○国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則
平成3年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市特殊疾病者福祉手当条例(平成3年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に規定する医療受給者証の交付を受けている者
(2) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)に規定する医療券の交付を受けている者
(3) 児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)に規定する小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者で、第2号に規定する医療券の交付を受けている者と同等の状況にあるもの
3 条例第2条第2項の規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(4) 生活保護法第38条(種類)第1項第1号に規定する救護施設及び同条第3項に規定する更生施設
(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)に定める独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する福祉施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって市長が定めるもの
(平成15年規則第89号・平成16年規則第15号・平成18年規則第25号・平成18年規則第106号・平成18年規則第133号・平成24年規則第25号・平成25年規則第21号・平成26年規則第36号・平成27年規則第31号・平成27年規則第69号・令和3年規則第40号・令和6年規則第60号・一部改正)
(所得の額)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 3,604,000円 |
1人以上 | 3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族にあっては1人につき480,000円、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)にあっては1人につき630,000円)を加算して得た額 |
(平成18年規則第25号・追加、平成24年規則第52号・平成31年規則第13号・一部改正)
(所得の範囲)
第4条 条例第2条第2項第3号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条(市町村が課することができる税目)第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条(用語)第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他市町村民税に関する法令による非課税所得以外の所得とする。
(平成18年規則第25号・追加)
(所得の額の計算方法)
第5条 条例第2条第2項第3号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条(所得割の課税標準)第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条(給与所得)第1項に規定する給与所得又は同法第35条(雑所得)第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)第1項若しくは第2項、第34条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項、第34条の2(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項、第34条の3(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項、第35条第1項、第35条の2(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第1項、第35条の3(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条(長期譲渡所得の課税の特例)第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条(短期譲渡所得の課税の特例)第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)第7項(同法第12条(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)第7項及び第16条(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2(配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等)第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(条例第2条第2項第3号イに規定する者にあっては、その合計額から80,000円を控除して得た額)とする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2(所得控除)第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額(同項第3号に規定する控除を受けた条例第2条第2項第3号イに規定する者について控除する社会保険料控除額に相当する額にあっては、当該社会保険料控除額に相当する額又は80,000円のいずれか低い額)
(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者(条例第2条第2項第3号アに規定する者の所得の場合にあっては、その者を除く。)1人につき、270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、270,000円
(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、350,000円
(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、270,000円
(平成18年規則第25号・追加、平成18年規則第81号・平成19年規則第19号・平成22年規則第62号・平成28年規則第125号・平成31年規則第13号・令和3年規則第40号・令和4年規則第96号・一部改正)
(4) 第2条第2項第4号に該当する場合 同等の状況にあることを証する市長が指定した書類
(平成14年規則第49号・平成15年規則第89号・一部改正、平成18年規則第25号・旧第3条繰下・一部改正、平成27年規則第69号・一部改正)
(平成9年規則第3号・平成15年規則第89号・一部改正、平成18年規則第25号・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 災害等により家屋等が被害を受けたとき。
(2) 病院等に入院していたとき。
(3) その他市長が特にやむを得ない理由があると認めるとき。
(平成18年規則第25号・追加)
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 災害その他市長が特に必要があると認めるとき。
(平成18年規則第25号・旧第5条繰下・一部改正)
2 条例第7条第1項第3号の規則で定める事項とは、次に定める事項とする。
(1) 受給者が振替口座を変更したとき。
