○国分寺市民生委員推せん会規則
昭和42年8月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、民生委員法(昭和23年法律第198号)の規定により市が設置する国分寺市民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)について、委員の定数その他推せん会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・令和6年規則第97号・一部改正)
(組織等)
第2条 推せん会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、市の実情に通ずる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(平成22年規則第69号・全改、平成26年規則第8号・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成9年規則第3号・平成22年規則第69号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 推せん会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、推せん会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、推せん会において定める。
(平成22年規則第69号・全改)
(会議)
第5条 推せん会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 推せん会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 推せん会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平成22年規則第69号・全改)
(会議の非公開)
第6条 推せん会の会議は、非公開とする。
(平成11年規則第66号・追加、平成22年規則第69号・旧第8条繰上)
(秘密を守る義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平成11年規則第66号・追加、平成22年規則第69号・旧第9条繰上)
(書記)
第8条 推せん会に書記若干名を置く。
2 書記は、委員長の命を受けて、庶務を整理する。
(平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第66号・旧第8条繰下、平成22年規則第69号・旧第10条繰上)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか推せん会に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第66号・旧第9条繰下、平成22年規則第69号・旧第11条繰上・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に委嘱してある推せん会の委員は、この規則により委嘱したものとみなす。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第66号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則(令和6年規則第97号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。