○国分寺市立公園条例施行規則

平成4年10月8日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市立公園条例(平成4年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請等)

第2条 市立公園を使用しようとする者は、市立公園使用許可申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に規定する書類を添付しなければならない。

(1) 条例第10条(行為の制限)第1項第1号 募金又は署名趣意書、募金計画書その他市長が指示する書類

(2) 条例第10条第1項第2号 販売品目及び販売時間を記載した書類その他市長が指示する書類

(3) 条例第10条第1項第3号の業として写真の撮影に使用する場合 営業種目、営業時間及び写真機の台数を記載した書類その他市長が指示する書類

(4) 条例第10条第1項第3号の業として映画の撮影に使用する場合 撮影の目的、期間又は時間、撮影に従事する人員、撮影のため持ち込む物品及び機材、使用場所並びに現場責任者の住所、氏名等の計画を記載した書類その他市長が指示する書類

(5) 条例第10条第1項第4号 催し等の目的、期間又は時間、使用場所、参加人員、持ち込む物品及び機械、催し等の運営管理に関する事項並びに現場責任者の住所、氏名等の計画を記載した書類その他市長が指示する書類

3 市長は、前2項の申請書及び添付書類を審査し、当該使用の可否を決定したときは、市立公園使用許可(不許可)通知書(様式第2号)により、当該申請した者に通知する。

(平成9年規則第3号・平成24年規則第102号・平成30年規則第21号・一部改正)

(使用の変更)

第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、市立公園使用許可事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、前条第2項各号に掲げる添付書類の変更を必要とするときは、当該変更に係る書類を添付するものとする。

2 前項の場合において、使用の許可に係る変更事項が次の各号に掲げる軽微なものであるときは、変更の許可を受ける必要はないものとする。

(1) 条例第10条第1項第2号の場合における販売品等の類似の物への変更

(2) 条例第10条第1項第3号の場合における撮影のための人員の軽微な変更

(3) 条例第10条第1項第4号の場合における参加人員を減ずる変更

3 市長は、第1項の申請書及び添付書類を審査し、変更の許可の可否を決定したときは、市立公園使用変更許可(不許可)通知書(様式第4号)により、当該申請した者に通知する。

(平成9年規則第3号・平成24年規則第102号・平成30年規則第21号・一部改正)

(公園施設の設置又は管理の許可申請等)

第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 都市公園に公園施設を設けようとする場合 公園施設設置許可申請書(様式第5号)

(2) 都市公園の公園施設を管理しようとする場合 公園施設管理許可申請書(様式第6号)

2 市長は、前項第1号の申請書を審査し、当該設置の可否を決定したときは、公園施設設置許可(不許可)通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知する。

3 市長は、第1項第2号の申請書を審査し、当該管理の可否を決定したときは、公園施設管理許可(不許可)通知書(様式第8号)により当該申請をした者に通知する。

(令和7年規則第128号・追加)

(公園施設の設置又は管理の変更)

第5条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者(以下「公園施設設置等許可者」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、公園施設設置等許可事項変更申請書(様式第9号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、当該設置又は管理の変更許可の可否を決定したときは、公園施設設置等許可事項変更許可(不許可)通知書(様式第10号)により、当該申請をした者に通知する。

(令和7年規則第128号・追加)

(占用の許可申請)

第6条 市立公園を占用しようとする者は、市立公園占用許可申請書(様式第11号。以下「占用申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、当該占用の可否を決定したときは、市立公園占用許可(不許可)通知書(様式第12号)により、当該申請した者に通知する。

(平成9年規則第3号・一部改正、令和7年規則第128号・旧第4条繰下・一部改正)

(占用の変更)

第7条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、市立公園占用許可事項変更申請書(様式第13号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、当該占用の許可に係る変更が次の各号に掲げる軽微なものであるときは、変更の許可を受ける必要はないものとする。

(1) 占用物件の構造を変えない修繕

(2) 占用物件の内部の塗装及び色彩を変えない外部の塗装

(3) 占用物件の主要構造に影響を与えない内部の模様替え

2 市長は、前項の申請書を審査し、占用の変更許可の可否を決定したときは、市立公園占用変更許可(不許可)通知書(様式第14号)により、当該申請した者に通知する。

(平成9年規則第3号・一部改正、令和7年規則第128号・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料及び占用料の徴収)

