○国分寺市立図書館処務規則
昭和60年9月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立図書館条例(平成13年条例第45号)第9条(委任)の規定に基づき、国分寺市立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成9年教委規則第3号・平成13年教委規則第12号・平成16年教委規則第8号・平成19年教委規則第20号・一部改正)
(職員及び職務)
第2条 図書館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) その他の職員
2 前項各号に掲げるもののほか、図書館に必要に応じ、副館長及び担当係長を置くことができる。
3 館長は、上司の命を受け、次条に定める館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副館長は、館長を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 担当係長は、館長の命を受け、担当の事務を処理する。
6 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(平成9年教委規則第9号・全改、平成14年教委規則第16号・平成15年教委規則第7号・平成17年教委規則第5号・一部改正)
(分掌事務)
第3条 図書館の分掌事務は、次の表のとおりとする。
図書館名 | 分掌事務 |
本多図書館(本多図書館市役所分館を含む。以下同じ。) | (1) 本多図書館、恋ケ窪図書館、光図書館、もとまち図書館及び並木図書館(以下「図書館全館」という。)に係る予算及び経理に関すること。 (2) 図書館全館に係る総合企画、立案及び連絡調整に関すること。 (3) 図書館運営協議会に関すること。 (4) 図書館全館に係る電子計算組織の運用に関すること。 (5) 図書館全館に係る調査、統計及び広報に関すること。 (6) その他図書館全館に係る庶務に関すること。 (7) 公印の管理に関すること。 (8) 文書の収受、発送及び保存に関すること。 (9) 図書館の管理に関すること。 (10) 図書館の備品及び図書の管理に関すること。 (11) 関係各機関との連絡及び協力に関すること。 (12) 図書館資料(図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料をいう。以下同じ。)の選定、収集、整理及び保存に関すること。 (13) 図書館資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。)の閲覧及び貸出しに関すること。 (14) 読書案内及び読書相談に関すること。 (15) 読書会等の開催及び奨励に関すること。 (16) 図書館資料の図書館相互貸借に関すること。 (17) 障害者サービスに関すること。 (18) その他図書館の奉仕に関すること。 (19) 本多図書館市役所分館における市の刊行物の販売に関すること。 |
恋ケ窪図書館、光図書館、もとまち図書館、並木図書館 | (1) 公印の管理に関すること。 (2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。 (3) 図書館の管理に関すること。 (4) 図書館の備品及び図書の管理に関すること。 (5) 関係各機関との連絡及び協力に関すること。 (6) 図書館資料の選定、収集、整理及び保存に関すること。 (7) 図書館資料(電磁的記録を含む。)の閲覧及び貸出しに関すること。 (8) 読書案内及び読書相談に関すること。 (9) 読書会等の開催及び奨励に関すること。 (10) 図書館資料の図書館相互貸借に関すること。 (11) 障害者サービスに関すること。 (12) その他図書館の奉仕に関すること。 |
(平成16年教委規則第8号・全改、平成17年教委規則第5号・平成18年教委規則第3号・平成19年教委規則第2号・令和4年教委規則第5号・令和6年教委規則第12号・一部改正)
(文書の取扱い及び職員の服務)
第4条 図書館における文書の取扱いについては、国分寺市教育委員会事務局処務規則(昭和34年教委規則第1号)の例による。
2 職員の服務に関する事項は、教育委員会事務局の例による。ただし、勤務時間の割振りについては、原則として、別表に定めるとおりとする。
(平成13年教委規則第12号・全改、平成15年教委規則第15号・一部改正)
(代行)
第5条 館長が不在のときは、あらかじめ館長が指定した職員がその事務を代行する。
2 前項により代行した事項は、速やかに、館長に報告し、又は関係文書を閲覧に供し、承認を得なければならない。
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平成13年教委規則第12号・一部改正)
付則
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第9号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第12号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第8号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年2月20日から施行する。
附則(平成19年教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第12号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、令和4年8月16日から施行する。
附則(令和6年教委規則第12号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定(「恋ヶ窪図書館」を「恋ケ窪図書館」に改める部分に限る。)及び別表夜間勤務の場合の項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平成13年教委規則第12号・追加、平15教委規則12・平成16年教委規則第8号・平成18年教委規則第6号・平成21年教委規則第12号・令和6年教委規則第12号・一部改正)
区分 | 正規の勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 | |
通常勤務の場合 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 日曜日から土曜日までのうち任命権者が職員ごとに割り振る日 |
昼休み窓口勤務の場合 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後1時から午後2時までとする。ただし、これにより難い場合は、午前11時から正午までとする。 | |
日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(元日は除く。) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時30分から午後1時30分までとする。ただし、これにより難い場合は、午前11時30分から午後零時30分までとする。 | ||
夜間勤務の場合 | 火曜日から金曜日まで | (1) 午前10時30分から午後7時15分まで (2) 午前11時30分から午後8時15分まで | 午後1時から午後2時まで |