○国分寺市知的障害者福祉法施行細則

昭和62年5月22日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この細則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平成9年規則第3号・平成11年規則第4号・平成15年規則第33号・平成18年規則第27号・平成18年規則第106号・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 措置決定調書(様式第1号)

(2) 知的障害者職親台帳(様式第2号)

(平成11年規則第4号・平成28年規則第9号・一部改正)

(知的障害者指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、法第16条の措置をとったときは、知的障害者更正指導台帳(様式第3号)を作成し、その保護経過を記録しておかなければならない。

(平成9年規則第3号・平成11年規則第4号・平成28年規則第9号・令和6年規則第152号・一部改正)

(措置申請書)

第4条 法第16条第1項第2号又は第3号の規定に基づく障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する福祉施設への入所又は職親への更生援護の委託に関する措置(以下「入所等の措置」という。)を希望する知的障害者又はその保護者は、措置申請書(様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平成9年規則第3号・平成11年規則第4号・平成15年規則第33号・平成16年規則第15号・平成18年規則第106号・平成28年規則第9号・一部改正)

(措置書等)

第5条 福祉事務所長は、入所等の措置をすることを決定したときは、施設の長又は職親に対しては措置書(様式第5号)を、申請者に対しては措置決定通知書(様式第6号)を送付しなければならない。

(平成9年規則第3号・平成15年規則第33号・平成28年規則第9号・一部改正)

(措置申請却下決定通知書)

第6条 福祉事務所長は、第4条の規定に基づく措置申請を却下することを決定したときは、措置申請却下決定通知書(様式第7号)を申請者に送付しなければならない。

(平成28年規則第9号・一部改正)

(職親申込書等)

第7条 職親になることを希望する者は、職親申込書(様式第8号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する職親申込書を審査し、職親であると認めるときは知的障害者職親登録簿(様式第9号)に登録したうえ職親申込承認通知書(様式第10号)を、職親として適当でないと認めるときは職親申込不承認通知書(様式第11号)を申込者に送付する。

(平成9年規則第3号・平成11年規則第4号・平成28年規則第9号・一部改正)

(異動等の報告)

第8条 職親は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、知的障害者異動報告書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、重要な変動が生じたとき。

(平成9年規則第3号・平成11年規則第4号・平成28年規則第9号・一部改正)

(措置の解除等の通知)

第9条 福祉事務所長は、入所等の措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置解除通知書(様式第13号)又は措置変更通知書(様式第14号)を申請者及び施設の長又は職親に送付しなければならない。

(平成9年規則第3号・平成13年規則第65号・平成15年規則第33号・平成28年規則第9号・一部改正)

(費用の徴収)

第10条 市長は、法第27条の規定に基づき、法第16条第1項第2号に係る入所等の措置の費用について、当該入所等の措置を受けた者又はその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が満20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)から徴収する。

(平成18年規則第106号・追加)

(費用の額等)

第11条 前条の費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第2章第2節第2款に基づく支給決定障害者等が負担する額(法令、条例等の規定により当該負担する額について減免を受けることができる場合は、減免後の額とする。)の例による。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため費用を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用の額を減免することができる。

(平成18年規則第106号・追加、平成25年規則第21号・一部改正)

(徴収金納付期限)

第12条 費用は、納入通知書により毎月月末までに、国分寺市指定金融機関に納付しなければならない。

(平成18年規則第106号・追加)

(委任)

第13条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9年規則第3号・平成18年規則第27号・一部改正、平成18年規則第106号・旧第10条繰下)

付則

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

付則(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市知的障害者福祉法施行細則様式第7号及び様式第11号によりなされた申請で施行日において処分決定されていないものについては、この規則による改正後の国分寺市知的障害者福祉法施行細則の相当様式により申請されたものとみなす。

3 この規則施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成15年規則第17号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(国分寺市知的障害者援護措置費徴収規則の一部改正)

2 国分寺市知的障害者援護措置費徴収規則(昭和45年規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成16年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第27号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成18年規則第106号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成25年規則第21号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第100号)抄

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和元年規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和6年規則第152号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第3号による知的障害者指導台帳は、改正後の様式第3号による知的障害者更生指導台帳とみなす。

様式第1号(第2条関係)

(平成13年規則第65号・平成15年規則第17号・一部改正、平成28年規則第9号・旧様式第4号繰上、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平成13年規則第65号・一部改正、平成28年規則第9号・旧様式第5号繰上)

 略

様式第3号(第3条関係)

(令和6年規則第152号・全改)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成27年規則第100号・全改、平成28年規則第9号・旧様式第7号繰上、令和元年規則第5号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平成13年規則第65号・全改、平成28年規則第9号・旧様式第8号繰上、令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第6号(第5条関係)

(平成13年規則第65号・全改、平成17年規則第4号・一部改正、平成28年規則第9号・旧様式第9号繰上、平成28年規則第55号・令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第7号(第6条関係)

(平成13年規則第65号・平成17年規則第4号・一部改正、平成28年規則第9号・旧様式第10号繰上、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第8号(第7条関係)

(平成13年規則第65号・一部改正、平成28年規則第9号・旧様式第11号繰上、令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第9号(第7条関係)

(平成13年規則第65号・一部改正、平成28年規則第9号・旧様式第12号繰上)

 略

様式第10号(第7条関係)

(平成13年規則第65号・平成17年規則第4号・一部改正、平成28年規則第9号・旧様式第13号繰上、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第11号(第7条関係)

(平成13年規則第65号・平成17年規則第4号・一部改正、平成28年規則第9号・旧様式第14号繰上、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第12号(第8条関係)

(平成13年規則第65号・一部改正、平成28年規則第9号・旧様式第15号繰上、令和元年規則第5号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第13号(第9条関係)

(平成13年規則第65号・全改、平成17年規則第4号・一部改正、平成28年規則第9号・旧様式第16号繰上、平成28年規則第55号・令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第14号(第9条関係)

(平成13年規則第65号・追加、平成17年規則第4号・一部改正、平成28年規則第9号・旧様式第17号繰上、平成28年規則第55号・令和元年規則第5号・一部改正)

 略

国分寺市知的障害者福祉法施行細則

昭和62年5月22日 規則第26号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
◆ 昭和62年5月22日 規則第26号
◇ 平成元年3月31日 規則第18号
◇ 平成9年3月4日 規則第3号
◇ 平成11年1月6日 規則第4号
◇ 平成13年6月15日 規則第65号
◇ 平成15年3月28日 規則第17号
◇ 平成15年3月28日 規則第33号
◇ 平成16年3月30日 規則第15号
◇ 平成17年3月30日 規則第4号
◇ 平成18年3月31日 規則第27号
◇ 平成18年9月29日 規則第106号
◇ 平成25年3月29日 規則第21号
◇ 平成27年12月28日 規則第100号
◇ 平成28年3月3日 規則第9号
◇ 平成28年3月31日 規則第55号
◇ 令和元年6月7日 規則第5号
◇ 令和3年6月30日 規則第59号
◇ 令和6年12月27日 規則第152号