○国分寺市道路復旧費等徴収条例施行規則
平成3年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市道路復旧費等徴収条例(平成3年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(1) 3,000,000円以下の金額に係る復旧費 100分の10
(2) 3,000,000円を超え30,000,000円以下の金額に係る復旧費 100分の7
(3) 30,000,000円を超える金額に係る復旧費 100分の5
(平成9年規則第3号・一部改正)
(平成9年規則第3号・一部改正)
(平成9年規則第3号・一部改正)
(滞納処分)
第7条 前条の督促を受けた者が督促状の指定期限までに当該督促に係る復旧費等を納付しないときは、督促状の指定期限後60日までに、滞納処分に着手するものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略