○国分寺市下水道条例施行規則
昭和47年12月27日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市下水道条例(昭和47年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(排水設備の固着方法等)
第2条 条例第4条の2第3号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の施工方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ます内壁に突き出ないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 2以上の排水管を同一の公共ますに接続しようとするときは、公私の境界に近隣した宅地側にますを設け、これにそれぞれの排水管を接し、さらにこのますからひとつの排水管によって公共ますに接続する。
(4) 前3号により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。
(平成6年規則第18号・平成9年規則第3号・平成24年規則第111号・一部改正)
(昭和52年規則第20号・追加、平成6年規則第18号・平成9年規則第3号・一部改正)
(昭和52年規則第20号・追加)
(承継の届出)
第2条の4 条例第6条の2第2項の規定により除害施設の所有権又は使用の権利を承継取得した者は、除害施設承継届(様式第1号の5)を市長に提出しなければならない。
(昭和52年規則第20号・追加、平成6年規則第18号・一部改正)
(1) 申請地附近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺300分の1以上)
ア 申請地の形状及び面積
イ 申請地附近の公共下水道施設の位置
ウ 申請地附近の道路位置
エ 建築物内の浴室、水洗便所その他の汚水及び雨水を排除する施設の位置
オ 管きょの配置、形状、寸法及びこう配
カ ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置
キ 他人の排水設備を使用するときは、その配置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 申請地の面積が1ヘクタール以上であるときは、申請地の地表、こう配及び管きょのこう配を示した縦断面図(縮尺横は300分の1、縦は30分の1)
(3) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造能力形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1)
(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
(5) 条例第4条の3に規定する排水設備として認められるディスポーザ等(以下「認定ディスポーザ」という。)を使用しようとするときは、次に掲げる書類
ア 認定ディスポーザであることを証する書類の写し
イ 構造性能を示した仕様書の写し
ウ 維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約確約書
エ その他当該認定ディスポーザの適切な維持管理の確保を確認するために市長が必要と認める書類
(昭和51年規則第3号・昭和52年規則第20号・平成6年規則第18号・平成9年規則第3号・平成14年規則第34号・平成24年規則第111号・一部改正)
(1) 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けること。この場合において、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(2) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるに有効な自幅をもったストレーナーを取り付けること。
(3) 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(4) 排水管の構造部分で次に掲げる箇所には、ますを設けること。
ア 排水管の始点集合若しくは屈曲箇所又は内径こう配若しくは材質の異なる接続箇所。ただし、排水管の清掃に支障のないときは、その箇所に応じて枝付管若しくは曲管等を用い、又は掃除口を設けてこれに代えることができる。
イ 排水管の延長が、その内径の120倍を超えない範囲内において排水管の清掃上適当な箇所
(5) ますの底には、雨水ますにあっては深さ15センチメートル以上の泥だめを、その他のますにあっては接続する排水管の内径に応じ相当幅のインバートを設けること。
(6) ますには、汚水を排除すべきものにあっては密閉ぶた、雨水を排除すべきものにあっては密閉ぶた又は格子ぶたを設けること。
(7) 排水管の土かぶりは、公道又は公道に準ずる私道内では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(8) 次に掲げる建築物等における浮遊物質又は油脂類を含む汚水の排出箇所には、これら物質の公共下水道への流下を阻止、分離及び収集するに有効な装置(以下「阻集器」という。)を設けること。
ア 会社、工場等における土砂、石くずその他これに類する固形物質を含む汚水の排出箇所には、砂阻集器
イ 自動車の洗い場、車庫又はガソリン供給所等における可燃性油類を多量に含む汚水の排水箇所には、油阻集器
ウ 料理店、ホテル、食品加工工場等における脂肪類を多量に含む汚水の排出箇所には、脂肪阻集器
(9) 認定ディスポーザにあっては、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく配管設備として建設大臣等が認定したもの又はこれと同等の性能を有するものであって、適切な維持管理が確保されると認められること。
(昭和52年規則第20号・平成6年規則第18号・平成9年規則第3号・平成14年規則第34号・一部改正)
(水質管理者責任の選任届)
第4条の2 条例第8条の8第1項に規定する水質管理責任者を選任したときは、水質管理責任者選任等届出書(様式第3号の2)を市長に提出しなければならない。
(昭和52年規則第20号・追加、昭和55年規則第6号・平成13年規則第48号・一部改正)
(水質管理責任者の選任の免除)
第4条の3 条例第8条の8第1項に規定する市長の定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 特定施設を設置して公共下水道を使用する者で、法又は条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除するおそれのない者
