○国分寺市社会教育委員会議規程

昭和35年2月25日

教委規程第1号

第1条 国分寺市社会教育委員の会議(以下「委員会議」という。)については、この規程の定めるところによる。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

第2条 委員会議に委員の互選による議長と副議長を置く。

2 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再選することができる。

3 議長は、委員会を主宰する。

4 副議長は、議長を助け、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を行う。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

第3条 委員会議は、議長が招集する。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

第4条 委員会議に特別の事項を分担させるため、分科会を置くことができる。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

第5条 委員会議の決定は、委員の半数以上が出席し、その過半数でこれを定める。

第6条 委員会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

第7条 委員会議は、傍聴することができる。

(平成2年教委訓令第4号・追加、平成9年教委訓令第2号・一部改正)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会議に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平成2年教委訓令第4号・旧第7条繰下、平成9年教委訓令第2号・一部改正)

この規程は、昭和35年4月1日から適用する。

(平成2年教委訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年教委訓令第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市社会教育委員会議規程

昭和35年2月25日 教育委員会規程第1号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年2月25日 教育委員会規程第1号
平成2年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第2号