○国分寺市公立学校職員出勤簿整理規程
昭和36年10月31日
教委規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京都国分寺市公立学校に勤務する常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(市職員を除く。)の出勤簿の整理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成9年教委訓令第2号・平成27年教委訓令第11号・令和2年教委訓令第5号・一部改正)
(出勤簿整理者)
第2条 出勤簿の整理は、副校長が行う。ただし、校長があらかじめ指定する職員をして整理せしめることができる。
(平成20年教委訓令第7号・一部改正)
(出勤簿に使用する印鑑)
第3条 出勤簿の押印は、あらかじめ整理者に届け出た印を使用し、朱又は類似の色をもってしなければならない。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(出勤簿の点検及び表示)
第4条 整理者は、毎日出勤時限後出勤簿を点検し、押印のないものについては、別表に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。
2 整理者は、忘印のため押印することができない職員に関しては、届出により、当日以後に押印させることができる。
(昭和48年教委訓令第1号・全改、平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(勤務を要しない日等前後の欠勤)
第5条 勤務を要しない日、休日の前後にわたり欠勤したときでも、その勤務を要しない日、休日は、欠勤したものとしない。
(昭和48年教委訓令第1号・旧第6条繰上・一部改正)
(届出の時期)
第6条 届出は、別に定めるものを除くほか、書面等をもって、速やかに、整理者に送達しなければならない。
(昭和48年教委訓令第1号・旧第7条繰上、平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(継続欠勤中の届出)
第7条 同一理由により継続欠勤するときは、15日目ごとに事情を具し、その旨届け出なければならない。
2 継続欠勤中理由の変更あったときは、直ちに、その旨届け出なければならない。
(昭和48年教委訓令第1号・旧第8条繰上、平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(許可等を要する欠勤の取扱い)
第8条 欠勤の理由が法令その他の定めるところにより、許可又は承認を要する場合は、あらかじめ許可又は承認を受けなければならない。
2 命令、許可又は承認を与えたものについては、その命令、許可又は承認のときに届出があったものとみなす。ただし、命令、許可又は承認のときにおいて、まだ日が確定していないものは、この限りでない。
(昭和48年教委訓令第1号・旧第9条繰上、平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(必要書類の提出)
第9条 整理者は、本人に関し、整理上必要な書類を提出せしめることができる。
(昭和48年教委訓令第1号・旧第10条繰上)
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。
付則(昭和39年教委規程第1号)
この規程は、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和48年教委訓令第1号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成9年教委訓令第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の国分寺市公立学校職員出勤簿整理規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の国分寺市公立学校職員出勤簿整理規程別表の規定は、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年教委訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年教委訓令第4号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平成22年教委訓令第7号・全改・一部改正、平成27年教委訓令第11号・平成28年教委訓令第16号・平成29年教委訓令第7号・令和8年教委訓令第4号・一部改正)
事由 | 表示 |
1 週休日又は休日の出勤 |
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2 出張 |
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3 地方公務員法第39条又は教育公務員特例法第22条、第23条及び第24条の規定による研修 |
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4 地方自治法第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣 |
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5 週休日 |
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6 週休日の変更 |
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7 超勤代休時間(出勤時限後に与えたときは、出勤の表示又は他の表示の上に表示すること。) |
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8 休日 |
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9 休日の代休日 |
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10 年次休暇 |
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ア 1日単位 |
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イ 半日単位(勤務時間の終わりに与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。) |
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ウ 時間単位(出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。「年休」の右横は、時間数を記入する。) |
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11 病気休暇 |
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12 公民権行使等休暇 |
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13 妊娠出産休暇 |
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14 妊娠病状対応休暇 |
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15 早期流産休暇 |
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16 母子保健検診休暇 |
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17 妊婦通勤時間 |
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18 育児時間 |
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19 出産支援休暇 |
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20 育児参加休暇 |
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21 子ども看護休暇 |
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22 健康管理休暇 |
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23 慶弔休暇 |
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24 災害休暇 |
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25 夏季休暇 |
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26 長期勤続休暇 |
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27 ボランティア休暇 |
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28 介護休暇 |
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29 短期の介護休暇 |
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30 介護時間 |
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31 子育て部分休暇 |
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32 職務に専念する義務の免除(33に該当する場合を除く。) |
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33 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除 |
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34 育児休業 |
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35 部分休業 |
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36 大学院修学休業 |
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37 配偶者同行休業 |
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38 休職 |
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39 停職 |
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40 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事 |
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41 教育公務員特例法第14条の規定(国立及び公立の学校の事務職員の給食の特例に関する法律により準用する場合を含む。)による休職又は職員の結核休養に関する条例の規定による休養 |
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42 公務上の疾病 |
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43 通勤途中の疾病 |
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44 事故欠勤 |
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45 私事欠勤 |
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46 遅参 |
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47 早退(押印又は他の表示の上に表示すること。) |
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48 無届欠勤 |
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49 傷病欠勤 |
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50 介護欠勤 |
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51 勤務を割り振られない日 |
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