○国分寺市助産施設助産の実施及び費用徴収規則

昭和45年11月11日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び法第56条第2項に規定する費用の徴収について定めるものとする。

(平成9年規則第3号・平成13年規則第49号・平成28年規則第62号・一部改正)

(助産の実施の申込み)

第2条 助産の実施を受けることを希望する者は、助産施設入所申込書(様式第1号)に収入の状況を証明する書類を添えて、福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 所長は、必要と認めるときは、申請者に対して前項に規定する書類以外の書類の提出を求め、又は申請者の世帯及び民法(明治29年法律第89号)第877条(扶養義務者)第1項に規定する扶養義務者の状況等について調査することができる。

(平成9年規則第3号・平成13年規則第49号・平成17年規則第5号・平成28年規則第62号・令和3年規則第67号・一部改正)

(助産の実施)

第3条 所長は、前条第1項の申請に基づき助産の実施を決定したときは、助産施設の長には助産実施通知書(様式第2号)により、申請者には助産施設入所承諾書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

2 所長は、必要と認めるときは、前条の規定による助産の実施の申請がない場合においても、助産の実施を行わなければならない。この場合において、助産施設の長及び本人に対する通知は、前項と同様とする。

(平成9年規則第3号・平成13年規則第49号・平成28年規則第62号・令和3年規則第67号・一部改正)

(助産の実施の不承諾)

第4条 所長は、第2条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助産の実施を承認しないときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第4号)により、申請者に通知しなければならない。

(平成13年規則第49号・全改、令和3年規則第67号・一部改正)

(助産の実施の解除)

第5条 所長は、助産の実施を解除するときは、助産施設の長には助産実施解除通知書(様式第5号)により、妊産婦には助産実施解除決定通知書(様式第6号)により、それぞれ通知しなければならない。

(平成13年規則第49号・追加、令和3年規則第67号・一部改正)

(保健上必要の範囲)

第6条 法第22条第1項に規定する「保健上必要がある」場合とは、次の範囲のとおりとする。

(1) 過去において出生した子が正常分べんでなかったため、出産が母又は出生する子にとって身体上著しい危険があると認められるとき。

(2) 現に居住する住居が狭あい、かつ、不健康であり、衛生上自宅での分べんが不適当と認められるとき。

(3) 家族の状況が出産期間中介護に当たる者が全くない等、通常の状態以下に劣悪であると認められるとき。

(4) その他所長が必要と認めるとき。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成13年規則第49号・旧第5条繰下、平成28年規則第62号・令和3年規則第67号・一部改正)

(経済的理由の範囲)

第7条 法第22条第1項に規定する「経済的理由」の範囲は、次のとおりとする。

(1) 申請者の属する世帯が別表第1に規定するA階層に該当する世帯であること。

(2) 申請者の属する世帯が別表第1に規定するB階層に該当する世帯であること。

(3) 申請者の属する世帯の当該年度分(4月から6月までの期間における助産の実施の決定については、前年度分とする。)市町村民税所得割の額が19,000円以下であること。ただし、別表第1に規定するC階層及びD階層に該当する世帯のうち、妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者としてその社会保険において488,000円以上の出産一時金等の出産に関する給付(以下「出産一時金」という。)を受けることができるものを除く。

(4) 前号の規定以外の世帯であって、所長が特別な理由により生活の維持が著しく困難であると認める世帯であること。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成13年規則第49号・旧第6条繰下、平成15年規則第79号・平成19年規則第82号・平成28年規則第62号・令和2年規則第79号・令和3年規則第67号・令和4年規則第4号・令和5年規則第35号・一部改正)

(徴収金額)

第8条 法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表第1のとおりとする。

2 徴収金は、納入通知書により納付期日までに納付しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成13年規則第49号・旧第7条繰下、平成15年規則第86号・平成28年規則第62号・一部改正)

(徴収金の減免)

第9条 市長は、本人又はその扶養義務者が経済的理由により徴収金の納付が困難であると認めるときは、別表第2に定める基準により徴収金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収金の減額又は免除を受けようとする者は、助産施設入所徴収金減免申請書(様式第7号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を助産施設入所徴収金減免承認・不承認通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(平成15年規則第86号・全改、令和3年規則第67号・一部改正)

