○国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則

平成3年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市特殊疾病者福祉手当条例(平成3年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特殊疾病等の範囲)

第2条 条例第2条(支給要件)第1項の規則に定める特殊疾病は、別表に掲げる疾病とする。

2 条例第2条第1項の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に規定する医療受給者証の交付を受けている者

(2) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)に規定する医療券の交付を受けている者

(3) 児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)に規定する小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者で、第2号に規定する医療券の交付を受けている者と同等の状況にあるもの

3 条例第2条第2項の規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(4) 生活保護法第38条(種類)第1項第1号に規定する救護施設及び同条第3項に規定する更生施設

(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)に定める独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する福祉施設

(6) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって市長が定めるもの

(平成15年規則第89号・平成16年規則第15号・平成18年規則第25号・平成18年規則第106号・平成18年規則第133号・平成24年規則第25号・平成25年規則第21号・平成26年規則第36号・平成27年規則第31号・平成27年規則第69号・令和3年規則第40号・令和6年規則第60号・一部改正)

(所得の額)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

0人

3,604,000円

1人以上

3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族にあっては1人につき480,000円、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)にあっては1人につき630,000円)を加算して得た額

(平成18年規則第25号・追加、平成24年規則第52号・平成31年規則第13号・一部改正)

(所得の範囲)

第4条 条例第2条第2項第3号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条(市町村が課することができる税目)第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条(用語)第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他市町村民税に関する法令による非課税所得以外の所得とする。

(平成18年規則第25号・追加)

(所得の額の計算方法)

第5条 条例第2条第2項第3号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条(所得割の課税標準)第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条(給与所得)第1項に規定する給与所得又は同法第35条(雑所得)第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)第1項若しくは第2項、第34条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項、第34条の2(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項、第34条の3(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項、第35条第1項第35条の2(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第1項、第35条の3(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条(長期譲渡所得の課税の特例)第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条(短期譲渡所得の課税の特例)第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)第7項(同法第12条(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)第7項及び第16条(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2(配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等)第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(条例第2条第2項第3号イに規定する者にあっては、その合計額から80,000円を控除して得た額)とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2(所得控除)第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額(同項第3号に規定する控除を受けた条例第2条第2項第3号イに規定する者について控除する社会保険料控除額に相当する額にあっては、当該社会保険料控除額に相当する額又は80,000円のいずれか低い額)

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者(条例第2条第2項第3号アに規定する者の所得の場合にあっては、その者を除く。)1人につき、270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、270,000円

(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、350,000円

(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、270,000円

(平成18年規則第25号・追加、平成18年規則第81号・平成19年規則第19号・平成22年規則第62号・平成28年規則第125号・平成31年規則第13号・令和3年規則第40号・令和4年規則第96号・一部改正)

(受給資格の認定の申請)

第6条 条例第4条(受給資格の認定)の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、特殊疾病者福祉手当受給資格認定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める書類を添えて行わなければならない。

(1) 第2条第2項第1号に該当する場合 同号に定める医療受給者証の写し

(2) 第2条第2項第2号に該当する場合 同号に定める医療券の写し

(3) 第2条第2項第3号に該当する場合 同号に定める小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

(4) 第2条第2項第4号に該当する場合 同等の状況にあることを証する市長が指定した書類

(平成14年規則第49号・平成15年規則第89号・一部改正、平成18年規則第25号・旧第3条繰下・一部改正、平成27年規則第69号・一部改正)

(認定等の通知)

第7条 市長は、条例第4条の規定による申請があった場合は、これを審査し、受給資格があると認めるときは、特殊疾病者福祉手当受給資格認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)により、当該申請をした者に通知する。

2 市長は、前項の審査の結果、受給資格がないと認めるときは、特殊疾病者福祉手当受給資格非該当通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

3 市長は、第1項の規定により受給資格の認定の通知をしたときは、特殊疾病者福祉手当受給者台帳(様式第4号)に必要な事項を記載するものとする。

(平成9年規則第3号・平成15年規則第89号・一部改正、平成18年規則第25号・旧第4条繰下・一部改正)

(支給期間の特例)

第8条 条例第5条(支給期間)第2項第1号のその他の規則で定めるやむを得ない理由は、受給資格者又はその者の同居の親族(同居の親族がいない場合においては、その者を現に介護している者(その者を監護し、かつ、生計を主として維持している者)を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当し、申請を行うことができる状態にないときをいう。

