○国分寺市立教育センター条例

平成6年6月30日

条例第22号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条(教育機関の設置)の規定に基づく教育の振興及び充実並びに市民の生活文化の向上を図るため国分寺市立教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。

(令和7年条例第49号・一部改正)

(位置)

第2条 教育センターの位置は、次のとおりとする。

国分寺市光町一丁目46番地8

(管理)

第3条 教育センターの管理及び施設の利用に係る承認等は、国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(事業)

第4条 教育センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 教育関係職員の研修に関すること。

(2) 科学教育の振興に関すること。

(3) 情報教育の振興に関すること。

(4) 視聴覚教育の振興に関すること。

(5) 教育資料及び学習資料の整備に関すること。

(6) 教育相談に関すること。

(7) 市民の生活文化の向上に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、委員会が必要と認める事業

(休館日)

第5条 教育センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎月第2月曜日及び第4月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

(平成9年条例第5号・平成19年条例第25号・一部改正)

(開館時間)

第6条 教育センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時まで(新幹線資料館にあっては、午前9時から午後5時まで)とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(令和3年条例第14号・一部改正)

(使用承認)

第7条 教育センター(新幹線資料館を除く。次条第9条第1項第12条第13条及び第15条から第17条まで(同条第1項各号列記以外の部分及び同項第3号並びに同条第2項を除く。)において同じ。)並びにこれに附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の承認をする場合は、管理上必要な条件を付すことができる。

(令和3年条例第14号・令和7年条例第49号・一部改正)

(使用制限)

第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、教育センターの使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする事業又は宗教の布教等の宗教的活動に使用するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他委員会が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第9条 教育センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、使用の承認を受けた際に納入しなければならない。

(使用料の免除)

第10条 国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の不返還)

第11条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、その使用料を返還することができる。

(使用承認の取消し等)

第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、教育センターの使用条件を変更し、又は使用承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他事故により教育センターの使用が不可能になったとき。

(4) その他委員会が必要があると認めるとき。

(特別の設備等の使用)

第13条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、教育センターに特別の設備をし、又は附属設備等以外の器具を使用するときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(使用権の譲渡禁止)

第14条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、教育センターの使用を終了したとき又は第12条第1号第2号若しくは第4号の規定に基づき使用承認を取り消されたときは、直ちに、原状に回復しなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(損害賠償の義務)

第16条 使用者は、教育センター及び附属設備等を損傷又は滅失したときは、委員会の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 委員会は、教育センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定により委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 教育センター及び附属設備等の使用の承認に関する業務

(2) 教育センター及び附属設備等の使用料の収納及び返還に関する業務

(3) 教育センター及び附属設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務

2 前項の規定により教育センターの管理に関する業務を行わせる場合における第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「委員会が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、委員会の承認を得て」と、第7条第8条及び第11条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあり、及び「教育長」とあるのは「指定管理者」とする。

(令和7年条例第49号・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

(令和7年条例第49号・旧第17条繰下)

この条例は、平成6年11月10日から施行する。ただし、教育センターの使用申請及び使用料の納付に関する規定については、平成6年9月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会は、この条例の施行日前においても、使用申請及び使用承認その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会は、施行日前においても、使用申請、使用承認その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 国分寺市教育委員会は、施行日前においても、この条例による改正後の国分寺市立教育センター条例の規定による生活実習室、201号室及び202号室の使用の申請、使用の承認その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。

(令和7年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市立教育センター条例の規定によりなされた国分寺市立教育センターの使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例による改正後の国分寺市立教育センター条例の規定によりなされた処分等とみなす。

別表(第9条関係)

(平成19年条例第45号・平成22年条例第14号・令和7年条例第22号・一部改正)

国分寺市立教育センター使用料

(単位 円)

使用時間

使用区分

午前

午前9時~正午

午後

午後1時~午後5時

夜間

午後6時~午後9時30分

全日

午前9時~午後9時30分

和室

600

900

1,200

2,400

101号室

600

900

1,200

2,400

生活実習室

1,300

1,900

2,600

5,200

201号室

600

900

1,200

2,400

202号室

1,000

1,500

2,000

4,000

203号室

1,300

1,900

2,600

5,200

204号室

1,300

1,900

2,600

5,200

実験実習室

2,100

3,100

4,200

8,400

501号室

1,300

1,900

2,600

5,200

備考 2室以上の使用及び継続使用の場合は、合算額とする。

国分寺市立教育センター条例

平成6年6月30日 条例第22号

(令和8年4月1日施行)