9号・旧第18条繰下、令和元年教委訓令第2号・旧第19条繰下、令和2年教委訓令第7号・旧第20条繰下)
(事故報告)
第23条 学校職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、直ちに、その内容を上司に報告し、指示を受けなければならない。
(平成14年教委訓令第5号・旧第16条繰下、平成28年教委訓令第9号・旧第19条繰下、令和元年教委訓令第2号・旧第20条繰下、令和2年教委訓令第7号・旧第21条繰下)
(非常の場合の処置)
第24条 学校職員は、別に定めがある場合を除き、校舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに、登校して臨機の処置をとらなければならない。
(平成14年教委訓令第5号・旧第17条繰下、平成28年教委訓令第9号・旧第20条繰下、令和元年教委訓令第2号・旧第21条繰下、令和2年教委訓令第7号・旧第22条繰下)
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
(平成14年教委訓令第5号・旧第18条繰下、平成28年教委訓令第9号・旧第21条繰下、令和元年教委訓令第2号・旧第22条繰下、令和2年教委訓令第7号・旧第23条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委訓令第10号)
この訓令は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第5号)
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の様式で、この訓令の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和2年教委訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令和元年教委訓令第2号・全改)
略
様式第2号(第5条関係)
(令和元年教委訓令第2号・全改)
略
様式第3号(第5条関係)
(令和元年教委訓令第2号・全改)
略
様式第4号(第5条関係)
(令和元年教委訓令第2号・追加、令和2年教委訓令第1号・旧様式第6号繰上、令和3年教委訓令第2号・一部改正)
略
様式第5号(第21条関係)
(令和元年教委訓令第2号・追加、令和2年教委訓令第1号・旧様式第7号繰上、令和2年教委訓令第7号・令和3年教委訓令第2号・一部改正)
略