(1) 災害等により家屋等が被害を受けたとき。

(2) 病院等に入院していたとき。

(3) その他市長が特にやむを得ない理由があると認めるとき。

(平成18年規則第25号・追加)

(支給時期の特例)

第9条 条例第6条(支給時期)ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 災害その他市長が特に必要があると認めるとき。

(平成18年規則第25号・旧第5条繰下・一部改正)

(届出)

第10条 条例第7条(届出)第1項及び第2項の規定による届出は、特殊疾病者福祉手当受給者異動届(様式第5号。以下「異動届」という。)により行わなければならない。

2 条例第7条第1項第3号の規則で定める事項とは、次に定める事項とする。

(1) 受給者が振替口座を変更したとき。

(2) 条例第2条第2項第3号に規定する前年の所得の変更

(3) その他市長が特に必要があると認める事項

3 条例第7条第2項に規定する規則で定める者は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者とする。

(平成3年規則第35号・旧第11条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・一部改正、平成15年規則第89号・旧第12条繰上・一部改正、平成18年規則第25号・旧第11条繰上・一部改正、平成27年規則第69号・一部改正)

(現況の報告)

第11条 条例第8条(現況の報告)に規定する毎年規則で定める期間は、毎年6月1日から7月31日までとする。

2 条例第8条の規定による報告は、特殊疾病者福祉手当受給資格状況報告書(様式第6号。以下「現況報告書」という。)により行わなければならない。ただし、公簿等により現況報告書に係る事項を確認できるときは、当該報告を省略することができる。

3 現況報告書には、第6条各号に定める区分により当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(平成15年規則第89号・追加、平成18年規則第25号・旧第12条繰上・一部改正、平成27年規則第69号・令和3年規則第40号・令和3年規則第81号・一部改正)

(手当額の変更)

第12条 市長は、異動届及び現況報告書に基づいて手当の額を変更するときは、当該認定をした日の属する月から変更された額を支給するとともに、特殊疾病者福祉手当額変更通知書(様式第7号)により当該受給者にその旨を通知する。

(平成18年規則第25号・追加、平成27年規則第69号・一部改正)

(支給の中断)

第13条 第8条の規定は、条例第10条(支給の中断)ただし書のその他の規則で定めるやむを得ない理由に準用する。この場合において、第8条中「受給資格者」とあるのは「受給者」と、「申請」とあるのは「届出、報告又は協力」と読み替えるものとする。

2 条例第10条の規定による中断は特殊疾病者福祉手当支給中断通知書(様式第8号)により、中断の解除は特殊疾病者福祉手当支給中断解除通知書(様式第9号)により、当該受給者に通知することにより行う。

(平成18年規則第25号・追加、平成27年規則第69号・一部改正)

(受給資格喪失の通知)

第14条 市長は、条例第11条(受給資格の喪失)の規定により受給者の受給資格が喪失したときは、特殊疾病者福祉手当受給資格喪失通知書(様式第10号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、同条第1号に該当するときは、この限りでない。

(平成18年規則第25号・追加)

(未支払手当)

第15条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当でまだその者に支払ってなかったものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。

(平成18年規則第25号・追加)

(取消し等)

第16条 条例第12条(受給資格の取消し)前段の規定による認定の取消しは、特殊疾病者福祉手当受給資格認定取消通知書(様式第11号)により、当該取り消された者に通知して行う。

2 条例第12条後段の規定による手当の返還の請求は、特殊疾病者福祉手当返還請求書(様式第12号)により、手当を返還すべき者に通知して行う。

(平成18年規則第25号・追加)

(公簿等の確認)

第17条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(令和3年規則第40号・追加)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成18年規則第25号・追加、令和3年規則第40号・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(国分寺市組織規則の一部改正)

2 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成3年10月1日から適用する。ただし、特発性大たい骨頭壊死症については、平成4年1月1日から適用する。

(平成3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成4年10月1日から適用する。ただし、混合性結合組織病については、平成5年1月1日から適用する。

(平成5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則の規定は、平成6年1月1日から適用する。

(平成6年規則第38号)

この規則は、平成6年11月10日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成7年10月1日から適用する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「原発性肺高血圧症」及び「先天性ミオパチー」を加える部分は平成10年1月1日から、「神経線維しゅ症」及び「網膜脈絡膜い縮症」を加える部分は平成10年5月1日から適用する。

