○国分寺市いずみ保健センター条例

平成9年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図り、もって地域社会の福祉の向上に寄与するため、国分寺市いずみ保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(平成27年条例第12号・一部改正)

(位置)

第2条 保健センターの位置は、次のとおりとする。

国分寺市泉町二丁目3番8号

(平成27年条例第12号・全改)

(事業)

第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 母子保健に関すること。

(2) 歯科予防処置その他歯科保健に関すること。

(3) 成人保健に関すること。

(4) その他保健衛生に関すること。

(平成27年条例第12号・全改、令和6年条例第42号・一部改正)

(休館日)

第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用対象者)

第6条 保健センターを利用できる者は、市内に住所を有する者とする。

(歯科予防処置の承認)

第7条 保健センターにおいて歯科予防処置を受けることができる者は、前条に規定する者のうち、おおむね満1歳から4歳までの乳幼児とする。

2 歯科予防処置を受けようとする者は、市長の承認を得なければならない。

(歯科予防処置の使用料)

第8条 前条第2項の場合において、歯科予防処置の承認を受けた者は、別表に定める歯科予防処置使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(平成12年条例第11号・平成27年条例第12号・一部改正)

(使用料の免除)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を免除することができる。

(管理運営)

第10条 保健センターの管理・運営は、健康部健康推進課が行う。

(平成9年条例第16号・平成29年条例第30号・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第37号で平成9年10月1日から施行)

(平成11年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国分寺市保健センター条例及び国分寺市立学童保育所条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年条例第42号)

この条例は、国分寺市役所位置変更に関する条例(令和元年条例第28号)の施行の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平成12年条例第11号・旧別表・一部改正、平成27年条例第12号・旧別表第2・一部改正)

歯科予防処置使用料

種別

項目

単位

金額

歯科処置使用料

フッ素塗布

1回

480円

国分寺市いずみ保健センター条例

平成9年3月31日 条例第7号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 健康推進
沿革情報
平成9年3月31日 条例第7号
平成9年9月8日 条例第16号
平成11年6月30日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第20号
平成21年3月24日 条例第10号
平成27年3月26日 条例第12号
平成29年12月25日 条例第30号
令和6年10月7日 条例第42号