○国分寺市民防災推進委員設置規程

昭和55年8月27日

規程第113号

(推進委員の設置)

第1条 市長は、市民主体の防災まちづくり活動(以下「市民防災」という。)を総合的に進めるため、国分寺市民防災推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(平成20年訓令第4号・全改)

(推進委員の役割)

第2条 推進委員は、市と協力して主体的に地域における市民防災を推進していくものとする。

(平成20年訓令第4号・追加)

(推進委員の認定)

第3条 推進委員は、次に掲げるものの中から、本人の申出又は地域の団体及び市の推せんにより、市長がこれを認定する。

(1) 市が開設する市民防災まちづくり学校(以下「防災学校」という。)を修了した者

(2) 前号に規定する者と同程度以上の防災問題への理解と積極性をもった者

(3) 地域の団体において、現に市民防災を推進していく立場にある者

2 市長が認定する推進委員については、国分寺市民防災推進委員認定書の発行、国分寺市民防災推進委員表示板及びこれを象徴する腕章を交付する。

(平成9年3月4日・一部改正、平成20年訓令第4号・旧第2条繰下・一部改正)

(推進委員の公表)

第4条 推進委員の氏名及び住所(町名に限る。)は、市報等により公表し、市民への周知を図る。

(平成20年訓令第4号・旧第3条繰下、平成26年訓令第3号・一部改正)

(推進委員の活動)

第5条 推進委員の活動は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域における市民防災の活性化及び市民主体による自主防災組織の形成とその指導に関すること。

(2) 市民防災の発展に寄与する創意工夫ある自発的地域活動に関すること。

(3) 第8条に定める全市組織の活動に関すること。

(平成9年3月4日・一部改正、平成20年訓令第4号・旧第4条繰下・一部改正)

(市の役割)

第6条 市の役割は、次に掲げる事項とする。

(1) 市は、推進委員が前条に定める活動を遂行する上で必要となる情報、資料等について、積極的に援助するものとする。

(2) 市は、推進委員が前条に定める活動を遂行し、これを通じて行われる防災行政上の諸問題に関する質問、提案に対して、速やかに、回答を行うものとする。

(平成20年訓令第4号・旧第5条繰下・一部改正、平成26年訓令第3号・一部改正)

(推進委員の認定の取消し)

第7条 推進委員の認定は、次に掲げる事情が発生した場合は、取り消すものとする。

(1) 推進委員が市外に転出した場合

(2) 第3条第3号に定める者がその立場を離れた場合。ただし、当人が防災学校を修了する見込みのあるときは、この限りでない。

(3) その他本人の申出によるやむを得ない理由のある場合

(平成20年訓令第4号・旧第6条繰下・一部改正)

(全市組織の設置)

第8条 推進委員は、相互の意見、情報、経験等の交流又は市民防災の全市的拡がりと発展を目的として、自主的な組織(以下「全市組織」という。)をつくることができる。

2 市は、全市組織の活動に対して、必要と認める援助を行う。

(平成9年3月4日・一部改正、平成20年訓令第4号・旧第7条繰下)

(研修)

第9条 推進委員は、常に防災に対する知識の修得と防災への理解を深め、市民の範となるよう努めるものとする。

2 前項の研修に対して市は、積極的に援助するものとする。

(平成20年訓令第4号・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平成20年訓令第4号・旧第9条繰下)

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成9年3月4日)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市民防災推進委員設置規程

昭和55年8月27日 規程第113号

(平成26年2月6日施行)

体系情報
第10編 安全・安心/第2章
沿革情報
昭和55年8月27日 規程第113号
平成9年3月4日 種別なし
平成20年3月13日 訓令第4号
平成26年2月6日 訓令第3号