○国分寺市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則
昭和53年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例(昭和53年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書中療養取扱機関の記載欄については、療養取扱機関の発行した当該療養費算定に関しての内訳が表示されている請求書又は領収書の添付をもって代えることができる。
(平成9年規則第3号・令和6年規則第143号・一部改正)
(平成9年規則第3号・一部改正)
(1) 高額療養費資金貸付借用書(様式第3号)
(2) 委任状(様式第4号)
2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、貸付金を交付する。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(貸付金の償還)
第5条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費をもって充てる。
2 前項に規定する高額療養費の額が貸付金の額に満たない場合には、借受人は、市の定める期日までに、その差額を償還しなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(申請事項の変更)
第6条 資金の貸付けを受け、貸付金の償還を完了するまでに住所、氏名等に変更があった者は、高額療養費資金貸付申請事項変更届(様式第5号)により、速やかに、市長に届け出なければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(平成9年規則第3号・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第109号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中国分寺市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則様式第1号の改正規定(「
略
」を「
略
」に改める部分に限る。)、第3条中国分寺市国民健康保険保険給付規則第3条の改正規定及び同規則第12条の改正規定、第10条中国分寺市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則第6条の改正規定及び同規則様式第4号の改正規定、第13条中国分寺市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第1号の改正規定(「基礎控除額33万円」を「地方税法に定める基礎控除額」に改める部分及び「詳しくは別紙を御覧ください。」を削る部分に限る。)及び同規則様式第2号の改正規定(「基礎控除額33万円」を「地方税法に定める基礎控除額」に改める部分及び「詳しくは別紙を御覧ください。」を削る部分に限る。)、第14条中国分寺市戸籍法、住民基本台帳法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に基づく届出、請求等の本人確認に関する事務取扱規則別表第3の改正規定及び同規則別表第7の改正規定並びに第18条の規定は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
5 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第143号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(令和6年規則第143号・全改)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成16年規則第10号・全改、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成元年規則第18号・一部改正)
略
様式第4号(第4条関係)
(平成元年規則第18号・一部改正)
略
様式第5号(第6条関係)
(平成元年規則第18号・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(平成元年規則第18号)
略