○国分寺市老人クラブ事業補助金交付要綱
平成8年4月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条(老人福祉の増進のための事業)第2項の規定に基づき、老人クラブが行う事業等に要する経費について、市がその一部を補助することにより高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、国分寺市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付を受けることができる老人クラブは、補助金の交付に係る年度の前年度の10月1日(以下「基準日」という。)において設立後6月以上継続して活動している団体であって、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 組織及び運営に関する規約(以下「規約」という。)を定めていること。
(2) 市内に一定の事務所又は連絡所(以下「事務所等」という。)を有すること。
(3) 会員の年齢がおおむね60歳以上であること。ただし、高齢期の社会活動の円滑な展開に資するため、60歳未満の会員の加入を妨げないものとする。
(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている会員(以下「市民会員」という。)の数が、基準日において、おおむね30人以上であること。
(5) 原則として会員及び組織地域が他の老人クラブと重複しないこと。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(6) 会員の加入及び脱退が自由であること。
(7) 会員が老人クラブの活動において無差別かつ平等であること。
(8) 民主的な手続により老人クラブ内に会長、副会長、会計、監査(以下この号において「会長等」という。)その他の役員を選出していること。ただし、生計を一にする者が2人以上会長等に選任されていないこと。
(9) 会員の総意により自主的に運営されていること。
(10) 政治上又は宗教上の組織に属していないこと。
(11) 運営のための経費が会員の会費等自主的財源を主としていること。
(12) 健康増進活動、生きがい向上活動その他の各種活動とボランティア活動その他の地域を豊かにする各種活動との均衡を図りながら、多様な社会活動を総合的に実施していること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、老人クラブが行う活動のうち、健康増進活動、生きがい向上活動その他老人の福祉の増進を目的とする活動及びボランティア活動その他地域活動に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除く。
(1) 交際費(慶弔費を含む。)
(2) 酒類等しゃしにわたる食料費
(3) その他市長が不適当と認める経費
(1) 基礎分補助金 224,200円
(2) 加算補助金 市民会員数から30を減じた数に2,500円を乗じて得た額
(1) 規約の写し
(2) 基準日における会員名簿の写し
(3) 代表者及び役員の名簿
(4) 予算書及び事業計画書
(5) 設立後6月以上の活動状況報告書
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を、国分寺市老人クラブ事業補助金交付・不交付決定通知書により当該申請をした老人クラブに通知するものとする。
(1) 役員若しくは補助老人クラブの名称、規約又は事務所等の所在地を変更したとき。
(2) 補助老人クラブを休会し、又は解散したとき。
(計画の変更申請等)
第9条 補助老人クラブは、交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止し、廃止し、又は変更しようとするときは、速やかに、国分寺市老人クラブ事業補助金変更承認申請書により、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市老人クラブ事業補助金変更承認・不承認通知書により、当該補助老人クラブに通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助老人クラブは、補助事業が完了したときは、その会計年度終了後に国分寺市老人クラブ事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 決算書及び事業報告書
(2) 総会資料
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助老人クラブが次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、国分寺市老人クラブ事業補助金交付決定取消通知書により当該補助老人クラブに通知するものとする。
(1) 当該補助老人クラブの規約に違反した運営をしているとき。
(2) 第3条に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(3) 補助金を補助事業に係る経費以外の経費に充てているとき。
(4) 補助金の経理について適切に行われていないとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。
(補助金の経理)
第13条 補助老人クラブは、クラブ活動に係る収支の状況を常に明らかにしておくとともに、次に掲げる帳簿及び書類(以下「帳簿書類」という。)を補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存しなければならない。
(1) 会員名簿
(2) 予算書及び事業計画書
(3) 決算報告書及び事業報告書
(4) 現金出納簿及び補助対象経費に係る領収書等の写し
(5) 活動日誌
(6) 備品台帳
2 補助老人クラブは、市長から帳簿書類の閲覧の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(様式)
第14条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行し、平成19年度分の補助金の交付から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の国分寺市老人クラブ事業補助金交付要綱第8条の規定により交付決定を受けた老人クラブは、平成18年度分の補助金の交付に限り、なお従前の例による。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条第4号の規定は、令和4年度分以後の年度分の補助金の交付について適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の国分寺市老人クラブ事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金について適用し、令和5年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。