(平成10年規則第44号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成10年12月1日から適用する。

(平成11年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第90号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成13年5月1日から適用する。

(平成14年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成14年6月1日から適用する。

(平成14年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1に掲げる疾病のうち慢性肝炎又は肝硬変・ヘパトームにかかっていることを理由として受給資格の認定を受けていた者については、改正前の規則の規定は、当該疾病に係る特殊疾病者福祉手当に関する限りにおいて、施行日から起算して3年を経過する日又は改正前の規則第8条の規定により受給資格の消滅をした日のいずれか早い日までの間は、なおその効力を有する。

(平成15年規則第89号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第58号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則で規定されている様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成18年規則第81号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は同年8月1日から、第5条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成18年規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年規則第133号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第87号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則、国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則及び国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則の規定は、平成24年8月以後の月分の手当の支給から適用し、同年7月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成26年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成27年規則第100号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則第5条第1項の規定は、平成30年10月以後の月分の国分寺市特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の国分寺市特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により旧規則別表に掲げる疾病のうち次の表の左欄に掲げる疾病にかかっているものとして受給資格の認定を受けている者は、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表に掲げる疾病のうち次の表の右欄に掲げる疾病にかかっているものとして受給資格の認定を受けている者とみなす。

骨髄線維症

原発性骨髄線維症

特発性好酸球増多症候群

古典的特発性好酸球増多症候群

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により旧規則別表に掲げる疾病のうち次の表の左欄に掲げる疾病にかかっているものとして受給資格の認定を受けている者は、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表に掲げる疾病のうち次の表の右欄に掲げる疾病にかかっているものとして受給資格の認定を受けている者とみなす。

全身型若年性特発性関節炎

若年性特発性関節炎

有馬症候群

ジュベール症候群関連疾患

先天性気管狭窄症

先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症

(平成31年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則の規定は、平成31年10月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則第5条の規定は、令和3年10月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

3 令和元年以前の年の所得に係る特殊疾病者福祉手当受給資格認定申請書、特殊疾病者福祉手当受給者台帳及び特殊疾病者福祉手当受給資格状況報告書については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第81号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令和6年規則第60号・追加)


疾病名

1

球脊髄性筋委縮症

2

筋委縮性側索硬化症

3

脊髄性筋委縮症

4

原発性側索硬化症

5

進行性核上性麻

6

パーキンソン病

7

大脳皮質基底核変性症

8

ハンチントン病

9

神経有きょく赤血球症

10

シャルコー・マリー・トゥース病

11

重症筋無力症

12

先天性筋無力症候群

13

多発性硬化症/視神経脊髄炎

14

慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー

15

封入体筋炎

16

クロウ・深瀬症候群

17

多系統萎縮症

18

脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)

19

ライソゾーム病

20

副腎白質ジストロフィー

21

ミトコンドリア病

22

もやもや病

23

プリオン病

24

亜急性硬化性全脳炎

25

進行性多巣性白質脳症

26

HTLV―1関連脊髄症

27

特発性基底核石灰化症

28

全身性アミロイドーシス

29

ウルリッヒ病

30

遠位型ミオパチー

31

ベスレムミオパチー

32

自己貪食空胞性ミオパチー

33

シュワルツ・ヤンペル症候群

34

神経線維腫症

35

疱瘡ぽうそう

36

表皮水ほう

37

のう疱性乾せん(汎発型)

38

スティーヴンス・ジョンソン症候群

39

中毒性表皮死症

40

高安動脈炎

41

巨細胞性動脈炎

42

結節性多発動脈炎

43

顕微鏡的多発血管炎

44

多発血管炎性肉芽腫症

45

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

46

悪性関節リウマチ

47

バージャー病

48

原発性抗リン脂質抗体症候群

49

全身性エリテマトーデス

50

皮膚筋炎/多発性筋炎

51

全身性強皮症

52

混合性結合組織病

53

シェーグレン症候群

54

成人発症スチル病

55

再発性多発軟骨炎

56

ベーチェット病

57

特発性拡張型心筋症

58

肥大型心筋症

59

拘束型心筋症

60

再生不良性貧血

61

自己免疫性溶血性貧血

62

発作性夜間ヘモグロビン尿症

63

特発性血小板減少性紫斑病

64

血栓性血小板減少性紫斑病

65

原発性免疫不全症候群

66

IgA腎症

67

多発性のう胞腎

68

黄色じん帯骨化症

69

後縦靭帯骨化症

70

広範脊柱管狭さく

71

特発性大たい骨頭壊死症

72

下垂体性ADH分泌異常症

73

下垂体性TSH分泌こう進症

74

下垂体性PRL分泌亢進症

75

クッシング病

76

下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症

77

下垂体性成長ホルモン分泌亢進症

78

下垂体前葉機能低下症

79

家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)