第8条 市長は、条例第12条(使用料)に規定する使用料及び条例第14条(占用料)に規定する占用料を使用、公園施設の設置若しくは管理又は占用の開始の前に徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(平成24年規則第102号・平成30年規則第21号・一部改正、令和7年規則第128号・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料及び占用料の減免)

第9条 条例第15条(使用料及び占用料の減免)に掲げる使用料及び占用料を減額し、又は免除することができる市長が公益上必要があると認めるときとは、次に掲げるときとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する事業のために使用又は占用をするとき。

(2) 国若しくは地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するため使用又は占用をするとき。

(3) 集会のための集合、解散等のため一時的に使用又は占用するとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 使用料及び占用料の減額又は免除を申請しようとする者は、市立公園使用料・占用料減免申請書(様式第15号)を当該使用申請書又は占用申請書に併せて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請書を審査し、当該減額又は免除の可否を決定したときは、市立公園使用料・占用料減免承認(不承認)通知書(様式第16号)により、当該申請した者に通知する。

(平成9年規則第3号・平成19年規則第77号・平成24年規則第102号・平成30年規則第21号・一部改正、令和7年規則第128号・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料及び占用料の返還)

第10条 条例第16条(使用料及び占用料の不返還)ただし書に規定する使用料及び占用料を返還することに市長が相当の理由があると認めるときとは、次に掲げるときとする。

(1) 使用者、公園施設設置等許可者及び占用者の責めに帰することができない理由により、使用、公園施設の設置若しくは管理又は占用をすることができなくなったとき。

(2) 使用者、公園施設設置等許可者又は占用者が、使用、公園施設の設置若しくは管理又は占用を開始しようとした日の7日前までに使用、公園施設の設置若しくは管理又は占用を取りやめる旨の申出をしたとき。

(平成24年規則第102号・平成30年規則第21号・一部改正、令和7年規則第128号・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成21年規則第25号・追加、令和7年規則第128号・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(国分寺市都市公園条例施行規則の廃止)

2 国分寺市都市公園条例施行規則(昭和44年規則第18号)は、廃止する。

(国分寺市立児童遊園管理規則の廃止)

3 国分寺市立児童遊園管理規則(昭和44年規則第12号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則施行の際既に行った申請手続及び許可通知は、この規則により行ったものとみなす。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年規則第107号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第102号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和7年規則第128号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前においても、この規則による改正後の国分寺市立公園条例施行規則の規定による都市公園の公園施設の設置又は管理の許可その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。

様式第1号(第2条関係)

(令和3年規則第59号・令和7年規則第128号・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(令和3年規則第59号・令和7年規則第128号・一部改正)

 略

様式第4号(第3条関係)

(平成21年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第5号(第4条関係)

(令和7年規則第128号・追加)

 略

様式第6号(第4条関係)

(令和7年規則第128号・追加)

 略

様式第7号(第4条関係)

(令和7年規則第128号・追加)

 略

様式第8号(第4条関係)

(令和7年規則第128号・追加)

 略

様式第9号(第5条関係)

(令和7年規則第128号・追加)

 略

様式第10号(第5条関係)

(令和7年規則第128号・追加)

 略

様式第11号(第6条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正、令和7年規則第128号・旧様式第5号繰下・一部改正)

 略

様式第12号(第6条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正、令和7年規則第128号・旧様式第6号繰下・一部改正)

 略

様式第13号(第7条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正、令和7年規則第128号・旧様式第7号繰下・一部改正)

 略

様式第14号(第7条関係)

(平成21年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・一部改正、令和7年規則第128号・旧様式第8号繰下・一部改正)

 略

様式第15号(第9条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正、令和7年規則第128号・旧様式第9号繰下・一部改正)

 略

様式第16号(第9条関係)

(平成21年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・一部改正、令和7年規則第128号・旧様式第10号繰下・一部改正)

 略

国分寺市立公園条例施行規則

平成4年10月8日 規則第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第3章 自然・公園
沿革情報
平成4年10月8日 規則第31号
平成9年3月4日 規則第3号
平成15年12月25日 規則第107号
平成17年3月30日 規則第4号
平成19年9月28日 規則第77号
平成21年3月19日 規則第25号
平成24年12月28日 規則第102号
平成28年3月31日 規則第55号
平成30年3月30日 規則第21号
令和3年6月30日 規則第59号
令和7年12月23日 規則第128号