○国分寺市社会教育委員会議規程
昭和35年2月25日
教委規程第1号
第1条 国分寺市社会教育委員の会議(以下「委員会議」という。)については、この規程の定めるところによる。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
第2条 委員会議に委員の互選による議長と副議長を置く。
2 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再選することができる。
3 議長は、委員会を主宰する。
4 副議長は、議長を助け、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を行う。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
第3条 委員会議は、議長が招集する。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
第4条 委員会議に特別の事項を分担させるため、分科会を置くことができる。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
第5条 委員会議の決定は、委員の半数以上が出席し、その過半数でこれを定める。
第6条 委員会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
第7条 委員会議は、傍聴することができる。
2 傍聴については、国分寺市教育委員会会議傍聴人規則(昭和27年教委規則第4号)に準ずる。
(平成2年教委訓令第4号・追加、平成9年教委訓令第2号・一部改正)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会議に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平成2年教委訓令第4号・旧第7条繰下、平成9年教委訓令第2号・一部改正)
付則
この規程は、昭和35年4月1日から適用する。
附則(平成2年教委訓令第4号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。