○国分寺市防災行政無線局管理運用規程
平成3年3月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、国分寺市地域防災計画その他関係法令に基づく災害対策事務に関し円滑な通信の確保を図るほか、広報事務の合理化と情報の迅速な伝達を図るため国分寺市防災行政無線局(以下「無線局」という。)を設置し、運用することにつき、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(2) 制御局 固定系親局を遠隔操作する装置をいう。
(3) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(4) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(5) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として市庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。
(6) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載型、可搬型又は携帯型の無線局をいう。
(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(令和7年訓令第4号・全改)
(令和7年訓令第4号・全改)
(無線局の職員)
第4条 無線局に総括管理者、管理責任者及び通信取扱責任者を置く。
(平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・平成12年訓令第36号・平成14年訓令第5号・平成15年訓令第5号・平成16年訓令第9号・平成26年訓令第16号・令和7年訓令第4号・一部改正)
(総括管理者)
第5条 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
2 総括管理者は、総務部長をもって充てる。
(令和7年訓令第4号・一部改正)
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。
2 管理責任者は、総務部防災安全課長をもって充てる。
(令和7年訓令第4号・全改)
(通信取扱責任者)
第7条 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理し、及び運用し、無線に係る事務を所掌する。
2 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から管理責任者が指名する者をもって充てる。
(令和7年訓令第4号・全改)
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理のもとに電波法令を守り、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(令和7年訓令第4号・一部改正)
(備付書類等の管理)
第9条 管理責任者は、次に掲げる書類等を管理し、及び保管する。
(1) 免許状
(2) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し等
(3) 無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)第12条(工事設計等の変更の申請及び届出)(同規則第25条(無線局の変更の申請等)第1項において準用する場合を含む。)の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し
(令和7年訓令第4号・全改)
(無線局の運用)
第10条 無線局の運用については、別に定める運用要綱によるものとする。
(令和7年訓令第4号・一部改正)
(無線設備の保守点検)
第11条 無線局の正常な機能を維持するため、定期的に保守点検を行うとともに、毎日動作点検を行うものとする。
(令和7年訓令第4号・一部改正)
(故障等の措置)
第12条 通信取扱責任者又は通信取扱者は、無線局の無線設備について故障又は異常があったときは、直ちに、その旨を管理責任者に報告しなければならない。
2 管理責任者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、復旧に必要な措置をとらなければならない。
(平成9年訓令第3号・令和7年訓令第4号・一部改正)
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 四半期ごとに1回以上
(無線従事者の配置、養成等)
第14条 総括管理者は、無線局の適切な運用を図るため、無線従事者の養成及びその適正配置に努めるものとする。
2 総括管理者は、毎年1回以上無線関係職員の研修を実施し、無線局の円滑な運用を図るものとする。
(令和7年訓令第4号・全改)
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令和7年訓令第4号・全改)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
(国分寺市防災行政無線設備管理運用規程の廃止)
2 国分寺市防災行政無線設備管理運用規程(昭和57年訓令第7号)は、廃止する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第14号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第36号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令和7年訓令第4号・追加)
無線局構成図
別表第2(第3条関係)
(令和7年訓令第4号・追加)
固定系子局配置表
子局番号 | 名称 | 所在地 |
100 | 戸倉コアラ公園 | 国分寺市戸倉一丁目22番地1 |
1 | 消防団第六分団詰所 | 国分寺市西町一丁目5番地102 |
4 | 第八小学校 | 国分寺市西町五丁目18番地 |
5 | 第三中学校 | 国分寺市高木町二丁目11番地 |
6 | 高木町動物公園 | 国分寺市高木町三丁目22番地8 |
7 | ひかりプラザ | 国分寺市光町一丁目46番地8 |
8 | 第二小学校 | 国分寺市光町三丁目1番地 |
9 | 富士本第1公園 | 国分寺市富士本三丁目13番地6 |
10 | 第六小学校 | 国分寺市並木町二丁目1番地 |
11 | 北町たこ公園 | 国分寺市北町三丁目15番地13 |
12 | 北町神明公園 | 国分寺市北町一丁目13番地1 |
13 | 北町公園 | 国分寺市北町五丁目24番地6 |
14 | 富士本一丁目 | 国分寺市富士本一丁目10番地9 |
15 | 第十小学校 | 国分寺市戸倉三丁目5番地 |
16 | 消防団第四分団詰所 | 国分寺市日吉町一丁目40番地21 |
17 | こばと公園 | 国分寺市日吉町二丁目8番地14 |
18 | 日吉町なかよし公園 | 国分寺市日吉町三丁目10番地3 |
19 | 内藤地域センター | 国分寺市内藤二丁目22番地34 |
20 | 泉町多喜窪公園 | 国分寺市泉町三丁目5番18号 |
21 | 姿見の池緑地 | 国分寺市西恋ヶ窪一丁目8番地7 |
22 | 西恋ケ窪こずえ公園 | 国分寺市西恋ケ窪三丁目9番地9 |
23 | ななえの里 | 国分寺市西恋ヶ窪四丁目10番地2 |
24 | 第三小学校 | 国分寺市東恋ケ窪二丁目13番地 |
25 | 国分寺病院北 | 国分寺市東恋ヶ窪三丁目29番地4 |
26 | JA東京むさし国分寺支店 | 国分寺市東恋ヶ窪四丁目23番地8 |
27 | 窪東公園 | 国分寺市東戸倉二丁目19番地1 |
28 | 第二中学校 | 国分寺市本多一丁目2番17号 |
29 | ほんだ保育園 | 国分寺市本多三丁目14番12号 |
30 | 本多モッコク公園 | 国分寺市本多五丁目18番4号 |
31 | 矢野ビル | 国分寺市本町二丁目11番5号 |
32 | 南町一丁目東経大南 | 国分寺市南町一丁目4番1号 |
33 | 南町二丁目 | 国分寺市南町二丁目3番20号 |
34 | 第一小学校 | 国分寺市東元町二丁目1番20号 |
35 | 国分寺駅南口自転車駐車場 | 国分寺市南町三丁目22番17号 |
36 | 下水道資材置場 | 国分寺市泉町一丁目16番 |
37 | 消防団第一分団詰所 | 国分寺市東元町二丁目9番16号 |
38 | 旧リオンむさしの寮 | 国分寺市東元町四丁目10番22号 |
39 | 第四小学校 | 国分寺市西元町一丁目8番1号 |
40 | 第四中学校 | 国分寺市西元町三丁目10番7号 |
41 | 黒鐘公園 | 国分寺市西元町四丁目10番47号 |