○国分寺市立学童保育所条例施行規則
平成11年1月22日
規則第5号
国分寺市立学童保育所管理運営規則(昭和47年規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立学童保育所条例(平成10年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(令和4年規則第62号・一部改正)
(定員)
第3条 学童保育所の定員は、別表のとおりとする。ただし、市長は、対象児童の保育が特に必要であり、かつ、学童保育所の事業に著しい支障が生じないと認めるときは、定員を超えて入所させることができる。
(平成14年規則第86号・一部改正)
(保育時間)
第4条 学童保育所の保育時間は、小学校の児童の下校時から午後7時までとする。ただし、公立学校の休業日(国分寺市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第6号)第4条(休業日)に規定する休業日をいう。)は、午前8時から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平成19年規則第78号・平成21年規則第3号・平成23年規則第75号・平成24年規則第107号・平成25年規則第87号・令和4年規則第62号・一部改正)
(2) その他市長が必要と認める書類
(平成14年規則第86号・平成17年規則第11号・平成19年規則第89号・令和4年規則第62号・令和6年規則第100号・一部改正)
(平成17年規則第11号・令和4年規則第62号・一部改正)
(1) 保護者の勤務状況
(2) 学童及び保護者の氏名、住所及び電話番号
(平成14年規則第86号・平成20年規則第66号・令和4年規則第62号・一部改正)
(休所の届出)
第8条 保護者は、その学童が学童保育所に引き続き1箇月以上通所しないときは、あらかじめ、学童保育所休所届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。
(平成14年規則第86号・一部改正)
2 保護者は、その学童を退所させようとするときは、あらかじめ、学童保育所退所届出書(様式第10号)により、市長に届け出なければならない。
(平成14年規則第86号・令和4年規則第62号・一部改正)
(学童クラブ費の納付方法)
第10条 条例第9条(学童クラブ費)の規則で定める方法は、納入通知書又は口座振替とする。
(平成15年規則第77号・平成21年規則第80号・令和4年規則第62号・一部改正)
(平成14年規則第86号・平成15年規則第39号・平成19年規則第78号・平成21年規則第80号・令和4年規則第62号・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令和4年規則第62号・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、学童保育所の入所承認に関する規定については、平成11年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既になされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条にただし書を加える改正規定及び別表の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則の様式により申請した者は、この規則による改正後の国分寺市立学童保育所条例施行規則の様式により申請したものとみなす。
附則(平成15年規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市市税等口座振替事務規則の規定は、平成15年10月分の学童クラブ費等の徴収に係る口座振替から適用する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第74号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第119号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年規則第78号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則様式第1号による用紙については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成20年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則、国分寺市学童保育所障害児保育実施規則及び国分寺市立学童保育所三季休業日時間前登所実施規則(以下「施行規則等」という。)の規定によりなされた学童保育所の使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の施行規則等の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成21年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立学童保育所条例施行規則の相当規定によりなされた処分等とみなす。
(国分寺市市税等口座振替事務規則の一部改正)
3 国分寺市市税等口座振替事務規則(平成13年規則第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市会計事務規則の一部改正)
4 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成23年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成23年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成24年規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成25年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成25年規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成25年12月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。
(国分寺市立学童保育所三季休業日時間前登所実施規則の廃止)
3 国分寺市立学童保育所三季休業日時間前登所実施規則(平成19年規則第54号)は、廃止する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第103号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(国分寺市立学童保育所条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、第1条の規定による改正後の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第54号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市立学童保育所条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 令和3年度の入所に係る学童保育所入所申請書については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(入所手続に係る経過措置)
2 この規則による改正後の様式第1号、様式第2号及び様式第4号の2は、令和5年度以後の入所に係る手続について適用し、令和4年度の入所に係る手続については、なお従前の例による。
(入所の変更の手続に係る経過措置)
3 この規則による改正後の第7条第1項及び第2項の規定並びに様式第5号から様式第6号までは、令和5年度以後の入所の変更に係る手続について適用し、令和4年度の入所の変更に係る手続については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第104号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表(第3条関係)
(平成14年規則第86号・平成17年規則第11号・平成17年規則第74号・平成19年規則第78号・平成21年規則第3号・平成23年規則第75号・平成25年規則第87号・平成30年規則第103号・令和2年規則第54号・一部改正)
名称 | 定員 |
国分寺市立第一東元町学童保育所 | 41人 |
国分寺市立第二東元町学童保育所 | 16人 |
国分寺市立第一光町学童保育所 | 60人 |
国分寺市立第二光町学童保育所 | 55人 |
国分寺市立第三光町学童保育所 | 30人 |
国分寺市立第四光町学童保育所 | 30人 |
国分寺市立第一東恋ヶ窪学童保育所 | 46人 |
国分寺市立第二東恋ヶ窪学童保育所 | 42人 |
国分寺市立第一泉町学童保育所 | 71人 |
国分寺市立第二泉町学童保育所 | 30人 |
国分寺市立第三泉町学童保育所 | 32人 |
国分寺市立第一日吉町学童保育所 | 56人 |
国分寺市立第二日吉町学童保育所 | 35人 |
国分寺市立第三日吉町学童保育所 | 35人 |
国分寺市立第一新町学童保育所 | 61人 |
国分寺市立第二新町学童保育所 | 56人 |
国分寺市立第一本多学童保育所 | 40人 |
国分寺市立第二本多学童保育所 | 37人 |
国分寺市立第三本多学童保育所 | 26人 |
国分寺市立西町学童保育所 | 45人 |
国分寺市立西恋ケ窪学童保育所 | 81人 |
国分寺市立戸倉学童保育所 | 53人 |
様式第1号(第5条関係)
(令和4年規則第62号・全改、令和6年規則第86号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(令和4年規則第62号・全改)
略
様式第2号の2(第5条関係)
(平成19年規則第89号・追加、平成25年規則第69号・平成28年規則第4号・令和4年規則第43号・令和4年規則第62号・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平成23年規則第65号・令和4年規則第62号・令和6年規則第100号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号の2(第6条関係)
(令和6年規則第100号・全改)
略
様式第5号(第7条関係)
(令和4年規則第62号・全改、令和6年規則第100号・一部改正)
略
様式第5号の2(第7条関係)
(令和4年規則第62号・追加、令和6年規則第100号・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(平成20年規則第66号・全改、令和4年規則第62号・一部改正)
略
様式第7号(第7条関係)
(平成15年規則第39号・全改、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第8号(第8条関係)
(平成15年規則第39号・全改、平成25年規則第69号・令和4年規則第62号・一部改正)
略
様式第9号(第9条関係)
(平成15年規則第39号・全改、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・令和4年規則第62号・令和6年規則第100号・一部改正)
略
様式第10号(第9条関係)
(令和4年規則第62号・全改)
略
様式第11号(第11条関係)
(平成21年規則第80号・全改、平成23年規則第65号・平成25年規則第69号・一部改正、令和4年規則第62号・旧様式第12号繰上)
略
様式第12号(第11条関係)
(平成23年規則第65号・全改、令和4年規則第62号・旧様式第13号繰上、令和6年規則第100号・一部改正)
略
様式第13号(第11条関係)
(平成15年規則第39号・全改、平成17年規則第4号・平成21年規則第80号・平成28年規則第55号・一部改正、令和4年規則第62号・旧様式第14号繰上)
略