○国分寺市公共工事予定価格公表基準
平成10年11月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この基準は、国分寺市における公共工事契約の透明性及び公正性を図るため、公共工事予定価格を公表することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「公共工事」とは、地方公共団体が契約する工事をいう。
(2) 「予定価格」とは、国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号)第18条(予定価格の作成)の規定に定められたものをいう。
(3) 「競争入札」とは、入札によって申込みさせる方法により競争をさせ契約を締結する方法をいう。
(公表する予定価格)
第3条 公表する予定価格は、1件の予定価格が1,300,000円以上の工事請負契約で競争入札に付した結果落札者が決定したものとする。ただし、別に定める基準により競争入札に付す前に公表するものを除く。
(予定価格の公表期間)
第4条 予定価格は、公共工事契約をした年度及び翌年度に公表する。
(公表の方法)
第5条 予定価格の公表は、入札経過調書を閲覧させる方法により総務部契約管財課において行う。
附則
この基準は、平成10年11月1日以降に行う競争入札から適用する。
附則
この基準は、平成14年5月13日以後に実施する競争入札から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。