(2) 条例第2条第2項第3号に規定する前年の所得の変更
(3) その他市長が特に必要があると認める事項
3 条例第7条第2項に規定する規則で定める者は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者とする。
(平成3年規則第35号・旧第11条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・一部改正、平成15年規則第89号・旧第12条繰上・一部改正、平成18年規則第25号・旧第11条繰上・一部改正、平成27年規則第69号・一部改正)
(現況の報告)
第11条 条例第8条(現況の報告)に規定する毎年規則で定める期間は、毎年6月1日から7月31日までとする。
(平成15年規則第89号・追加、平成18年規則第25号・旧第12条繰上・一部改正、平成27年規則第69号・令和3年規則第40号・令和3年規則第81号・一部改正)
(手当額の変更)
第12条 市長は、異動届及び現況報告書に基づいて手当の額を変更するときは、当該認定をした日の属する月から変更された額を支給するとともに、特殊疾病者福祉手当額変更通知書(様式第7号)により当該受給者にその旨を通知する。
(平成18年規則第25号・追加、平成27年規則第69号・一部改正)
(平成18年規則第25号・追加、平成27年規則第69号・一部改正)
(平成18年規則第25号・追加)
(未支払手当)
第15条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当でまだその者に支払ってなかったものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。
(平成18年規則第25号・追加)
(平成18年規則第25号・追加)
(公簿等の確認)
第17条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(令和3年規則第40号・追加)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成18年規則第25号・追加、令和3年規則第40号・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(国分寺市組織規則の一部改正)
2 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成3年10月1日から適用する。ただし、特発性大たい骨頭壊死症については、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成4年10月1日から適用する。ただし、混合性結合組織病については、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則の規定は、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成6年規則第38号)
この規則は、平成6年11月10日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成8年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「原発性肺高血圧症」及び「先天性ミオパチー」を加える部分は平成10年1月1日から、「神経線維しゅ症」及び「網膜脈絡膜い縮症」を加える部分は平成10年5月1日から適用する。
附則(平成10年規則第44号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成11年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第90号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成13年5月1日から適用する。
附則(平成14年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成14年6月1日から適用する。
附則(平成14年規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1に掲げる疾病のうち慢性肝炎又は肝硬変・ヘパトームにかかっていることを理由として受給資格の認定を受けていた者については、改正前の規則の規定は、当該疾病に係る特殊疾病者福祉手当に関する限りにおいて、施行日から起算して3年を経過する日又は改正前の規則第8条の規定により受給資格の消滅をした日のいずれか早い日までの間は、なおその効力を有する。
附則(平成15年規則第89号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第58号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則で規定されている様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成18年規則第81号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は同年8月1日から、第5条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第106号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成18年規則第133号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第87号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則、国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則及び国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則の規定は、平成24年8月以後の月分の手当の支給から適用し、同年7月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成27年規則第100号)抄
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第125号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則第5条第1項の規定は、平成30年10月以後の月分の国分寺市特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の国分寺市特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第37号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により旧規則別表に掲げる疾病のうち次の表の左欄に掲げる疾病にかかっているものとして受給資格の認定を受けている者は、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表に掲げる疾病のうち次の表の右欄に掲げる疾病にかかっているものとして受給資格の認定を受けている者とみなす。
骨髄線維症 | 原発性骨髄線維症 |
特発性好酸球増多症候群 | 古典的特発性好酸球増多症候群 |
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により旧規則別表に掲げる疾病のうち次の表の左欄に掲げる疾病にかかっているものとして受給資格の認定を受けている者は、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表に掲げる疾病のうち次の表の右欄に掲げる疾病にかかっているものとして受給資格の認定を受けている者とみなす。
