○国分寺市公共施設設置事業補助規程
昭和37年6月20日
規程第3号
(補助の目的)
第1条 この規定は、市民の公共福祉の増進に資する公共施設設置事業に対し、経費の一部を補助することを目的とする。
(平成21年告示第327号・一部改正)
(補助対象事業及び補助の条件)
第2条 市長は、自治会及び町内会(以下「自治会等」という。)がその住民の総意に基づいて設置する集会場(自治会等が管理し、当該自治会等の構成員以外の地域住民においても利用が可能な建築物をいう。以下同じ。)について補助を行うものとする。
2 この規程の適用を受けて建築した集会場を市が使用する場合は、無償とするものとする。
(平成21年告示第327号・全改、令和5年訓令第9号・一部改正)
(対象経費、補助金額等)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)、補助金額及び補助割合は次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助金額 | 補助割合 |
集会場の建築費 | 3,000,000円を限度とする金額 | 集会場の建築(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)に基づく確認を受けたもので新築のものをいう。)に係る費用の2分の1以内 |
備品の購入費 | 300,000円を限度とする金額 | 机、椅子、冷暖房機器その他集会場において使用する備品の購入に係る費用(備品の取付けその他付随費用を含む。)の3分の2以内 |
集会場及び備品の修繕費 | 100,000円を限度とする金額 | 集会場及び備品の修繕に係る費用の3分の2以内 |
2 前項に規定する補助は、予算の範囲内で行う。
(平成21年告示第327号・全改、令和5年訓令第9号・一部改正)
(平成9年告示第28号・平成21年告示第327号・一部改正)
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(平成21年告示第327号・全改)
(申請事項の変更)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた自治会等(以下「補助団体」という。)が申請に基づく事業の計画を変更しようとする場合は、市長に届け出て、承認を得なければならない。
(平成6年告示第36号・平成9年告示第28号・平成21年告示第327号・一部改正)
(補助金額の確定)
第7条 補助団体は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、事業報告書(様式第5号)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平成21年告示第327号・追加)
(平成21年告示第327号・全改)
(補助金の取消し及び返還)
第9条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により補助を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 第5条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(4) その他この規程に違反したとき。
2 前項の規定により補助の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、市長は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平成21年告示第327号・全改)
(財産処分の制限)
第10条 補助金の交付を受けた自治会等は、この規程により補助を受けて取得し、又は効用が増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(平成21年告示第327号・追加)
(関係帳簿等の備付け)
第11条 補助の承認を受けた自治会等は、事業の状況、費用の収支その他その事業に関係ある事項を明らかにする書類及び帳簿を国分寺市公共施設設置事業補助要綱(平成6年要綱第5号)第2条(補助申請の制限)の表の左欄に掲げる対象経費に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる期間備えておかなければならない。
(平成2年告示第118号・平成9年告示第28号・一部改正、平成21年告示第327号・旧第9条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平成21年告示第327号・全改)
付則
この規程は、公表の日から施行する。ただし、第3条第1項第1号のアの規定は、昭和38年度分から適用する。
付則(昭和40年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和39年11月3日から適用する。
付則(昭和40年規程第6号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和41年告示第21号)
この規程は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和42年告示第70号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和43年告示第9号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年告示第8号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和45年告示第26号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和45年告示第69号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和46年告示第11号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年告示第104号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和47年告示第41号)
この告示は、昭和47年7月1日から施行する。
付則(昭和48年告示第47号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和48年告示第89号)
この告示は、昭和48年11月17日から施行する。
付則(昭和49年告示第50号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年告示第39号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和51年告示第27号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和51年告示第45号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年告示第15号)
この告示は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年告示第18号)
この告示は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年告示第77号)
この告示は、昭和53年10月4日から施行する。
付則(昭和53年告示第113号)
この告示は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年告示第112号)
この告示は、昭和55年8月27日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和55年告示第148号)
この告示は、昭和55年11月29日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和57年告示第21号)
この告示は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年告示第13号)
この告示は、昭和59年4月1日から施行し、改正後の国分寺市公共施設設置事業補助規程は、昭和58年10月1日以後に設置された施設について適用する。
付則(昭和59年告示第43号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和60年告示第76号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
付則(昭和61年告示第14号)
1 この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この告示施行の際既に受けている補助については、改正後の国分寺市公共施設設置事業補助規程第3条第1項第4号の規定は適用しない。
付則(昭和62年告示第32号)
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年告示第61号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年告示第47号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第118号)
この告示は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成6年告示第36号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年告示第52号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成8年告示第132号)
この告示は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成8年告示第133号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成9年告示第28号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第327号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた補助の申請については、この告示による改正後の国分寺市公共施設設置事業補助規程の相当規定によってした申請とみなす。
附則(令和3年告示第345号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
(平成21年告示第327号・全改、令和3年告示第345号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(平成21年告示第327号・全改)
略
様式第3号(第5条関係)
(平成21年告示第327号・全改)
略
様式第4号(第5条関係)
(平成21年告示第327号・追加)
略
様式第5号(第7条関係)
(平成21年告示第327号・追加、令和3年告示第345号・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(平成21年告示第327号・追加)
略
様式第7号(第8条関係)
(平成21年告示第327号・追加)
略