(2) その他市長の認める者
(昭和55年規則第6号・追加、平成6年規則第18号・平成13年規則第48号・一部改正)
(水質管理責任者の業務)
第4条の4 条例第8条の8第2項に規定する水質管理責任者の業務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 汚水の発生施設の使用の方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。
(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定、記録に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(昭和55年規則第6号・全改、平成6年規則第18号・平成13年規則第48号・一部改正)
(水質管理責任者の資格等)
第4条の5 条例第8条の8第2項に規定する水質管理責任者の資格は、当該工場又は事業場に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち、水質関係の公害防止管理者の資格を有する者
(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第106条に規定する公害防止管理者の資格を有する者
(3) 前2号に規定するものと同等の資格又は相当の知識及び技能を有すると市長が認める者
(昭和52年規則第20号・追加、昭和55年規則第6号・旧第4条の4繰下・一部改正、平成6年規則第18号、平成9年規則第3号・平成13年規則第48号・平成13年規則第68号・一部改正)
(昭和52年規則第20号・全改、平成6年規則第18号・一部改正)
(昭和51年規則第3号・全改、昭和52年規則第20号・昭和53年規則第27号・平成6年規則第18号・平成9年規則第3号・平成20年規則第42号・一部改正)
(1) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事にのみ使用するものについては、1世帯3人までは1月33立方メートルとし、3人を超える場合は1人増すごとに11立方メートルを加えた量をもって使用水量とみなす。
(3) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事以外に使用する場合については、使用者の世帯人口、業態、揚水設備、水の使用状況等を勘案して使用水量を認定する。
(4) 動力式揚水設備によるものについては、計器により計測できるもののほか、必要に応じ、前号に定める世帯人口その他の状況を勘案して使用水量を認定する。
2 条例第18条第2項の規定により隔月定例日に汚水量を2月分まとめて算定したときは、その汚水量の2分の1に相当する量をもって1月分の汚水量とみなす。
(昭和51年規則第3号・追加、平成9年規則第3号・一部改正)
(使用料の納期限)
第8条 使用料の納期限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 払込みの方法による場合は、納入通知書を発送した日から10日
(2) 口座振替又は指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3(指定納付受託者)第1項に規定する指定納付受託者をいう。)による納付の方法による場合は、納入通知書(納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を発送又は送信した日から7日
(昭和51年規則第3号・追加、平成20年規則第42号・令和3年規則第85号・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当を受けている者
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当を受けている者
(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第37条に規定する遺族基礎年金受給者のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28号に該当するもの
(5) 別表に定める生活関連業種を営業する者で、直接その営業に使用した水量を計量できる量水器を有するもの
(6) その他市長が特に必要と認める者
(2) 前項第5号に掲げる者 1月につき50立方メートルを超え200立方メートル以下の汚水排水量について、1立方メートルにつき5円を乗じて得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率(以下「消費税の税率」という。)に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た数値に消費税の税率の数値及び1を加えた数値を乗じて得た額。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(3) 前項第6号に掲げる者 市長が適当と認める額
(昭和51年規則第3号・追加、平成6年規則第18号・平成8年規則第1号・平成9年規則第3号・平成15年規則第94号・平成20年規則第42号・令和4年規則第119号・一部改正)
(昭和51年規則第3号・旧第8条繰下・一部改正、平成6年規則第18号・平成9年規則第3号・一部改正)
(昭和51年規則第3号・旧第9条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・一部改正)
(昭和51年規則第3号・旧第10条繰下・一部改正、平成6年規則第18号・平成9年規則第3号・一部改正)
(昭和51年規則第3号・旧第11条繰下・一部改正、平成6年規則第18号・平成9年規則第3号・一部改正)
(身分証明書)
第14条 法第13条第2項及び法第32条第5項の規定により携帯する身分を示す証明書は、市長が別に定める身分証明書とする。
(昭和51年規則第3号・旧第12条繰下、平成6年規則第18号・一部改正)
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(昭和51年規則第3号・旧第13条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年規則第20号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
