○国分寺市道路占用料等徴収条例
昭和38年3月30日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)及び法第73条の規定により市が徴収する占用料に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(昭和62年条例第21号・全改、平成4年条例第11号・平成9年条例第5号・一部改正)
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
(昭和50年条例第11号・一部改正)
(占用料の減免)
第3条 市長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認める場合においては、占用者の申請により占用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市計画施設
(4) 公衆が常時無料で道路交通の一環として通行する通路
(5) 沿道から道路に出入りするために設置する通路その他これらに類する施設
(6) ガス、電気、電話、水道、下水道等の各戸引込管線類
(7) 祭典その他恒例により設置する施設
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
2 市長は、前項に定めるもののほか、災害その他占用者の責に帰することのできない理由により占用の目的を遂行することができないと認める場合においては、その期間に相当する占用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(昭和50年条例第11号・全改、昭和61年条例第9号・昭和62年条例第21号・平成4年条例第11号・平成9年条例第5号・平成19年条例第9号・平成27年条例第42号・令和2年条例第25号・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用の期間に係る分を占用許可をした日の属する月の翌月の末日までに、納入通知書により一括徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の場合において、占用が電線共同溝(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「特別措置法」という。)第2条第3項に規定する電線共同溝をいう。以下同じ。)に係る占用であるときの占用料は、特別措置法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項に規定する許可をし、又は特別措置法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日(以下「工事開始日」という。)が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該工事開始日から当該占用の期間の末日までの期間)に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該協議が成立した日(当該占用の許可をし、又は当該協議が成立した日が工事開始日と異なる場合は、当該工事開始日)の属する月の翌月の末日までに、前項の方法により徴収するものとする。
3 市長は、占用料が多額であると認める場合又はその他の理由により占用料を一時に全額納付することが困難であると認める場合においては、前2項の規定にかかわらず、占用者の申請により3回以内に分割して納付させることができる。
(1) 市長が法第71条第2項の規定により道路占用の許可を取り消した場合 当該許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料の額
(昭和62年条例第21号・全改、平成4年条例第11号・平成9年条例第5号・平成11年条例第8号・令和2年条例第25号・一部改正)
(督促)
第5条 占用料を納期内に完納しない者があるときは、納期限経過後30日までに督促状を発する。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内においてこれを定める。
(滞納処分)
第6条 占用料の督促を受けた者が、督促の指定期限までに占用料を完納しない場合においては、督促状の指定期限後60日までに、滞納処分に着手する。
(昭和50年条例第11号・旧第7条繰上・一部改正、平成9年条例第5号・一部改正)
(延滞金)
第7条 延滞金は、督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収する。
2 延滞金の額は、納期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
(1) 延滞金の額が100円未満のとき。
(2) 納期限までに占用料を納付しなかったことについて災害その他やむを得ない事情によるものと市長が認めるとき。
(3) 占用料を納付すべき者の住所若しくは居所が不明のため、又は国内にないため、公示送達の方法により給付の命令又は督促をしたとき。
(令和2年条例第25号・全改)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(昭和50年条例第11号・旧第9条繰上、平成9年条例第5号・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に占用している道路の占用は、その占用期間の満了までは、なお従前の例による。
付則(昭和46年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年条例第11号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額及びその徴収方法については、なお従前の例による。
付則(昭和51年条例第11号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額は、なお従前の例による。
付則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第27号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和62年10月1日前、占用許可を受けた者に対する占用料の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第20号)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の国分寺市道路占用料等徴収条例の規定により、この条例の施行の日以降の占用料を前納している者は、当該占用料の額とこの条例による改正後の国分寺市道路占用料等徴収条例の規定による占用料の額との差額を平成7年8月31日までに納付しなければならない。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(差額の徴収)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の国分寺市道路占用料等徴収条例の規定により、この条例の施行の日以降の占用料を前納している者は、当該占用料の額とこの条例による改正後の国分寺市道路占用料等徴収条例の規定による占用料の額との差額を平成11年4月30日までに納付しなければならない。
附則(平成15年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(差額の徴収)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の国分寺市道路占用料等徴収条例の規定により、この条例の施行の日以降の占用料を前納している者は、当該占用料の額とこの条例による改正後の国分寺市道路占用料等徴収条例の規定による占用料の額との差額を平成15年11月30日までに納付しなければならない。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市道路占用料等徴収条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、施行日以後に納期限の到来する占用料に係る延滞金について適用し、施行日前に納期限の到来する占用料に係る延滞金については、なお従前の例による。
(令和3年度分の占用料に関する経過措置)
3 施行日から令和4年3月31日までの間における占用に係る新条例別表の規定の適用については、同表中「
3,080 |
4,730 |
6,380 |
2,750 |
4,400 |
6,050 |
270 |
27 |
」とあるのは「
2,160 |
3,450 |
4,750 |
1,500 |
2,430 |
3,360 |
180 |
22 |
」と、「
2,690 |