80

甲状腺ホルモン不応症

81

先天性副腎皮質酵素欠損症

82

先天性副腎低形成症

83

アジソン病

84

サルコイドーシス

85

特発性間質性肺炎

86

肺動脈性肺高血圧症

87

肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症

88

慢性血栓塞栓性肺高血圧症

89

リンパ脈管筋腫症

90

網膜色素変性症

91

バッド・キアリ症候群

92

特発性門脈圧亢進症

93

原発性胆汁性胆管炎

94

原発性硬化性胆管炎

95

自己免疫性肝炎

96

クローン病

97

潰瘍性大腸炎

98

好酸球性消化管疾患

99

慢性特発性偽性腸閉塞症

100

巨大膀胱ぼうこう短小結腸腸管ぜん動不全症

101

腸管神経節細胞僅少症

102

ルビンシュタイン・テイビ症候群

103

CFC症候群

104

コステロ症候群

105

チャージ症候群

106

クリオピリン関連周期熱症候群

107

若年性特発性関節炎

108

TNF受容体関連周期性症候群

109

非典型溶血性尿毒症症候群

110

ブラウ症候群

111

先天性ミオパチー

112

マリネスコ・シェーグレン症候群

113

筋ジストロフィー

114

非ジストロフィー性ミオトニー症候群

115

遺伝性周期性四肢麻痺

116

アトピー性脊髄炎

117

脊髄空洞症

118

脊髄髄膜りゅう

119

アイザックス症候群

120

遺伝性ジストニア

121

脳内鉄沈着神経変性症

122

脳表ヘモジデリン沈着症

123

HTRA1関連脳小血管病

124

皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症

125

神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症

126

ペリー病

127

前頭側頭葉変性症

128

ビッカースタッフ脳幹脳炎

129

痙攣けいれん重積型(二相性)急性脳症

130

先天性無痛無汗症

131

アレキサンダー病

132

先天性核上性球麻痺

133

メビウス症候群

134

中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群

135

アイカルディ症候群

136

片側巨脳症

137

限局性皮質異形成

138

神経細胞移動異常症

139

先天性大脳白質形成不全症

140

ドラベ症候群

141

海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん

142

ミオクロニー欠神てんかん

143

ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん

144

レノックス・ガストー症候群

145

ウエスト症候群

146

大田原症候群

147

早期ミオクロニー脳症

148

遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん

149

片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群

150

環状20番染色体症候群

151

ラスムッセン脳炎

152

PCDH19関連症候群

153

難治頻回部分発作重積型急性脳炎

154

徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症

155

ランドウ・クレフナー症候群

156

レット症候群

157

スタージ・ウェーバー症候群

158

結節性硬化症

159

色素性乾皮症

160

先天性魚りん

161

家族性良性慢性天疱瘡

162

類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。)