付則(昭和53年規則第27号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第48号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第34号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この規則による改正後の国分寺市下水道条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条第1項第5号に規定する生活関連業種に係る減免に関する準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
2 改正後の規則第9条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際既に国分寺市宅地開発指導要綱細則(平成7年5月17日制定)第2項の規定により事業計画審査願が提出されている事業及び国分寺市中高層建築物等指導要綱細則(平成7年5月17日制定)第2項の規定により事業計画審査願が提出されている事業については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第8条第2号の改正規定中「口座振替」の次に「又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2(証紙による収入の方法等)第6項の規定による指定をした者による納付」を加える部分は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第69号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、様式第3号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第111号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和5年3月31日までの間、この規則による改正後の国分寺市下水道条例施行規則第8条第2号の規定の適用については、同号中「指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3(指定納付受託者)第1項に規定する指定納付受託者をいう。)」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条(地方自治法の一部改正)の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2(証紙による収入の方法等)第6項の規定による指定をした者若しくは指定納付受託者(地方自治法第231条の2の3(指定納付受託者)第1項に規定する指定納付受託者をいう。)」とする。
附則(令和4年規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、国分寺市役所位置変更に関する条例(令和元年条例第28号)の施行の日から施行する。
(国分寺市下水道条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の国分寺市下水道条例施行規則様式第5号の1により交付を受けている排水設備工事検査済証は、同条の規定による改正後の国分寺市下水道条例施行規則様式第5号の1により交付を受けた排水設備工事検査済証とみなす。
別表(第9条関係)
(平成15年規則第94号・追加、平成30年規則第10号・一部改正)
| 業種 | 適用水量 |
1 | パン製造小売業 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として食パン(菓子パンを含む。)の製造・販売を業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量 |
2 | クリーニング業 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第2条第4項に規定するクリーニング所(洗濯物の処理をしない単なる受取及び引渡しのための施設を除く。)を設置して行うクリーニング業(繊維製品を使用させるため貸与し、その使用済み後は、これを回収して洗濯し、更にこれを貸与することを繰り返して行うものを除く。)を営む者が、当該クリーニング所において、直接、その営業のために使用した水量 |
3 | 魚介類小売業 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として生鮮魚介類の販売を業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量 |
4 | 豆腐製造小売業 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として豆腐の製造・販売を業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量 |
5 | 日本そば店 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主としてそば又はうどんを食させることを業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量 |
6 | 中華そば店 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として中華そばを食させることを業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量 |
7 | めん類製造業 | 主としてめん類(ゆでめん、生めん、中葉めん等をいい、乾めんを含む。)の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量 |
8 | 野菜小売業 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として生鮮野菜類の販売を業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量 |
9 | かまぼこ水産加工業 | 主としてかまぼこ等魚肉ねり製品の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量 |
10 | こんにゃく製造業 | 主としてこんにゃくの製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量 |
11 | 民生食堂・大衆食堂 | 民生食堂 東京都民生食堂指定要綱(昭和48年3月26日47民福地第570号民生局長決定)第5条第1項の規定により、知事の指定を受け、食堂を営む者が、当該食堂において、直接、その営業のために使用した水量 |
大衆食堂 店舗を設け、従業者3人以下で、一般消費者を対象に主として米飯と多品種の副食物を一般市価よりも低廉な価格で食させることを業とする者が、当該食堂において、直接、その営業のために使用した水量 | ||