付則

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和52年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

付則(昭和55年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和63年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前の徴収金については、改正前の国分寺市助産施設入所措置及び費用徴収規則により、徴収する。

附則(平成12年規則第68号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

附則(平成13年規則第49号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市助産施設助産の実施及び費用徴収規則の規定は、平成15年8月以後の月分の徴収金について適用し、同年7月以前の月分の徴収金については、なお従前の例による。

附則(平成15年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市助産施設助産の実施及び費用徴収規則の規定は、施行日以後に減免申請のあったものから適用し、施行日前の徴収金の減免については、なお従前の例による。

附則(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市助産施設助産の実施及び費用徴収規則(以下「新規則」という。)第7条第1号の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則別表第1の規定は、施行日以後の助産の実施に係る徴収から適用し、施行日前の助産の実施に係る徴収については、なお従前の例による。

附則(平成27年規則第100号)抄

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成28年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

3 この規則による改正後の国分寺市助産施設助産の実施及び費用徴収規則の規定は、施行日以後に減免申請のあったものから適用し、施行日前に減免申請のあったものについては、なお従前の例による。

附則(平成30年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第79号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市助産施設助産の実施及び費用徴収規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の国分寺市助産施設助産の実施及び費用徴収規則(次項において「新規則」という。)第7条第3号及び別表第1の規定にかかわらず、施行日前に申込みのあった助産の実施及び徴収金の決定については、なお従前の例による。

3 新規則別表第2の規定にかかわらず、施行日前に申請のあった徴収金の減免については、なお従前の例による。

附則(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和3年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第7条第3号の規定は、令和4年1月1日から適用する。

附則(令和5年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条、第8条関係)

(平成28年規則第62号・全改、平成30年規則第30号・平成31年規則第28号・令和元年規則第30号・令和2年規則第79号・令和3年規則第67号・一部改正)

基準額

階層区分

定義

徴収額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

B階層

A階層を除き当該年度分(4月から6月までの費用徴収については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

0円

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税が均等割の額のみの課税世帯

4,500円

D階層

第1階層

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600円

第2階層

9,001円以上

19,000円以下

9,000円

備考

1 助産の実施を受けた妊産婦に係るこの表の適用については、当該妊産婦が受けることができる出産一時金の額に、B階層にあっては100分の10、C階層にあっては100分の15、D階層にあっては100分の25をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収額に加えるものとする。

2 費用徴収金額の算出に当たっては、支給される出産一時金に産科医療補償制度(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額30,000,000円以上の補償金を支払うものをいう。)を締結し、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じることをいう。)の保険料相当額が含まれるときは、当該保険料相当額を差し引いて計算するものとする。

別表第2(第9条関係)

(令和2年規則第79号・全改、令和3年規則第67号・一部改正)

減免基準表

階層区分

条件番号

条件

適用される額

適用期間

C階層及びD階層

1

月の中途で生活保護法による保護の適用を受けたとき。

B階層に適用する基準額

当月分

2

地方税法(昭和25年法律第226号)第323条(市町村民税の減免)の規定により当該年度分の市町村民税が免除されたとき。

当該年度末まで

D階層

3

地方税法第15条(徴収猶予の要件等)又は課税団体の条例において当該年度分の市町村民税の徴収を猶予され又は納期を延期されたとき。

C階層に適用する基準額

徴収を猶予された期間が終了するまで又は延期された納期限が到来するまで

4

地方税法第323条の規定により当該年度分の市町村民税が均等割額以下に減額されたとき。

当該年度末まで

5

当該年度分の市町村民税が均等割額以下に減額されたとき。

6

生活保護法による保護の例により算定したその世帯の収入額が生活保護基準額に満たないとき。

助産の実施の期間

7

当該年度に前年の所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(保険金等で補填される金額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は所得税法(昭和40年法律第33号)の例による。)。

