○国分寺市自転車等の放置防止に関する条例
昭和60年3月30日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置に対する措置を講ずることによって、市民の良好な生活環境を確保し、街の美観を維持するとともに通行の障害を除去し、災害時における緊急活動及び避難行動の場を確保することにより、市民生活の安全を図ることを目的とする。
(平成3年条例第29号・平成15年条例第19号・令和5年条例第15号・一部改正)
(1) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。
(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(4) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。
(5) 自転車等駐車場 一定の区画を区切って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(6) 放置自転車等 自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいう。
(平成3年条例第29号・平成9年条例第5号・平成15年条例第19号・令和5年条例第15号・一部改正)
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置防止に関する必要な施策(以下「自転車等放置防止施策」という。)の実施に努めなければならない。
2 市長は、自転車等放置防止施策を実施するため必要と認めるときは、他の地方公共団体、道路管理者、警察署、鉄道事業者その他関係機関と協議するとともに協力を要請することができる。
(平成9年条例第5号・平成15年条例第19号・令和5年条例第15号・一部改正)
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車等の放置防止に関する意識を高め、良好な生活環境の確保に努めるとともに、市長の実施する自転車等放置防止施策に協力しなければならない。
(平成15年条例第19号・令和5年条例第15号・一部改正)
(自転車等の利用者の責務)
第5条 自転車等の利用者は、公共の場所に自転車等を放置しないよう努めるとともに、市長の実施する自転車等放置防止施策に協力しなければならない。
(平成3年条例第29号・平成15年条例第19号・令和5年条例第15号・一部改正)
(自転車小売業者の責務)
第6条 自転車の小売を業とする者は、市長の実施する自転車等放置防止施策に協力しなければならない。
(平成3年条例第29号・令和5年条例第15号・一部改正)
(鉄道事業者の責務)
第7条 鉄道事業者は、鉄道利用者のために自ら自転車等駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者は、市長が自転車等駐車場を設置するときは、積極的に、その用地の提供に努めるとともに、市長の実施する自転車等放置防止施策に協力しなければならない。
(平成15年条例第19号・令和5年条例第15号・一部改正)
(施設の設置者等の責務)
第8条 自転車等の駐車需要を生じさせる施設の設置者及び管理者は、市長の実施する自転車等放置防止施策に積極的に協力しなければならない。
(令和5年条例第15号・全改)
(大型施設の設置者等の責務)
第9条 自転車等の駐車需要を生じさせる施設のうち百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊戯場等大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者及び管理者は、規則で定める基準に従い、当該施設の利用者のための自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めなければならない。
(令和5年条例第15号・全改)
(放置禁止区域の指定)
第10条 市長は、自転車等が放置されることにより、市民の良好な生活環境が阻害されるおそれがあると認める区域を放置禁止区域として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示するとともに、その他必要な措置を講じて周知しなければならない。
(平成15年条例第19号・令和5年条例第15号・一部改正)
(放置禁止区域の変更又は廃止)
第11条 市長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化に応じ、当該放置禁止区域を変更し、又は廃止することができる。
(平成3年条例第29号・令和5年条例第15号・一部改正)
(自転車等の放置禁止)
第12条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内の公共の場所に自転車等を放置してはならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平成15年条例第19号・令和5年条例第15号・一部改正)
(自転車等の放置に対する措置)
第13条 市長は、放置禁止区域内の公共の場所に自転車等を放置した、又は放置しようとする者に対し、当該自転車等を当該放置禁止区域から移動するよう命ずることができる。
2 市長は、放置禁止区域内の公共の場所にある放置自転車等を移動し、又は撤去することができる。
3 市長は、放置禁止区域外の公共の場所にある放置自転車等により、市民の良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該放置自転車等を移動するよう規則で定める期間警告し、なお放置されているときは、当該放置自転車等を移動し、又は撤去することができる。
(平成3年条例第29号・平成9年条例第5号・平成15年条例第19号・令和5年条例第15号・一部改正)
2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨その他規則で定める事項を、速やかに、告示しなければならない。この場合において、告示する期間は、規則で定める。
3 市長は、第1項の規定により自転車等を保管したときは、当該自転車等の所有者等の確認に努め、所有者等が判明したときは、市長が指定する期日までに当該自転車等を引き取るよう通知しなければならない。
(平成15年条例第32号・全改、令和5年条例第15号・一部改正)
(1) 自転車 2,000円
(2) 原動機付自転車 3,000円
(平成8年条例第15号・追加、平成15年条例第19号・一部改正、令和5年条例第15号・旧第14条の2繰下・一部改正)
(駐車場内放置自転車等の措置)
第16条 市長は、市が管理する自転車等駐車場(国分寺市有料自転車等駐車場条例(平成2年条例第14号)に定める駐車場を除く。)内で7日以上継続して利用されていないと認められる自転車等については、これを撤去することができる。
(平成8年条例第15号・全改、平成15年条例第19号・一部改正、令和5年条例第15号・旧第15条繰下・一部改正)
(市の免責事項)
第17条 市は、保管場所において、市の責めによらない理由により生じた自転車等に係る損害については、その賠償の責めを負わない。
(平成3年条例第29号・平成9年条例第5号・平成15年条例第19号・一部改正、令和5年条例第15号・旧第16条繰下・一部改正)
(民営自転車等駐車場事業の育成)
第18条 市長は、民営自転車等駐車場事業を行う者が、通勤、通学等のため自転車等を利用する者を対象とした自転車等駐車場を放置禁止区域内に設置しようとするときは、当該事業を行う者に対し、必要に応じて、助成措置を講ずることができる。
(平成3年条例第29号・平成9年条例第5号・平成15年条例第19号・一部改正、令和5年条例第15号・旧第19条繰上・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(令和5年条例第15号・旧第20条繰上)
付則
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第25号で平成2年11月1日から施行)
附則(平成3年条例第29号)
この条例は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成8年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市自転車の放置防止に関する条例第14条の2及び第15条の規定は、この条例の施行日以後に撤去及び保管した自転車から適用する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市自転車等の放置防止に関する条例第14条、第14条の2及び第15条の規定は、この条例の施行日以後に撤去及び保管した自転車等から適用する。
附則(平成15年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(国分寺市有料自転車等駐車場条例の一部改正)
2 国分寺市有料自転車等駐車場条例(平成2年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略