○定年退職者再雇用制度に係る労使検討委員会設置要綱

平成8年9月25日

要綱第10号

(設置)

第1条 市における今後の定年退職者再雇用制度のあり方等を総合的に検討するため、定年退職者再雇用制度に係る労使検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、必要な事項について調査検討し、答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内とし、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員は、職員の中から市長が任命するものとし、委員長、副委員長は委員の互選によるものとする。

3 委員長は、会務を総理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委員会が第2条の所掌事項を終了したときに満了する。

(会議)

第5条 委員の会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

この要綱は、平成8年9月25日から施行する。

定年退職者再雇用制度に係る労使検討委員会設置要綱

平成8年9月25日 要綱第10号

(平成8年9月25日施行)

体系情報
要綱集/第2章 人事・給与
沿革情報
平成8年9月25日 要綱第10号