○国分寺市福祉事務所長委任規則
昭和62年1月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(福祉部長)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(昭和62年規則第16号・昭和62年規則第31号・平成9年規則第3号・平成9年規則第38号・平成11年規則第4号・平成12年規則第15号・平成15年規則第27号・平成26年規則第65号・平成30年規則第60号・平成30年規則第87号・一部改正)
(生活保護法に係る委任事務)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第28条に規定する要保護者に対する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(6) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
(7) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(8) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(9) 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の6に規定する就労自立給付金又は進学・就職準備給付金に係る報告に関すること。
(11) 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(12) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止の決定並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。
(13) 法第63条に規定する保護費用の返還額に関すること。
(14) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(15) 法第77条に規定する扶養義務者に対する費用の徴収に関すること。
(16) 法第78条の2に規定する徴収金の徴収に関すること。
(17) 法第80条に規定する保護金品の返還免除に関すること。
(18) 法第81条に規定する被保護者の後見人選任の請求に関すること。
(平成9年規則第3号・平成12年規則第15号・平成15年規則第27号・平成16年規則第56号・平成26年規則第65号・平成27年規則第43号・平成30年規則第87号・令和6年規則第68号・一部改正)
(児童福祉法に係る委任事務)
第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第22条に規定する助産施設への入所に関すること。
(2) 法第23条に規定する母子生活支援施設への入所に関すること。
(平成9年規則第3号・平成9年規則第38号・平成10年規則第40号・平成15年規則第8号・平成15年規則第27号・平成18年規則第104号・一部改正)
(身体障害者福祉法に係る委任事務)
第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
(3) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(4) 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等又は指定医療機関への入所又はその委託に関すること。
(5) 法第18条の3に規定する措置解除に係る説明等に関すること。
(6) 法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び身体障害者への通知に関すること。
(7) 法附則第2項に規定する身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(平成9年規則第3号・平成9年規則第38号・平成14年規則第30号・平成15年規則第27号・平成18年規則第104号・平成27年規則第43号・令和6年規則第75号・一部改正)
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律等に係る委任事務)
第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)等に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
(2) 法第19条及び第26条の5に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定に関すること。
(3) 法第37条に規定する官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。
(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する福祉手当の支給に関すること。
(昭和62年規則第31号・追加、平成9年規則第3号・平成9年規則第38号・一部改正、平成15年規則第27号・旧第6条繰上・一部改正、令和6年規則第75号・一部改正)
(地方自治法に係る委任事務)
第6条 地方自治法に係る委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法第27条の2に規定する被保護者に対する相談及び助言に関すること。
(2) 生活保護法第78条に規定する不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者に対する費用の徴収に関すること。
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第9条第7項及び第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(4) 法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。
(5) 法第16条第1項第3号に規定する職親への更生援護の委託の措置に関すること。
(6) 法第17条に規定する措置解除に係る説明等に関すること。
(7) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(8) 法附則第3項に規定する知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(平成15年規則第27号・追加、平成16年規則第56号・平成18年規則第104号・平成27年規則第43号・一部改正、令和6年規則第75号・旧第7条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第16号)
この規則は、昭和62年4月20日から施行する。
付則(昭和62年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第27号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第104号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第65号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第68号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。