全身型若年性特発性関節炎 | 若年性特発性関節炎 |
有馬症候群 | ジュベール症候群関連疾患 |
先天性気管狭窄症 | 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症 |
附則(平成31年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則の規定は、平成31年10月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則第5条の規定は、令和3年10月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3 令和元年以前の年の所得に係る特殊疾病者福祉手当受給資格認定申請書、特殊疾病者福祉手当受給者台帳及び特殊疾病者福祉手当受給資格状況報告書については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第81号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令和6年規則第60号・追加)
疾病名 | |
1 | 球脊髄性筋委縮症 |
2 | 筋委縮性側索硬化症 |
3 | 脊髄性筋委縮症 |
4 | 原発性側索硬化症 |
5 | 進行性核上性麻痺 |
6 | パーキンソン病 |
7 | 大脳皮質基底核変性症 |
8 | ハンチントン病 |
9 | 神経有棘赤血球症 |
10 | シャルコー・マリー・トゥース病 |
11 | 重症筋無力症 |
12 | 先天性筋無力症候群 |
13 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 |
14 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー |
15 | 封入体筋炎 |
16 | クロウ・深瀬症候群 |
17 | 多系統萎縮症 |
18 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) |
19 | ライソゾーム病 |
20 | 副腎白質ジストロフィー |
21 | ミトコンドリア病 |
22 | もやもや病 |
23 | プリオン病 |
24 | 亜急性硬化性全脳炎 |
25 | 進行性多巣性白質脳症 |
26 | HTLV―1関連脊髄症 |
27 | 特発性基底核石灰化症 |
28 | 全身性アミロイドーシス |
29 | ウルリッヒ病 |
30 | 遠位型ミオパチー |
31 | ベスレムミオパチー |
32 | 自己貪食空胞性ミオパチー |
33 | シュワルツ・ヤンペル症候群 |
34 | 神経線維腫症 |
35 | 天疱瘡 |
36 | 表皮水疱症 |
37 | 膿疱性乾癬(汎発型) |
38 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 |
39 | 中毒性表皮壊死症 |
40 | 高安動脈炎 |
41 | 巨細胞性動脈炎 |
42 | 結節性多発動脈炎 |
43 | 顕微鏡的多発血管炎 |
44 | 多発血管炎性肉芽腫症 |
45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 |
46 | 悪性関節リウマチ |
47 | バージャー病 |
48 | 原発性抗リン脂質抗体症候群 |
49 | 全身性エリテマトーデス |
50 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 |
51 | 全身性強皮症 |
52 | 混合性結合組織病 |
53 | シェーグレン症候群 |
54 | 成人発症スチル病 |
55 | 再発性多発軟骨炎 |
56 | ベーチェット病 |
57 | 特発性拡張型心筋症 |
58 | 肥大型心筋症 |
59 | 拘束型心筋症 |
60 | 再生不良性貧血 |
61 | 自己免疫性溶血性貧血 |
62 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 |
63 | 特発性血小板減少性紫斑病 |
64 | 血栓性血小板減少性紫斑病 |
65 | 原発性免疫不全症候群 |
66 | IgA腎症 |
67 | 多発性嚢胞腎 |
68 | 黄色靭帯骨化症 |
69 | 後縦靭帯骨化症 |
70 | 広範脊柱管狭窄症 |
71 | 特発性大腿骨頭壊死症 |
72 | 下垂体性ADH分泌異常症 |
73 | 下垂体性TSH分泌亢進症 |
74 | 下垂体性PRL分泌亢進症 |
75 | クッシング病 |
76 | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 |
77 | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 |
78 | 下垂体前葉機能低下症 |
79 | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) |
80 | 甲状腺ホルモン不応症 |
81 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 |
82 | 先天性副腎低形成症 |
83 | アジソン病 |
84 | サルコイドーシス |
85 | 特発性間質性肺炎 |
86 | 肺動脈性肺高血圧症 |
87 | 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 |
88 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 |
89 | リンパ脈管筋腫症 |
90 | 網膜色素変性症 |
91 | バッド・キアリ症候群 |
92 | 特発性門脈圧亢進症 |
93 | 原発性胆汁性胆管炎 |
94 | 原発性硬化性胆管炎 |
95 | 自己免疫性肝炎 |
96 | クローン病 |
97 | 潰瘍性大腸炎 |
98 | 好酸球性消化管疾患 |
99 | 慢性特発性偽性腸閉塞症 |
100 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 |
101 | 腸管神経節細胞僅少症 |
102 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 |
103 | CFC症候群 |
104 | コステロ症候群 |
105 | チャージ症候群 |
106 | クリオピリン関連周期熱症候群 |
107 | 若年性特発性関節炎 |
108 | TNF受容体関連周期性症候群 |
109 | 非典型溶血性尿毒症症候群 |
110 | ブラウ症候群 |
111 | 先天性ミオパチー |
112 | マリネスコ・シェーグレン症候群 |
113 | 筋ジストロフィー |
114 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 |
115 | 遺伝性周期性四肢麻痺 |
116 | アトピー性脊髄炎 |
117 | 脊髄空洞症 |
118 | 脊髄髄膜瘤 |
119 | アイザックス症候群 |
120 | 遺伝性ジストニア |
121 | 脳内鉄沈着神経変性症 |
122 | 脳表ヘモジデリン沈着症 |
123 | HTRA1関連脳小血管病 |
124 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 |
125 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 |
126 | ペリー病 |
127 | 前頭側頭葉変性症 |
128 | ビッカースタッフ脳幹脳炎 |
129 | 痙攣重積型(二相性)急性脳症 |
130 | 先天性無痛無汗症 |
