○国分寺市いずみ保健センター条例
平成9年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進を図り、もって地域社会の福祉の向上に寄与するため、国分寺市いずみ保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(平成27年条例第12号・一部改正)
(位置)
第2条 保健センターの位置は、次のとおりとする。
国分寺市泉町二丁目3番8号
(平成27年条例第12号・全改)
(事業)
第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 母子保健に関すること。
(2) 歯科予防処置その他歯科保健に関すること。
(3) 成人保健に関すること。
(4) その他保健衛生に関すること。
(平成27年条例第12号・全改、令和6年条例第42号・一部改正)
(休館日)
第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第5条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用対象者)
第6条 保健センターを利用できる者は、市内に住所を有する者とする。
(歯科予防処置の承認)
第7条 保健センターにおいて歯科予防処置を受けることができる者は、前条に規定する者のうち、おおむね満1歳から4歳までの乳幼児とする。
2 歯科予防処置を受けようとする者は、市長の承認を得なければならない。
(平成12年条例第11号・平成27年条例第12号・一部改正)
(使用料の免除)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を免除することができる。
(管理運営)
第10条 保健センターの管理・運営は、健康部健康推進課が行う。
(平成9年条例第16号・平成29年条例第30号・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第37号で平成9年10月1日から施行)
附則(平成11年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国分寺市保健センター条例及び国分寺市立学童保育所条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第42号)
この条例は、国分寺市役所位置変更に関する条例(令和元年条例第28号)の施行の日から施行する。
別表(第8条関係)
(平成12年条例第11号・旧別表・一部改正、平成27年条例第12号・旧別表第2・一部改正)
歯科予防処置使用料
種別 | 項目 | 単位 | 金額 |
歯科処置使用料 | フッ素塗布 | 1回 | 480円 |