○国分寺市立保育所延長保育事業実施規則
平成11年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立保育所(以下「保育所」という。)において、国分寺市立保育所設置条例施行規則(昭和45年規則第22号)第5条(開所時間)に定める時間を超えて保育を実施すること(以下「延長保育」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(平成16年規則第44号・一部改正)
(延長保育時間)
第2条 延長保育は、月曜日から土曜日までの午後6時から午後7時までの間に行う。ただし、国分寺市立恋ヶ窪保育園及び国分寺市立ひかり保育園においては、午後6時から午後8時までの間とする。
(平成21年規則第18号・旧第3条繰上、平成21年規則第96号・平成27年規則第2号・一部改正)
(対象児童)
第3条 延長保育を受けることができる児童は、次の各号に該当するもの(以下「延長保育児童」という。)とする。
(1) 保護者の就労形態又は通勤時間により延長保育が真に必要であると認められる児童
(2) 長時間保育することにより児童の発育又は健康上支障が生じるおそれのない児童
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める児童については、延長保育を受けることができる。
(平成16年規則第44号・一部改正、平成21年規則第18号・旧第4条繰上、平成21年規則第96号・一部改正)
(延長保育の承認)
第4条 延長保育を受けようとする児童の保護者は、市長の承認を受けなければならない。
(平成21年規則第18号・旧第5条繰上)
(延長保育の申請)
第5条 月を単位として延長保育を受けようとする児童の保護者は、延長保育申請書(様式第1号)に勤務証明書その他市長が必要と認める書類を添付して、あらかじめ市長に申請しなければならない。
2 緊急その他やむを得ない事情により1日を単位として延長保育を受けようとする児童の保護者は、延長保育(1日利用)申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
(平成21年規則第18号・旧第6条繰上、平成23年規則第14号・一部改正)
(延長保育の決定)
第6条 市長は、前条第1項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を別に定める通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、延長保育を承認するときは別に定める通知書により、承認しないときは延長保育(1日利用)不承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(平成21年規則第18号・旧第7条繰上、平成23年規則第14号・一部改正)
(平成21年規則第18号・旧第8条繰上、平成21年規則第96号・平成23年規則第14号・令和6年規則第124号・一部改正)
(1) 延長保育の理由が消滅したとき又はその理由がないことが判明したとき。
(2) この規則に反したと認められるとき。
2 市長は、延長保育を解除しようとするときは、延長保育実施解除通知書により、あらかじめ、当該保護者に通知するものとする。
(平成21年規則第18号・旧第9条繰上、平成23年規則第14号・令和6年規則第124号・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成20年規則第107号・旧第13条繰上、平成21年規則第18号・旧第10条繰上)
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第93号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市市税等口座振替事務規則の規定は、平成15年10月分の延長保育料の徴収に係る口座振替から適用する。
附則(平成16年規則第44号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第31号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成20年規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第107号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の日前に第3項の規定による改正前の国分寺市立保育所延長保育事業実施規則の規定によりなされた延長保育料の納入及び免除に係る処分、手続その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第96号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成23年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前においても、国分寺市ひかり保育園に係る申請の手続きその他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(国分寺市立保育所延長保育事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の国分寺市立保育所延長保育事業実施規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(国分寺市立保育所延長保育事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の国分寺市立保育所延長保育事業実施規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(国分寺市立保育所延長保育事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の国分寺市立保育所延長保育事業実施規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第124号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
(平成22年規則第12号・全改、平成23年規則第16号・平成28年規則第3号・平成28年規則第111号・平成30年規則第102号・令和元年規則第38号・令和4年規則第101号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成23年規則第14号・全改)
略
様式第3号(第6条関係)
(平成23年規則第14号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(平成22年規則第12号・全改、平成23年規則第16号・一部改正、平成23年規則第14号・旧様式第3号繰下、平成28年規則第3号・平成28年規則第111号・平成30年規則第102号・令和元年規則第38号・令和4年規則第101号・一部改正)
略
様式第5号(第7条、第8条関係)
(令和6年規則第124号・全改)
略