131 | アレキサンダー病 |
132 | 先天性核上性球麻痺 |
133 | メビウス症候群 |
134 | 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 |
135 | アイカルディ症候群 |
136 | 片側巨脳症 |
137 | 限局性皮質異形成 |
138 | 神経細胞移動異常症 |
139 | 先天性大脳白質形成不全症 |
140 | ドラベ症候群 |
141 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん |
142 | ミオクロニー欠神てんかん |
143 | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん |
144 | レノックス・ガストー症候群 |
145 | ウエスト症候群 |
146 | 大田原症候群 |
147 | 早期ミオクロニー脳症 |
148 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん |
149 | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 |
150 | 環状20番染色体症候群 |
151 | ラスムッセン脳炎 |
152 | PCDH19関連症候群 |
153 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 |
154 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 |
155 | ランドウ・クレフナー症候群 |
156 | レット症候群 |
157 | スタージ・ウェーバー症候群 |
158 | 結節性硬化症 |
159 | 色素性乾皮症 |
160 | 先天性魚鱗癬 |
161 | 家族性良性慢性天疱瘡 |
162 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) |
163 | 特発性後天性全身性無汗症 |
164 | 眼皮膚白皮症 |
165 | 肥厚性皮膚骨膜症 |
166 | 弾性線維性仮性黄色腫 |
167 | マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群 |
168 | エーラス・ダンロス症候群 |
169 | メンケス病 |
170 | オクシピタル・ホーン症候群 |
171 | ウィルソン病 |
172 | 低ホスファターゼ症 |
173 | VATER症候群 |
174 | 那須・ハコラ病 |
175 | ウィーバー症候群 |
176 | コフィン・ローリー症候群 |
177 | ジュベール症候群関連疾患 |
178 | モワット・ウィルソン症候群 |
179 | ウィリアムズ症候群 |
180 | ATR―X症候群 |
181 | クルーゾン症候群 |
182 | アペール症候群 |
183 | ファイファー症候群 |
184 | アントレー・ビクスラー症候群 |
185 | コフィン・シリス症候群 |
186 | ロスムンド・トムソン症候群 |
187 | 歌舞伎症候群 |
188 | 多脾症候群 |
189 | 無脾症候群 |
190 | 鰓耳腎症候群 |
191 | ウェルナー症候群 |
192 | コケイン症候群 |
193 | プラダー・ウィリ症候群 |
194 | ソトス症候群 |
195 | ヌーナン症候群 |
196 | ヤング・シンプソン症候群 |
197 | 1p36欠失症候群 |
198 | 4p欠失症候群 |
199 | 5p欠失症候群 |
200 | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 |
201 | アンジェルマン症候群 |
202 | スミス・マギニス症候群 |
203 | 22q11.2欠失症候群 |
204 | エマヌエル症候群 |
205 | 脆弱X症候群関連疾患 |
206 | 脆弱X症候群 |
207 | 総動脈幹遺残症 |
208 | 修正大血管転位症 |
209 | 完全大血管転位症 |
210 | 単心室症 |
211 | 左心低形成症候群 |
212 | 三尖弁閉鎖症 |
213 | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 |
214 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 |
215 | ファロー四徴症 |
216 | 両大血管右室起始症 |
217 | エプスタイン病 |
218 | アルポート症候群 |
219 | ギャロウェイ・モワト症候群 |
220 | 急速進行性糸球体腎炎 |
221 | 抗糸球体基底膜腎炎 |
222 | 一次性ネフローゼ症候群 |
223 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 |
224 | 紫斑病性腎炎 |
225 | 先天性腎性尿崩症 |
226 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) |
227 | オスラー病 |
228 | 閉塞性細気管支炎 |
229 | 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) |
230 | 肺胞低換気症候群 |
231 | α1―アンチトリプシン欠乏症 |
232 | カーニー複合 |
233 | ウォルフラム症候群 |
234 | ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) |
235 | 副甲状腺機能低下症 |
236 | 偽性副甲状腺機能低下症 |
237 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症 |
238 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 |
239 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 |
240 | フェニルケトン尿症 |
241 | 高チロシン血症1型 |
242 | 高チロシン血症2型 |
243 | 高チロシン血症3型 |
244 | メープルシロップ尿症 |
245 | プロピオン酸血症 |
246 | メチルマロン酸血症 |
247 | イソ吉草酸血症 |
248 | グルコーストランスポーター1欠損症 |
249 | グルタル酸血症1型 |
250 | グルタル酸血症2型 |
251 | 尿素サイクル異常症 |
252 | リジン尿性蛋白不耐症 |
253 | 先天性葉酸吸収不全 |
254 | ポルフィリン症 |
255 | 複合カルボキシラーゼ欠損症 |
256 | 筋型糖原病 |
257 | 肝型糖原病 |
258 | ガラクトース―1―リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 |
259 | レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 |
260 | シトステロール血症 |
261 | タンジール病 |
262 | 原発性高カイロミクロン血症 |
263 | 脳腱黄色腫症 |
264 | 無βリポタンパク血症 |
265 | 脂肪萎縮症 |
266 | 家族性地中海熱 |
267 | 高IgD症候群 |
268 | 中條・西村症候群 |
269 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 |
270 | 慢性再発性多発性骨髄炎 |
271 | 強直性脊椎炎 |
