○国分寺市心身障害者福祉手当条例
昭和49年10月7日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 手当は、国分寺市に住所を有する20歳以上の者であって、心身に別表に定める程度の障害を有するもの(以下「障害者」という。)に支給する。
(1) 規則で定める施設に入所しているとき。
(2) 障害者となった年齢が65歳以上であるとき。
(3) 障害者となった年齢が65歳未満であって65歳に達する日の前日までに第4条の規定による申請を行わなかったとき(規則で定めるときを除く。)。
(4) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。
(平成2年条例第17号・平成6年条例第12号・平成12年条例第37号・平成15年条例第10号・平成17年条例第47号・平成31年条例第4号・一部改正)
(手当の額)
第3条 手当は、月単位として支給するものとし、その額は、別表に定めるとおりとする。
(平成6年条例第12号・平成6年条例第19号・平成10年条例第10号・平成13年条例第11号・平成17年条例第47号・一部改正)
(受給資格の認定)
第4条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
(平成9年条例第5号・平成17年条例第47号・一部改正)
(支給期間)
第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りでない。
(支給始期の特例)
第6条 手当は、東京都の他の市区町村においてこの条例による手当と同種の手当を支給された者から当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から支給する。
2 手当は、災害その他の規則で定めるやむを得ない理由により認定の申請をすることができなかった者から当該理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該理由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から支給する。ただし、東京都の他の市区町村においてこの条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。
3 手当は、障害者の国分寺市児童育成手当条例(昭和44年条例第44号)に基づく保護者が当該障害者に係る同条例に基づく障害手当を受けているときは、当該障害手当の支給を受けた最後の月の翌月から支給する。この場合において、当該障害手当を受けた月分の手当は支給しない。
(平成2年条例第17号・平成9年条例第5号・平成12年条例第37号・平成17年条例第47号・一部改正)
(支払時期)
第7条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平成2年条例第17号・平成9年条例第5号・一部改正)
(届出)
第8条 認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 第2条に規定する支給要件を備えなくなったとき。
(3) 手当の受給を辞退するとき。
(4) 前3号のほか規則で定めるとき。
2 規則で定める者は、受給者が死亡したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平成2年条例第17号・平成9年条例第5号・一部改正、平成17年条例第47号・旧第10条繰上・一部改正)
(現況の報告)
第9条 受給者は、毎年規則で定める期間内に、受給者の現況について市長に報告しなければならない。ただし、市長が当該報告を要しないと認めるときは、この限りでない。
(平成17年条例第47号・追加)
(状況調査)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。
(平成2年条例第17号・平成9年条例第5号・一部改正、平成17年条例第47号・旧第11条繰上)
(支給の中断)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該受給者の手当を支給しないことができる。ただし、災害その他の規則で定めるやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 受給者が第8条の規定による届出をしないとき。
(2) 受給者が第9条の規定による報告をしないとき。
(3) 受給者又は同居の親族が前条に規定する報告又は調査に協力しないとき。
(平成17年条例第47号・追加)
(受給資格の喪失)
第12条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する支給要件を備えなくなったとき。
(3) 手当の受給を辞退したとき。
(平成17年条例第47号・追加)
(受給資格の取消し)
第13条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により手当を受けたと認めるときは、認定を取り消すものとする。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に手当が支給されているときは、その者に対し、直ちに当該手当を返還させることができる。
(平成17年条例第47号・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平成17年条例第47号・旧第12条繰下)
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 昭和50年2月28日までに認定の申請をした者については、昭和49年10月1日に第2条の規定に該当する者にあっては、その該当するに至った日に申請があったものとみなす。
付則(昭和50年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 昭和50年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和51年条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 昭和51年9月以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。
付則(昭和52年条例第2号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 昭和52年3月以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。
付則(昭和52年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 昭和52年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和53年条例第3号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 昭和53年3月以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。
付則(昭和53年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 昭和53年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和55年条例第25号)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
2 昭和55年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和56年条例第10号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和56年条例第24号)
1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
2 昭和56年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和57年条例第18号)
1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
2 昭和57年9月以前の月分の心身障害者福祉手当額については、なお従前の例による。
付則(昭和58年条例第21号)
1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
2 昭和58年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和59年条例第6号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和59年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和59年条例第20号)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 昭和59年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和60年条例第26号)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
2 昭和60年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和61年条例第24号)
1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
2 昭和61年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和62年条例第17号)
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
2 昭和62年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(昭和63年条例第20号)
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
2 昭和62年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
付則(平成元年条例第21号)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
2 平成元年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第17号)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
2 平成2年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第12号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第21号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
2 平成3年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第7号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第33号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
(支給の特例)
2 この条例による改正前の国分寺市心身障害者福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)により平成12年7月分の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けた者又は東京都の他の市区町村において、改正前の条例による手当と同種の手当で平成12年7月分の支給を受けた者については、この条例による改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項第4号及び第5号の規定にかかわらず、改正後の条例による手当を支給するものとする。
附則(平成13年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月分以前の月分の心身障害者福祉手当の額は、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(国分寺市心身障害者福祉手当条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例第2条第2項第4号の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
(昭和50年条例第26号・昭和51年条例第40号・昭和52年条例第2号・昭和52年条例第20号・昭和53年条例第3号・昭和53年条例第27号・昭和55年条例第25号・昭和56年条例第10号・昭和56年条例第24号・昭和57年条例第18号・昭和58年条例第21号・昭和59年条例第6号・昭和59年条例第20号・昭和60年条例第26号・昭和61年条例第24号・昭和62年条例第17号・昭和63年条例第20号・平成元年条例第21号・平成2年条例第17号・平成3年条例第12号・平成3年条例第21号・平成4年条例第7号・平成5年条例第6号・平成6年条例第12号・平成6年条例第19号・平成7年条例第4号・平成8年条例第5号・平成10年条例第10号・平成10年条例第33号・平成13年条例第11号・平成17年条例第47号・一部改正)
支給対象 | 金額 |
1 知的障害者であって、精神発育の遅滞の程度が中程度以上である者 | 15,500円 |
2 身体障害者であって、身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害等級表のうち、2級以上である者 | 15,500円 |
3 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者 | 15,500円 |