○国分寺市立市民農園条例施行規則
平成8年10月7日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立市民農園条例(平成8年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第3条 国分寺市立市民農園(以下「市民農園」という。)を使用しようとする者は、市長が定める期間内に、次に掲げる事項を明記した書面を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び電話番号
(2) 使用を希望する市民農園の名称
(平成17年規則第70号・一部改正)
3 第1項に規定する使用承認通知書により通知を受けた者は、市長が指定する期日までに、当該市民農園の使用期間に係る使用料を一括して納入しなければならない。
(平成10年規則第21号・平成17年規則第70号・平成25年規則第91号・平成29年規則第74号・一部改正)
(使用条件)
第5条 市民農園を使用する者は、次の条件に従わなければならない。
(1) 各使用区画及び周辺の除草をすること。
(2) 近隣の住宅及び他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 市民農園を使用するときは、使用者証及び運転免許証、個人番号カードその他の市長が認める書類を携帯し、市の求めに応じ提示すること。
(4) その他使用に際して市の指示に従うこと。
(平成25年規則第91号・令和6年規則第109号・一部改正)
(1) 市民農園の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない理由で市民農園が使用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市民農園が使用できなくなったことにつき相当の理由があると市長が認めるとき。
(平成28年規則第33号・追加)
2 前項の規定により、市民農園の使用の辞退の届出を行う者は、使用者証を市長に返還するものとする。
(平成17年規則第70号・平成25年規則第91号・一部改正、平成28年規則第33号・旧第7条繰下・一部改正)
(平成28年規則第33号・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成28年規則第33号・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、市民農園の使用承認等及び使用料の納入に関する規定については、平成9年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年4月1日前に市民農園の使用承認を受け、現に使用している者の使用については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第21号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第70号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に市民農園の使用承認を受け、現に使用している者の使用については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第109号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日(以下「施行日」という。)から施行する。
様式第1号(第4条関係)
(平成17年規則第70号・旧様式第2号繰上、平成29年規則第74号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(平成25年規則第91号・追加、平成29年規則第74号・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成28年規則第33号・全改、平成29年規則第74号・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(平成28年規則第33号・追加、平成29年規則第74号・一部改正)
略
様式第5号(第8条関係)
(平成17年規則第70号・旧様式第4号繰上、平成25年規則第91号・旧様式第3号繰下、平成28年規則第33号・旧様式第4号繰下・一部改正)
略