○国分寺市事業系廃棄物処理手数料減額規則
平成11年6月28日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例施行規則(平成6年規則第3号)第22条(手数料の減免)第1項第3号に規定する市長が特別の理由があると認める場合に事業系廃棄物処理手数料を5割以内の範囲において減額すること(以下「手数料の減額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平成22年規則第53号・平成25年規則第83号・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例(平成5年条例第1号)に定めるところによる。
(対象者)
第3条 この規則による手数料の減額の対象者は、毎年7月1日現在、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住居及び事業所を有し、継続して1年以上事業を営んでいる個人事業者(事業主を含め、従業員数が5人以下である者をいう。)であること。
(2) 1年間の事業系廃棄物収集袋(以下「指定袋」という。)の使用枚数が160枚以上であると認められる事業者であること。
(3) 前年の所得金額(ただし、申請月が1月から5月までのときは、前々年の所得金額とする。)が2,700,000円以下であること。
(平成25年規則第83号・一部改正)
(1) 税務署の受付印のある前年の所得に係る所得税の確定申告書の控え(申請月が1月から5月までのときは、前々年の所得に係るものとする。)
(2) 市の受付印のある前年の所得に係る市・都民税申告書の写し(申請月が1月から5月までのときは、前々年の所得に係るものとする。)
(3) 前年の所得に係る市民税の課税(非課税)証明書(申請月が1月から5月までのときは、前々年の所得に係るものとする。)
2 前項に規定する申請に際しては、運転免許証、個人番号カード等本人であることを証する書類を提示するものとする。
(令和6年規則第109号・一部改正)
2 市長は、手数料の減額を、当該減額を承認した者に対し、無償で指定袋を交付することにより行うものとする。
(指定袋の交付)
第6条 市長は、手数料の減額を承認した申請者に対し、指定袋を申請月に応じ、一括して交付するものとする。この場合において、指定袋の交付限度数は、1年間80枚とする。
2 前項に規定する指定袋の交付枚数は、次のとおりとする。
申請月 | 指定袋交付枚数 |
6月 | 80枚 |
7月 | 77枚 |
8月 | 70枚 |
9月 | 63枚 |
10月 | 56枚 |
11月 | 49枚 |
12月 | 42枚 |
1月 | 35枚 |
2月 | 28枚 |
3月 | 21枚 |
4月 | 14枚 |
5月 | 7枚 |
3 指定袋の交付を受けた者は、市長に対し、事業系廃棄物収集袋受領書(様式第4号)を提出するものとする。
(指定袋の譲渡禁止等)
第7条 指定袋の交付を受けた者は、これを第三者に譲渡してはならない。
2 指定袋の交付を受けた者は、事業の廃止等により指定袋を使用する必要がなくなったときは、直ちに、残余の指定袋を返還しなければならない。
(1) 偽り又は不正な手段により手数料の減額承認を受けたとき。
(2) 指定袋を第三者に譲渡したとき。
(3) その他この規則に違反したとき。
(平成25年規則第83号・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。ただし、事業系廃棄物処理手数料の減額申請及び減額承認に関する規定については、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、廃止前の国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例施行規則第22条第4号の規定による廃棄物手数料を減額する場合の事務処理要綱の規定により指定袋の交付を受けた者は、この規則の規定により指定袋の交付を受けた者とみなす。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第109号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日(以下「施行日」という。)から施行する。
様式第1号(第4条関係)
(平成25年規則第83号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成25年規則第83号・全改)
略
様式第3号(第5条関係)
(平成25年規則第83号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(平成25年規則第83号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第5号(第8条関係)
(平成25年規則第83号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)
略