1,650 |
5,500 |
」とあるのは「
1,750 |
1,150 |
3,320 |
」と、「
14,550 |
5,500 |
」とあるのは「
10,560 |
3,460 |
」と、「160」とあるのは「120」と、「
1,150 |
1,650 |
3,300 |
5,500 |
5,500 |
」とあるのは「
790 |
1,130 |
2,410 |
3,050 |
3,050 |
」と、「
5,500 |
140 |
14,550 |
14,550 |
4,400 |
140 |
14,550 |
145,590 |
72,790 |
14,550 |
5,500 |
Aに0.024を乗じて得た額 |
」とあるのは「
3,040 |
100 |
10,560 |
10,560 |
2,790 |
100 |
10,560 |
105,600 |
52,800 |
10,560 |
3,490 |
Aに0.020を乗じて得た額 |
」とする。
(令和4年度分の占用料に関する経過措置)
4 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における占用に係る新条例別表の規定の適用については、同表中「
3,080 |
4,730 |
6,380 |
2,750 |
4,400 |
6,050 |
270 |
27 |
」とあるのは「
2,590 |
4,140 |
5,700 |
2,040 |
3,280 |
4,530 |
230 |
24 |
」と、「
2,690 |
1,650 |
5,500 |
」とあるのは「
2,180 |
1,380 |
4,280 |
」と、「
14,550 |
5,500 |
」とあるのは「
12,670 |
4,390 |
」と、「160」とあるのは「150」と、「
1,150 |
1,650 |
3,300 |
5,500 |
5,500 |
」とあるのは「
960 |
1,370 |
2,960 |
4,110 |
4,110 |
」と、「
5,500 |
140 |
14,550 |
14,550 |
4,400 |
140 |
14,550 |
145,590 |
72,790 |
14,550 |
5,500 |
Aに0.024を乗じて得た額 |
」とあるのは「
4,130 |
120 |
12,670 |
12,670 |
3,540 |
120 |
12,670 |
126,700 |
63,360 |
12,670 |
4,460 |
Aに0.023を乗じて得た額 |
」とする。
別表(第2条関係)
(平成11年条例第8号・全改、平成15年条例第35号・平成19年条例第9号・平成27年条例第42号・令和2年条例第25号・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 3,080 | |
第2種電柱 | 4,730 | |||
第3種電柱 | 6,380 | |||
第1種電話柱 | 2,750 | |||
第2種電話柱 | 4,400 | |||
第3種電話柱 | 6,050 | |||
その他の柱類 | 270 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 27 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 16 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 2,690 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,650 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 5,500 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 2,310 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 14,550 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 5,500 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 110 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 300 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 400 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 600 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 660 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 1,150 | |||
外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの | 1,650 | |||
外径が1.0メートル以上のもの | 3,300 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 5,500 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 5,500 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 7,270 | |||
地下に設ける通路 | 4,360 | |||
その他のもの | 5,500 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 140 | |
商品置場その他これに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 14,550 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチ式であるものを除く | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 14,550 | |
標識 | 1本につき1年 | 4,400 | ||
旗ざお及び幕 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル又は1本につき1日 | 140 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートル又は1本につき1年 | 14,550 | ||
アーチ式工作物 | 車道を横断するもの | 1基につき1年 | 145,590 | |
その他のもの | 1基につき1年 | 72,790 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料の置場 | 板囲、足場、詰所その他の工事用施設、危険防止施設及び工事用材料置場 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 14,550 | |
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる仮設収容施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 5,500 | ||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.024を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。ただし、看板で両面を使用するものは、当該看板の両面の表示面積の合計面積に、0.75を乗じて得た面積をもって計算するものとする。
6 Aは、近傍類似の土地の時価を表わすものとする。
7 表示面積若しくは占用面積が1平方メートル未満であるとき又はこれらの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該面積を1平方メートルとして計算するものとする。また、占用物件の長さが1メートル未満であるとき又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、当該長さを1メートルとして計算するものとする。
8 占用の期間は、暦に従って計算し、占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、さらに1月未満の端数があるときは、当該期間を1月として計算するものとする。
9 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の合計額とする。