○国分寺市立児童発達支援センターつくしんぼ条例

平成6年12月26日

条例第34号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センターとして、国分寺市立児童発達支援センターつくしんぼ(以下「センター」という。)を設置する。

(令和6年条例第32号・全改)

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

国分寺市戸倉三丁目1番地24

(令和6年条例第32号・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において「児童」とは、法第4条第1項に規定する者で発育上一時的に援助を必要とするもの及び同条第2項に規定する者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、法第6条に規定する保護者をいう。

(平成9年条例第5号・平成27年条例第3号・令和6年条例第32号・一部改正)

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(同項に規定する治療を行うことを除く。以下「児童発達支援」という。)を行う事業(以下「児童発達支援事業」という。)

(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)を行う事業(以下「保育所等訪問支援事業」という。)

(3) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業として次に掲げるものを行う事業(以下「障害児相談支援事業」という。)

 障害児支援利用援助(法第6条の2の2第7項に規定する障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)

 継続障害児支援利用援助(法第6条の2の2第8項に規定する継続障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条(定義)第18項に規定する特定相談支援事業として次に掲げるものを行う事業(以下「特定相談支援事業」という。)

 基本相談支援(障害者総合支援法第5条第19項に規定する基本相談支援をいう。以下同じ。)

 サービス利用支援(障害者総合支援法第5条第22項に規定するサービス利用支援をいう。以下同じ。)

 継続サービス利用支援(障害者総合支援法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援をいう。以下同じ。)

(5) 児童の発達の相談に関することを行う事業(障害児相談支援事業及び特定相談支援事業を除く。)

(6) 児童の経過の観察及び集団指導に関することを行う事業

(7) 幼稚園、保育園等における訪問支援を行う事業(保育所等訪問支援事業を除く。)

(8) その他市長が必要と認める事業

(平成27年条例第3号・全改・一部改正、平成29年条例第35号・令和6年条例第14号・令和6年条例第32号・一部改正)

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

(平成27年条例第3号・一部改正)

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用できる者の範囲)

第7条 児童発達支援事業及び保育所等訪問支援事業を利用できる者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 市民(市内に住所を有する者(これに準ずるものとして市長が認めた者を含む。)をいう。以下同じ。)である児童(法第4条第1項第2号に規定する幼児に限る。)

(2) 保護者が児童発達支援事業にあっては児童発達支援に、保育所等訪問支援事業にあっては保育所等訪問支援に係る法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)を受けていること。

2 障害児相談支援事業を利用できる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 障害児支援利用援助 次に掲げる要件に該当する者

 市民であること又は市民である児童の保護者であること。

 法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められていること。

(2) 継続障害児支援利用援助 次に掲げる要件に該当する者

 市民であること又は市民である児童の保護者であること。

 通所給付決定を受けていること。

3 特定相談支援事業を利用できる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 基本相談支援 市民である児童(発育上一時的に援助を必要とする者を除く。)、当該児童の保護者又は当該児童の介護を行う者

(2) サービス利用支援 次に掲げる要件に該当する者

 市民であること又は市民である児童の保護者であること。

 障害者総合支援法第22条(支給要否決定等)第4項(障害者総合支援法第24条(支給決定の変更)第3項において準用する場合を含む。)の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められていること。

(3) 継続サービス利用支援 次に掲げる要件に該当する者

 市民であること又は市民である児童の保護者であること。

 障害者総合支援法第19条(介護給付費等の支給決定)第1項の規定による支給決定を受けていること。

4 第4条第5号から第8号までに掲げる事業を利用できる者は、市民である児童及び当該児童の保護者とする。

(平成27年条例第3号・全改・一部改正、令和6年条例第32号・一部改正)

(利用の承認等)

第8条 児童に児童発達支援事業又は保育所等訪問支援事業を利用させようとする保護者は、市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、児童発達支援事業の定員について、当該年度の利用予定者の生活年齢及び発達年齢を考慮し、決定するものとする。

3 障害児相談支援事業及び特定相談支援事業(基本相談支援を除く。以下同じ。)を利用しようとする者は、市長に申請し、承認を受けなければならない。

4 第4条第5号及び第6号に規定する事業を利用しようとする者は、利用に関する申込みを行わなければならない。

(平成27年条例第3号・令和6年条例第32号・一部改正)

(利用の承認の取消し)

第9条 市長は、児童発達支援事業若しくは保育所等訪問支援事業を利用している児童又は当該児童の保護者が第7条第1項に規定する要件を欠いたときは、当該児童の利用の承認を取り消すことができる。

(平成27年条例第3号・全改、令和6年条例第32号・一部改正)

(使用料等)

第10条 児童発達支援事業又は保育所等訪問支援事業を利用した児童の保護者は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を使用料として納付しなければならない。ただし、法第21条の5の7第11項の規定が適用されるときは、当該算定した額から法第21条の5の3第2項に規定する障害児通所給付費の額を控除した額とする。

2 障害児相談支援事業を利用した者は、法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を使用料として納付しなければならない。ただし、同条第3項の規定が適用されるときは、この限りでない。

3 特定相談支援事業を利用した者は、障害者総合支援法第51条の17(計画相談支援給付費)第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額を使用料として納付しなければならない。ただし、同条第3項の規定が適用されるときは、この限りでない。

4 前3項に規定する使用料は、指定された期日までに納付しなければならない。

(平成27年条例第3号・追加・一部改正、令和5年条例第9号・令和6年条例第32号・一部改正)

(給食の提供に要する費用の徴収)

第11条 市長は、児童発達支援事業において提供する便宜に要する費用のうち給食の提供に要する費用について、規則で定める額(以下「利用者負担額」という。)を、児童発達支援事業を利用した児童(当該児童発達支援事業において給食の提供を受けた児童に限る。)の保護者から徴収するものとする。

2 前項に規定する保護者は、利用者負担額を指定された期日までに納付しなければならない。

(令和6年条例第32号・追加)

(使用料等の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、第10条に規定する使用料又は利用者負担額を減免することができる。

(平成27年条例第3号・追加、令和6年条例第32号・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年条例第3号・旧第10条繰下、令和6年条例第32号・旧第12条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年6月1日から、第2条の規定は平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条の利用の承認等の手続その他必要な準備行為に関し必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第32号・一部改正)

(令和6年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の改正規定並びに次項、附則第4項、第5項及び第7項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前においても、この条例による改正後の国分寺市立児童発達支援センターつくしんぼ条例(以下「新条例」という。)第8条の規定に基づく利用の承認等その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ条例の規定によりなされた国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼの利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、新条例の相当規定によりなされた処分等とみなす。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ条例及び国分寺市障害者センター条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ条例及び国分寺市障害者センター条例の一部を改正する条例(令和6年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ条例及び国分寺市障害者センター条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う調整規定)

7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)附則第1条(施行期日)第4号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には、前項の規定は、適用しない。

国分寺市立児童発達支援センターつくしんぼ条例

平成6年12月26日 条例第34号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成6年12月26日 条例第34号
平成9年3月31日 条例第5号
平成27年3月26日 条例第3号
平成29年12月25日 条例第35号
令和5年3月30日 条例第9号
令和6年3月29日 条例第14号
令和6年6月26日 条例第32号