163

特発性後天性全身性無汗症

164

眼皮膚白皮症

165

肥厚性皮膚骨膜症

166

弾性線維性仮性黄色腫

167

マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群

168

エーラス・ダンロス症候群

169

メンケス病

170

オクシピタル・ホーン症候群

171

ウィルソン病

172

低ホスファターゼ症

173

VATER症候群

174

那須・ハコラ病

175

ウィーバー症候群

176

コフィン・ローリー症候群

177

ジュベール症候群関連疾患

178

モワット・ウィルソン症候群

179

ウィリアムズ症候群

180

ATR―X症候群

181

クルーゾン症候群

182

アペール症候群

183

ファイファー症候群

184

アントレー・ビクスラー症候群

185

コフィン・シリス症候群

186

ロスムンド・トムソン症候群

187

歌舞伎症候群

188

症候群

189

無脾症候群

190

さい耳腎症候群

191

ウェルナー症候群

192

コケイン症候群

193

プラダー・ウィリ症候群

194

ソトス症候群

195

ヌーナン症候群

196

ヤング・シンプソン症候群

197

1p36欠失症候群

198

4p欠失症候群

199

5p欠失症候群

200

第14番染色体父親性ダイソミー症候群

201

アンジェルマン症候群

202

スミス・マギニス症候群

203

22q11.2欠失症候群

204

エマヌエル症候群

205

脆弱X症候群関連疾患

206

脆弱X症候群

207

総動脈幹遺残症

208

修正大血管転位症

209

完全大血管転位症

210

単心室症

211

左心低形成症候群

212

せん弁閉鎖症

213

心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症

214

心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症

215

ファロー四徴症

216

両大血管右室起始症

217

エプスタイン病

218

アルポート症候群

219

ギャロウェイ・モワト症候群

220

急速進行性糸球体腎炎

221

抗糸球体基底膜腎炎

222

一次性ネフローゼ症候群

223

一次性膜性増殖性糸球体腎炎

224

紫斑病性腎炎

225

先天性腎性尿崩症

226

間質性膀胱炎(ハンナ型)

227

オスラー病

228

閉塞性細気管支炎

229

肺胞たん白症(自己免疫性又は先天性)

230

肺胞低換気症候群

231

α1―アンチトリプシン欠乏症

232

カーニー複合

233

ウォルフラム症候群

234

ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)

235

副甲状腺機能低下症

236

偽性副甲状腺機能低下症

237

副腎皮質刺激ホルモン不応症

238

ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症

239

ビタミンD依存性くる病/骨軟化症

240

フェニルケトン尿症

241

高チロシン血症1型

242

高チロシン血症2型

243

高チロシン血症3型

244

メープルシロップ尿症

245

プロピオン酸血症

246

メチルマロン酸血症

247

イソ吉草酸血症

248

グルコーストランスポーター1欠損症

249

グルタル酸血症1型

250

グルタル酸血症2型

251

尿素サイクル異常症

252

リジン尿性蛋白不耐症

253

先天性葉酸吸収不全

254

ポルフィリン症

255

複合カルボキシラーゼ欠損症

256

筋型糖原病

257

肝型糖原病

258

ガラクトース―1―リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症

259

レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症

260

シトステロール血症

261

タンジール病

262

原発性高カイロミクロン血症

263

脳腱黄色腫症

264

無βリポタンパク血症

265

脂肪萎縮症

266

家族性地中海熱

267

高IgD症候群

268

中條・西村症候群

269

化膿性無菌性関節炎・壊疽えそ性膿皮症・アクネ症候群

270

慢性再発性多発性骨髄炎

271

強直性脊椎炎

272

進行性骨化性線維異形成症

273

肋骨異常を伴う先天性側わん

274

骨形成不全症

275

タナトフォリック骨異形成症

276

軟骨無形成症

277

リンパ管腫症/ゴーハム病

278

巨大リンパ管奇形(けい部顔面病変)

279

巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変)

280

巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変)

281

クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群

282

先天性赤血球形成異常性貧血

283

後天性赤芽球ろう

284

ダイアモンド・ブラックファン貧血

285

ファンコニ貧血

286

遺伝性鉄芽球性貧血

287

エプスタイン症候群

288

自己免疫性後天性凝固因子欠乏症

289

クロンカイト・カナダ症候群

290

非特異性多発性小腸潰瘍症

291

ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型)

292

総排泄腔外反症

293

総排泄腔遺残

294

先天性横隔膜ヘルニア

295

乳幼児肝巨大血管腫

296

胆道閉鎖症

297

アラジール症候群

298

遺伝性すい

299

嚢胞性線維症

300

IgG4関連疾患

301

黄斑ジストロフィー

302

レーベル遺伝性視神経症

303

アッシャー症候群

304

若年発症型両側性感音難聴

305

遅発性内リンパ水腫

306

好酸球性副鼻腔炎

307

カナバン病

308

進行性白質脳症

309

進行性ミオクローヌスてんかん

310

先天異常症候群

311

先天性三尖弁狭窄症

312

先天性僧帽弁狭窄症

313

先天性肺静脈狭窄症

314

左肺動脈右肺動脈起始症

315

ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症

316

カルニチン回路異常症

317

三頭酵素欠損症

318

シトリン欠損症

319

セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症

320

先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症

321

非ケトーシス型高グリシン血症

322

β―ケトチオラーゼ欠損症

323

芳香族L―アミノ酸脱炭酸酵素欠損症

324

メチルグルタコン酸尿症

325

遺伝性自己炎症疾患

326

大理石骨病

327

特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。)