条件番号10の(1)を除き当該年度分市町村民税所得割の額を右の算式のとおり仮定し、仮定した当該年度分市町村民税所得割の額に対応する階層に適用される基準額

仮定当該年度分市町村民税所得割の額=(前年分課税所得金額-損失額-保険金等で補填される金額-前年の課税所得金額の10分の1)×適用税率

ただし、仮定当該年度分市町村民税が0円以下のときは、C階層に適用する基準額

当該年度末まで

8

当該年度に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は所得税法の例による。)。

仮定当該年度分市町村民税所得割の額=(前年分課税所得金額-支払った医療費-保険金等で補填される金額-前年分課税所得金額の100分の5(当該金額が所得税法に定める最高限度額を超える場合はその最高限度額))×適用税率

ただし、仮定当該年度分市町村民税が0円以下のときは、C階層に適用する基準額

9

当該年度に稼働能力がない世帯員が増加したとき。

仮定当該年度分市町村民税所得割の額=(前年分課税所得金額-(前年分課税所得金額-扶養控除額等×対象人員))×適用税率

ただし、仮定当該年度分市町村民税が0円以下のときは、C階層に適用する基準額

10

当該年度に従たる稼働者が増加したとき又は前年度の主たる稼働者が失業したとき。

(1) 従たる稼働者が増加したとき 仮定当該年度分市町村民税所得割の額=当該年度分市町村民税所得割の額-その者の当該年度分市町村民税所得割の額

ただし、仮定当該年度分市町村民税が0円以下のときは、C階層に適用する基準額

(2) 主たる稼働者が失業したとき C階層に適用する基準額

C階層及びD階層

11

その世帯の3か月の平均収入月額(期末手当等を除く。以下この項において同じ。)が前年の平均収入月額より1割以上低額に算定されるとき。

1階層低位の階層に適用する基準額(1階層低位に適用しても減額されない場合は、最初に減額されるまで順次低位に適用する額を適用する。)

助産の実施の期間

12

その他条件番号1から11までに掲げる場合で、市長が特に調査の上必要と認めたとき。

市長が別に定めるところにより認定した額

様式第1号(第2条関係)

(令和2年規則第79号・全改、令和3年規則第67号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(令和3年規則第67号・追加)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成13年規則第49号・全改、令和3年規則第67号・旧様式第2号繰下)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成28年規則第55号・全改、令和3年規則第67号・旧様式第3号繰下)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平成28年規則第55号・全改、令和3年規則第67号・旧様式第4号繰下・一部改正)

 略

様式第6号(第5条関係)

(令和3年規則第67号・追加)

 略

様式第7号(第9条関係)

(平成15年規則第86号・追加、令和3年規則第59号・一部改正、令和3年規則第67号・旧様式第5号繰下)

 略

様式第8号(第9条関係)

(平成28年規則第55号・全改、令和3年規則第67号・旧様式第6号繰下)

 略

国分寺市助産施設助産の実施及び費用徴収規則

昭和45年11月11日 規則第24号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 生活福祉
沿革情報
◆ 昭和45年11月11日 規則第24号
◇ 昭和52年11月28日 規則第24号
◇ 昭和55年4月1日 規則第11号
◇ 昭和63年7月1日 規則第20号
◇ 平成元年3月31日 規則第18号
◇ 平成9年3月4日 規則第3号
◇ 平成9年11月12日 規則第42号
◇ 平成12年6月30日 規則第68号
◇ 平成13年3月30日 規則第49号
◇ 平成15年7月30日 規則第79号
◇ 平成15年9月30日 規則第86号
◇ 平成17年3月30日 規則第4号
◇ 平成17年3月30日 規則第5号
◇ 平成19年10月31日 規則第82号
◇ 平成27年12月28日 規則第100号
◇ 平成28年3月31日 規則第55号
◇ 平成28年3月31日 規則第62号
◇ 平成30年3月30日 規則第30号
◇ 平成31年3月29日 規則第28号
◇ 令和元年9月27日 規則第30号
◇ 令和2年10月12日 規則第79号
◇ 令和3年6月30日 規則第59号
◇ 令和3年8月17日 規則第67号
◇ 令和4年3月24日 規則第4号
◇ 令和5年4月27日 規則第35号