12 | 食肉小売業 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として食肉(牛、豚、鶏等の食肉をいい、臓器を含む。)の販売を業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量 |
13 | 大衆すし店 | 店舗を設け、従業者3人以下で、一般消費者を対象に主として調理したすしを食させることを業とする者が、当該店舗(並握りずし1人前を1、100円以下で食させる店舗に限る。)において、直接、その営業のために使用した水量 |
14 | あん類製造業 | 主としてあん類の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量 |
15 | ソース製造業 | 主としてソース類(ウスターソース、果実ソース、果実ピューレ、ケチャップ又はマヨネーズ)の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量 |
16 | つけ物製造業 | 主としてつけ物(野菜、果実、きのこ等を塩、みそ等に漬けたもの)の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量 |
17 | そうざい製造業 | 主としてそうざい(煮物(つくだ煮を除く。)、焼物、揚物等の副食物)の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量 |
18 | つくだ煮製造業 | 主してつくだ煮(あさり、昆布、小魚等を煮詰めたもの)の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量 |
19 | ハム・ソーセージ製造業 | 主として食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの)の製造(小分け包装のみの場合を除く。)を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量。ただし、従業者20人以下で営業するものに限る。 |
20 | 水産物仲卸業 | 中央卸売市場に店舗を設け、主として一般小売店を対象に水産物を販売する仲卸業を営む者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量 |
21 | 簡易宿所営業等 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する簡易宿所営業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する風俗関連営業に係るものを除く。)を営む者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量。ただし、旅館業法第2条第2項に規定するものは、従業者5人以下で営業し、宿泊定員の半数以上を1人1泊当たり5,000円以下で宿泊させる施設を備えているもの、同法第2条第3項に規定するものは、宿泊定員の半数以上を1人1泊当たり2,000円以下で宿泊させる施設を備えているものに限る。 |
22 | 理容業 | 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第3項に規定する理容所を設置して、一般消費者を対象に理容業を営む者が、当該理容所において、直接、その営業のために使用した水量 |
23 | 美容業 | 美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項に規定する美容所を設置して、一般消費者を対象に美容業を営む者が、当該美容所において、直接、その営業のために使用した水量 |
(注)
1 従業者数は、個人事業の場合は事業主、家族従業員を算入し、法人の場合は経営者及び従業員を算入する。(パート、アルバイト等は除く。)
2 宿泊料金については、税、食事抜きでサービス料込み。
様式第1号(第2条の2関係)
(令和元年規則第4号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第1号の2(第2条の2関係)
略
様式第1号の3(第2条の3関係)
(令和元年規則第4号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第1号の4(第2条の3関係)
(令和元年規則第4号・一部改正)
略
様式第1号の5(第2条の4関係)
(令和元年規則第4号・一部改正)
略
様式第1号の6(第5条関係)
(令和元年規則第4号・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成21年規則第69号・全改、令和3年規則第59号・令和5年規則第43号・一部改正)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第3号の2(第4条の2関係)
(平成21年規則第69号・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
(平成21年規則第69号・全改、令和3年規則第59号・令和5年規則第43号・一部改正)
略
様式第5号の1(第5条関係)
(平成14年規則第38号・平成26年規則第47号・令和6年規則第7号・一部改正)
略
様式第5号の2(第5条関係)
略
様式第6号(第6条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第7号(第9条関係)
略
様式第7号の2(第9条関係)
(平成15年規則第94号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第8号(第9条関係)
(平成26年規則第15号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第9号(第10条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第10号(第11条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第11号(第12条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第12号(第12条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第13号(第13条関係)
(平成14年規則第38号・平成16年規則第85号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第14号(第13条関係)
(平成26年規則第47号・一部改正)
略