328

前眼部形成異常

329

無虹彩症

330

先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症

331

特発性多中心性キャッスルマン病

332

こう様滴状角膜ジストロフィー

333

ハッチンソン・ギルフォード症候群

334

脳クレアチン欠乏症候群

335

ネフロン癆

336

家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体)

337

ホモシスキン尿症

338

進行性家族性肝内胆汁うっ滞症

339

MECP2重複症候群

340

線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)

341

TRPV4異常症

342

スモン

343

プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)

344

悪性高血圧症

345

母斑症(指定難病の結節性硬化症、スタージ・ウェーバー症候群及びクリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群を除く。)

346

古典的特発性好酸球増多症候群

347

びまん性汎細気管支炎

348

遺伝性QT延長症候群

349

網膜脈絡膜萎縮症

350

原発性骨髄線維症

351

肝内結石症

352

先天性血液凝固因子欠乏症等(第Ⅰ因子欠乏症、第Ⅱ因子欠乏症、第Ⅴ因子欠乏症、第Ⅶ因子欠乏症、第Ⅷ因子欠乏症、第Ⅸ因子欠乏症、第Ⅹ因子欠乏症、第ⅩⅠ因子欠乏症、第ⅩⅡ因子欠乏症、第ⅩⅢ因子欠乏症、フォン・ヴィルブランド病及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症をいう。)

353

人工透析を必要とする腎不全

様式第1号(第6条関係)

(平成27年規則第100号・全改、平成29年規則第72号・平成31年規則第13号・令和元年規則第5号・令和3年規則第40号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

(平成18年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・令和3年規則第81号・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平成18年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第7条関係)

(令和3年規則第40号・全改、令和3年規則第81号・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

(平成18年規則第25号・全改、平成27年規則第69号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第6号(第11条関係)

(平成18年規則第25号・全改、平成18年規則第81号・平成25年規則第21号・平成27年規則第31号・平成27年規則第69号・平成31年規則第13号・令和元年規則第5号・令和3年規則第40号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第7号(第12条関係)

(平成18年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第8号(第13条関係)

(平成18年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第9号(第13条関係)

(平成18年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第10号(第14条関係)

(平成18年規則第25号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第11号(第16条関係)

(平成18年規則第25号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第12号(第16条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則

平成3年3月30日 規則第12号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成3年3月30日 規則第12号
平成3年10月7日 規則第31号
平成3年12月10日 規則第35号
平成4年11月2日 規則第33号
平成5年10月4日 規則第19号
平成6年1月12日 規則第1号
平成6年11月8日 規則第38号
平成7年2月9日 規則第3号
平成7年10月24日 規則第35号
平成8年3月21日 規則第11号
平成8年12月26日 規則第37号
平成9年3月4日 規則第3号
平成10年8月26日 規則第37号
平成10年9月18日 規則第44号
平成11年2月10日 規則第6号
平成11年9月27日 規則第52号
平成12年9月12日 規則第90号
平成13年9月13日 規則第72号
平成14年6月13日 規則第49号
平成14年9月30日 規則第73号
平成15年9月30日 規則第89号
平成16年3月30日 規則第15号
平成16年11月5日 規則第79号
平成17年3月30日 規則第4号
平成17年9月30日 規則第58号
平成18年3月31日 規則第25号
平成18年6月28日 規則第81号
平成18年9月29日 規則第106号
平成18年12月28日 規則第133号
平成19年3月29日 規則第19号
平成21年11月26日 規則第87号
平成22年8月10日 規則第62号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年5月23日 規則第52号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第36号
平成27年3月26日 規則第31号
平成27年6月30日 規則第69号
平成27年12月28日 規則第100号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年12月28日 規則第125号
平成29年3月31日 規則第37号
平成29年12月25日 規則第72号
平成30年3月30日 規則第32号
平成31年3月27日 規則第13号
令和元年6月7日 規則第5号
令和元年8月1日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第40号
令和3年6月30日 規則第59号
令和3年12月22日 規則第81号
令和4年12月26日 規則第96号
令和6年6月25日 規則第60号