○国分寺市心身障害者の通院及び通所訓練等交通費助成規則
平成9年5月7日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、心身障害者の適切な医学的治療又は機能回復訓練を確保するための通院又は通所(以下「通院又は通所」という。)に要する交通費並びに社会参加を促進するために要する交通費を助成すること(以下「交通費の助成」という。)により、心身障害者の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成登録対象者)
第2条 この規則による交通費の助成登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者で次の各号のいずれかに該当するもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているものを除く。)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者で、当該身体障害者手帳に障害の程度が1級又は2級である者として記載されているもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該身体障害者手帳に心臓、腎臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫若しくは肝臓の障害の程度が3級である者として記載され、かつ、当該者の前年の所得の金額が国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年規則第33号)第3条(所得の額)に規定する額を超えないもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条(精神障害者保健福祉手帳)第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者で、当該精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されているもの
(4) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)第5条(手帳の交付等)第2項の規定による愛の手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けた者で、当該愛の手帳に知的障害の程度が1度又は2度である者として記載されているもの
(5) その他市長が必要があると認める者
(平成15年規則第53号・平成22年規則第25号・平成24年規則第67号・平成28年規則第26号・令和6年規則第42号・一部改正)
(利用交通機関)
第3条 この規則において交通費の助成の対象となる交通機関は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 電車、バス等
(2) タクシー(次号に定めるものを除く。)
(3) 市長が認める通院、通所等送迎に関する移送サービス(前号に定めるものを除く。)
(4) 自家用車
(平成15年規則第53号・一部改正)
(1) 通院又は通所のために交通費を支出したとき。
(2) 自立生活訓練及び社会適応訓練のための通所に交通費を支出したとき。
(3) 家族(当該助成登録者を除く。)の所属する学校行事に参加するために交通費を支出したとき。
(4) 公的機関が主催又は共催する研修、講座等の行事に参加するために交通費を支出したとき。
(5) 地域活動に参加するために交通費を支出したとき。ただし、宗教活動、政治活動及び営利を目的とする経済的活動への参加を除く。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものに係る交通費については、助成の対象から除くものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条(定義)第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス、同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス及び第115条の45(地域支援事業)第1項第1号ロに規定する第1号通所事業への通所
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する地域活動支援センターへの通所及び同法第29条(介護給付費又は訓練等給付費)第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者への通所
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者への通所
(平成15年規則第53号・平成18年規則第52号・平成18年規則第106号・平成22年規則第25号・平成24年規則第46号・平成25年規則第21号・平成26年規則第36号・平成27年規則第14号・平成28年規則第26号・平成30年規則第58号・令和6年規則第42号・一部改正)
(助成額)
第5条 交通費の助成の限度額は、次のとおりとする。
(平成15年規則第53号・全改、平成22年規則第25号・平成27年規則第14号・一部改正)
(申請手続)
第6条 交通費の助成登録を受けようとする者は、心身障害者通院通所訓練等交通費助成金受給資格登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(平成15年規則第53号・一部改正)
(1) 第4条第1項各号に定める助成対象項目に該当することを証する書類
(平成15年規則第53号・平成27年規則第14号・平成28年規則第26号・一部改正)
(1) 第2条に規定する助成登録者としての資格が消滅したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 氏名等を変更したとき。
(4) 障害の程度に変更があったとき。
(5) この規則による交通費の支給を辞退しようとするとき。
(6) その他市長が必要と認めるとき。
(平成15年規則第53号・一部改正)
(助成登録の消滅)
第9条 市長は、助成登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その事由が生じた日から助成の登録を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する助成登録要件を有しなくなったとき。
(3) 前条の規定により支給の辞退を届け出たとき。
(4) 偽りその他不正な手段により助成の登録を受け、又は助成金の交付を受けたとき。
3 市長は、助成登録者が第1項第1号に該当する場合における当該事由が生じた日までに支払った交通費に係る未支給分の助成金については、当該助成登録者の同居親族から請求があったときに限り、当該助成金を当該請求した者に支払うものとする。
(平成15年規則第53号・全改)
(助成金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により助成の登録を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その者(助成登録者が助成金を受け取っていないときは、現に助成金を受け取った者)に対し、直ちに当該助成金を返還させることができる。
(平成15年規則第53号・追加)
(委任)
第11条 この規則に定めるほかこの規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
(平成15年規則第53号・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成12年規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市心身障害者の通院及び通所訓練等交通費助成規則の規定は、平成15年4月分以降の交通費の請求から適用する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成18年規則第106号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(第7条の規定による国分寺市心身障害者の通院及び通所訓練等交通費助成規則の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日前に第7条の規定による改正前の国分寺市心身障害者の通院及び通所訓練等交通費助成規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第7条の規定による改正後の国分寺市心身障害者の通院及び通所訓練等交通費助成規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市心身障害者の通院及び通所訓練等交通費助成規則の規定は、施行日以後に利用した交通機関の交通費の助成について適用し、施行日前に利用した交通機関の交通費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
(平成28年規則第26号・令和元年規則第5号・令和6年規則第42号・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・令和元年規則第5号・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(平成28年規則第26号・一部改正)
略
様式第5号(第8条関係)
略
様式第6号(第9条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略