○国分寺市地縁団体認可事務処理要綱

平成5年3月3日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2に規定する地縁による団体(市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。以下「地縁団体」という。)の認可の事務等について必要な事項を定めるものとする。

(申請書に添付する書類)

第2条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第18条第1項第3号に規定する構成員の名簿は、構成員全員の氏名及び住所を記載したものとする。

2 施行規則第18条第1項第4号に規定するその区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類は、総会に提出された年度事業報告書、収支決算書その他の地縁団体の活動実績を示すものとする。

(認可の通知)

第3条 市長は、法第260条の2第5項の規定による同条第1項の認可をしたときは認可通知書(様式第1号)により、当該認可をしないときは不認可通知書(様式第2号)により、同条第2項の規定による申請を行った者に通知するものとする。

(告示事項証明書の交付請求)

第4条 法第260条の2第12項に規定する証明書の交付請求は、告示事項証明書交付請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 施行規則第21条第2項に規定する台帳の写しの交付に係る手数料は、無料とする。

(規約の変更の認可の通知)

第5条 市長は、法第260条の3第2項に規定する規約の変更の認可をしたときは規約変更認可書(様式第4号)により、当該認可をしないときは規約変更不認可通知書(様式第5号)により、施行規則第22条第1項の規定による申請を行った認可地縁団体(法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体をいう。以下同じ。)の代表者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第6条 市長は、法第260条の2第14項の規定による同条第1項の認可の取消しをしたときは、認可取消通知書(様式第6号)により、認可地縁団体の代表者に通知するものとする。

(申請書に添付する書類に関する規定の準用)

第7条 第2条第1項の規定は、施行規則第18条の2第1項第3号に規定する合併後の認可地縁団体の構成員の名簿について準用する。

2 第2条第2項の規定は、施行規則第18条の2第1項第4号に規定するその区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に行っていることを記載した書類について準用する。

(合併の認可の通知)

第8条 市長は、法第260条の39第4項の規定において準用する法第260条の2第5項の規定による合併の認可をしたときは合併認可通知書(様式第7号)により、当該認可をしないときは合併不認可通知書(様式第8号)により、法第260条の39第4項の規定において準用する法第260条の2第2項に規定する申請を行った者に通知するものとする。

(認可の取消しに関する規定の準用)

第9条 第6条の規定は、法第260条の45第1項の規定による法第260条の39第3項の認可の取消しについて準用する。この場合において、「認可取消通知書(様式第6号)」とあるのは、「合併認可取消通知書(様式第9号)」と読み替えるものとする。

(解散の届出)

第10条 認可地縁団体が法第260条の20の規定による解散をしたときは、当該認可地縁団体の代表者は、解散届出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(清算結了の届出)

第11条 法第260条の33の規定による清算結了の届出は、清算結了届出書(様式第11号)により行うものとする。

この要領は、平成5年3月3日から実施する。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

国分寺市地縁団体認可事務処理要綱

平成5年3月3日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)