272 | 進行性骨化性線維異形成症 |
273 | 肋骨異常を伴う先天性側弯症 |
274 | 骨形成不全症 |
275 | タナトフォリック骨異形成症 |
276 | 軟骨無形成症 |
277 | リンパ管腫症/ゴーハム病 |
278 | 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) |
279 | 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) |
280 | 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) |
281 | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 |
282 | 先天性赤血球形成異常性貧血 |
283 | 後天性赤芽球癆 |
284 | ダイアモンド・ブラックファン貧血 |
285 | ファンコニ貧血 |
286 | 遺伝性鉄芽球性貧血 |
287 | エプスタイン症候群 |
288 | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 |
289 | クロンカイト・カナダ症候群 |
290 | 非特異性多発性小腸潰瘍症 |
291 | ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) |
292 | 総排泄腔外反症 |
293 | 総排泄腔遺残 |
294 | 先天性横隔膜ヘルニア |
295 | 乳幼児肝巨大血管腫 |
296 | 胆道閉鎖症 |
297 | アラジール症候群 |
298 | 遺伝性膵炎 |
299 | 嚢胞性線維症 |
300 | IgG4関連疾患 |
301 | 黄斑ジストロフィー |
302 | レーベル遺伝性視神経症 |
303 | アッシャー症候群 |
304 | 若年発症型両側性感音難聴 |
305 | 遅発性内リンパ水腫 |
306 | 好酸球性副鼻腔炎 |
307 | カナバン病 |
308 | 進行性白質脳症 |
309 | 進行性ミオクローヌスてんかん |
310 | 先天異常症候群 |
311 | 先天性三尖弁狭窄症 |
312 | 先天性僧帽弁狭窄症 |
313 | 先天性肺静脈狭窄症 |
314 | 左肺動脈右肺動脈起始症 |
315 | ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症 |
316 | カルニチン回路異常症 |
317 | 三頭酵素欠損症 |
318 | シトリン欠損症 |
319 | セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 |
320 | 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 |
321 | 非ケトーシス型高グリシン血症 |
322 | β―ケトチオラーゼ欠損症 |
323 | 芳香族L―アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 |
324 | メチルグルタコン酸尿症 |
325 | 遺伝性自己炎症疾患 |
326 | 大理石骨病 |
327 | 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) |
328 | 前眼部形成異常 |
329 | 無虹彩症 |
330 | 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症 |
331 | 特発性多中心性キャッスルマン病 |
332 | 膠様滴状角膜ジストロフィー |
333 | ハッチンソン・ギルフォード症候群 |
334 | 脳クレアチン欠乏症候群 |
335 | ネフロン癆 |
336 | 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体) |
337 | ホモシスキン尿症 |
338 | 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 |
339 | MECP2重複症候群 |
340 | 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。) |
341 | TRPV4異常症 |
342 | スモン |
343 | プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。) |
344 | 悪性高血圧症 |
345 | 母斑症(指定難病の結節性硬化症、スタージ・ウェーバー症候群及びクリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群を除く。) |
346 | 古典的特発性好酸球増多症候群 |
347 | びまん性汎細気管支炎 |
348 | 遺伝性QT延長症候群 |
349 | 網膜脈絡膜萎縮症 |
350 | 原発性骨髄線維症 |
351 | 肝内結石症 |
352 | 先天性血液凝固因子欠乏症等(第Ⅰ因子欠乏症、第Ⅱ因子欠乏症、第Ⅴ因子欠乏症、第Ⅶ因子欠乏症、第Ⅷ因子欠乏症、第Ⅸ因子欠乏症、第Ⅹ因子欠乏症、第ⅩⅠ因子欠乏症、第ⅩⅡ因子欠乏症、第ⅩⅢ因子欠乏症、フォン・ヴィルブランド病及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症をいう。) |
353 | 人工透析を必要とする腎不全 |
様式第1号(第6条関係)
(平成27年規則第100号・全改、平成29年規則第72号・平成31年規則第13号・令和元年規則第5号・令和3年規則第40号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
(平成18年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・令和3年規則第81号・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(平成18年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(令和3年規則第40号・全改、令和3年規則第81号・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
(平成18年規則第25号・全改、平成27年規則第69号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第6号(第11条関係)
(平成18年規則第25号・全改、平成18年規則第81号・平成25年規則第21号・平成27年規則第31号・平成27年規則第69号・平成31年規則第13号・令和元年規則第5号・令和3年規則第40号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第7号(第12条関係)
(平成18年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第8号(第13条関係)
(平成18年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第9号(第13条関係)
(平成18年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第10号(第14条関係)
(平成18年規則第25号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第11号(第16条関係)
(平成18年規則第25号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第12号(第16条関係)
(平成28年規則第55号・全改)
略