○国分寺市高齢者生活支援ショートステイ事業実施規則
平成12年4月17日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、同居している家族の疾病、事故その他やむを得ない理由により緊急に保護を必要とする高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)を、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5(特別養護老人ホーム)の規定による特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)に短期間入所させること(以下「ショートステイ」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(平成18年規則第46号・一部改正)
(対象者)
第2条 市長は、市内に住所を有する高齢者であって、居宅において生活することが困難なものに対してショートステイを実施する。ただし、特に必要があると認める場合を除き、次に掲げる者については、実施しないものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条(要介護認定)第7項の規定により要介護の認定の通知を受けた者
(2) 法第32条(要支援認定)第6項の規定により要支援の認定の通知を受けた者
(平成18年規則第46号・全改、平成26年規則第96号・令和2年規則第86号・一部改正)
(申請及び決定)
第3条 ショートステイを利用しようとする者は、ショートステイ利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請し、その承認を得なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、ショートステイの利用を承認することが明らかな場合において、ショートステイ利用が急を要すると認められるときは、当該ショートステイに係る申請及び承認について口頭で行うことができる。この場合において、当該申請者は利用承認を受けた後、速やかに申請書を市長に提出しなければならない。
4 前項の申請を受けたときは、市長は、当該申請に対し、速やかに承認・不承認通知書を通知するものとする。
(平成31年規則第6号・一部改正)
(ショートステイの期間)
第4条 前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、ショートステイを利用する期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、14日を超えない範囲内で当該期間を延長することができる。
(平成18年規則第46号・一部改正)
(平成18年規則第80号・全改、平成26年規則第29号・令和2年規則第28号・一部改正)
(委託)
第6条 市長は、ショートステイに係る事業のうち、その一部を特別養護老人ホームを運営する法人に委託するものとする。
(平成18年規則第46号・全改)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成18年規則第46号・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(令和2年規則第86号・旧附則・一部改正)
(令和2年規則第86号・追加、令和3年規則第11号・一部改正)
附則(平成13年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第86号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成15年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市高齢者生活支援ショートステイ事業実施規則別表の規定は、施行日以後の利用に係る利用者の負担から適用する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市高齢者生活支援ショートステイ事業実施規則の規定は、施行日以後に係る利用の申込みから適用し、施行日以前に係る利用の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市高齢者生活支援ショートステイ事業実施規則の一部改正の経過措置)
5 この規則による改正後の国分寺市高齢者生活支援ショートステイ事業実施規則の規定は、施行日以後の事業の利用に係る利用者負担額から適用し、施行日前の事業の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市高齢者生活支援ショートステイ事業実施規則第5条の規定は、施行日以後の利用に係る利用者の負担から適用する。
附則(平成26年規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市高齢者生活支援ショートステイ事業実施規則の規定は、施行日以後のショートステイの利用に係る利用者負担額から適用し、施行日前のショートステイの利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市高齢者生活支援ショートステイ事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の国分寺市高齢者生活支援ショートステイ事業実施規則の規定は、施行日以後のサービスの利用について適用し、施行日前のサービスの利用については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第86号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後のショートステイの利用について適用し、施行日前のショートステイの利用については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第109号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日(以下「施行日」という。)から施行する。
(様式に関する経過措置)
5 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表(第5条関係)
(平成26年規則第29号・追加、平成27年規則第36号・平成31年規則第6号・一部改正、令和2年規則第28号・旧別表第1・一部改正、令和4年規則第22号・一部改正)
区分 | 単価 | |
1 | 単独型・従来型個室(1日当たり) | 9,920円 |
2 | 単独型・多床室(1日当たり) | 9,920円 |
3 | 併設型・従来型個室(1日当たり) | 9,465円 |
4 | 併設型・多床室(1日当たり) | 9,465円 |
5 | 単独型ユニット・ユニット型個室(1日当たり) | 11,014円 |
6 | 単独型ユニット・ユニット型個室的多床室(1日当たり) | 11,014円 |
7 | 併設型ユニット・ユニット型個室(1日当たり) | 10,570円 |
8 | 併設型ユニット・ユニット型個室的多床室(1日当たり) | 10,570円 |
9 | 食費(1食) | 482円 |
10 | 居住費(併設型ユニット型個室)(1日当たり) | 2,006円 |
11 | 居住費(併設型多床室)(1日当たり) | 855円 |
様式第1号(第3条関係)
(平成31年規則第6号・令和6年規則第109号・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略