○国分寺市介護老人保健施設条例施行規則
平成12年1月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市介護老人保健施設条例(平成11年条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 国分寺市介護老人保健施設の利用定員は、次に定めるところによる。
(令和4年規則第11号・令和4年規則第64号・令和6年規則第63号・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定(「15人」を「24人」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第64号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第63号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。