○国分寺市小規模工事設計施工実施要綱

昭和63年5月2日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号。以下「契約事務規則」という。)に定める契約に関する事務取扱いのうち小規模工事の請負契約について必要な事項を定めることにより、事務事業の効率的な運用を図ることを目的とする。

(小規模工事)

第2条 この要綱において小規模工事とは、1件500,000円以上1,300,000円未満の工事をいう。ただし、工事の特殊性その他市長が必要と認める場合は含まない。

(設計施工等)

第3条 小規模工事の設計施工業者は、仕様書又は現場説明により定められた期日までに見積書を提出する。

2 前項に規定する見積書の内訳は、設計費、工事費及び事務費とする。

3 市長は、第1項の見積書が市の積算基準及び予算を超えない場合は、契約事務規則第40条により随意契約とする。

4 契約者は、見積書に従い工程表及び平面図等の簡易な設計図書を作成し、承認を得た後、自ら施工する。

5 契約者は、工事の完成に至るまで監督職員の指示に従うものとする。

(業者選定等)

第4条 小規模工事の契約に関する事務は、総務部契約管財課が行う。

2 設計施工業者は、契約事務規則第35条による資格審査サービスに登載された者とする。

3 総務部契約管財課長は、工事主管課の契約締結依頼に基づき、前項の資格審査サービスに登載された者のうちから適性その他地理的条件により業者を指名する。

(依頼)

第5条 工事主管課は、第2条に規定する小規模工事を実施する場合は、所定の様式に設計担当課の作成する工事仕様書を添付し、総務部契約管財課に依頼する。

2 前項に規定する設計担当課は、政策部公共施設マネジメント課、建設環境部建設事業課、建設環境部下水道課又は建設環境部緑と公園課とする。

(仕様書等)

第6条 設計担当課は、工事主管課の依頼に基づき工事仕様書を作成する。

2 設計担当課は、原則として、前項に規定する仕様書に基づく現場説明に立会う。

3 設計担当課は、第3条第1項の見積書を精査し、その結果を総務部契約管財課長に報告する。

(着手等)

第7条 契約者は、第3条第4項に規定する設計図書について市長の承認を得た後でなければ工事に着手することはできない。

2 特別の理由により契約額の変更を余儀なくされる場合は、速やかに、総務部契約管財課と協議するものとする。

(検査等)

第8条 契約者は、工事着手後あらかじめ指示された必要な検査を受けなければならない。

2 契約者は、竣工届兼検査願に工事記録写真その他必要な書類を添付しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めのない事項については、契約事務規則による。

この要綱は、昭和63年5月2日から施行する。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の国分寺市小規模工事設計施工実施要綱第2条の規定は、施行日以後に締結した契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市小規模工事設計施工実施要綱

昭和63年5月2日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章
沿革情報
昭和63年5月2日 要綱第5号
平成14年5月13日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年10月9日 種別なし
平成21年3月4日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和5年3月27日 種別なし